【よくある質問】相続人がいない人の財産の行方は?

いとこは独身で子どもも相続人もおらず、「おひとりさま」という分類になるかと思います。こういう人って亡くなったとき、財産はどうなるんでしょうか?
相続人不存在の場合、相続財産清算人が選ばれる
法律では相続できる人が決められています。配偶者は必ず相続人になり、それ以外の者には順位があり、第1順位が子供、第2順位が直系尊属(父母、祖父母)、第3順位が兄弟姉妹となっています。ただ、これらの者すべてが存在しない状況もあり、代襲相続以外について、遠縁の人が相続の順番がまわってくるというわけではありません。また、法律上の相続人がいたとしても相続放棄で相続人がいなくなってしまったという場合もあります。
このように、相続人不存在の場合は、相続財産は法人となり、裁判所が選任した「相続財産清算人」によって、その財産の管理や処分などをおこなわれます。
特別縁故者と認められれば財産を受け取れる可能性がある
「特別縁故者」といって、被相続人と特別な関係にあった人が自分に相続財産を譲るように申立てをすることができます。
ただ、特別縁故者というのは親しい友人程度の関係では足りず、被相続人と親密な関係であったことが証明できることが必要です。もし裁判所がそれを認めれば財産を取得することもできますが、多くの場合は認められず、最終的に相続財産は国庫に帰属することになります。
▶特別縁故者とは?なれる要件や財産分与請求の手続き、注意点について詳しく解説
相続人がいない人は財産の行き先を決めておくべき
このように、もし法律上の相続人が存在しない場合は、非常に煩雑な手続きに巻き込まれる形になります。さらには自分が希望しないのに財産が国の物になってしまうこともあるわけです。よって、ぜひ元気なうちに遺言書を書いて自分の亡き後の相続財産の処分について指定しておくとよいでしょう。
また、生前に慈善団体などに寄付する手段もあります。遺言によって寄付することもできます(遺贈寄付)。ただし、寄付する場合には希望する団体によって受け入れ可能な財産の種類が限定されていることもあるので前もって確認しておくことが必要です。
遺言書を作成した場合には、おそらく自分の葬儀を出してくれると思われる関係の人に遺言書の存在を伝えておきましょう。
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