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質問者:M.M
下の娘さんへ自宅の名義を全て相続させたいとお考えであれば、その内容の遺言を作成することをお勧めします。
その際、上の娘さんには相続財産の4分の1(遺留分)を請求する権利がありますので、請求される場合も想定し現金等のご準備をされることもお勧めします。
相続税については、基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算し、お子様2人が相続人の場合は4200万円までは非課税となります。(小規模宅地の特例、生命保険の非課税枠等、財産の内容によっては減税される場合もあります。) 一度、ご自宅の財産価値を診断しておくのもいいかもしれません。
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