父は毎年、私の誕生日に110万円を贈与してくれていますが、この金額なら問題ないんですよね?

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質問者:H.A
計画的に贈与すれば相続税対策に
暦年贈与は、毎年1月1日から12月31日(こよみ)の1年間に受贈者(もらった人)一人につき110万円を超えない贈与であれば贈与税の申告が要らず、非課税になるというものです。現金や有価証券などの金融資産を長期的にわたって贈与することにより相続財産を計画的に減らして節税をはかることができますが、やり方を間違えると税務署から暦年贈与自体を否認されることもありますのでできれば税理士に相談の上で慎重に行いたいものです。
贈与自体を否定されないよう証拠を残す
よくあるのが、「子供に贈与するが浪費が心配なので親が通帳を管理している」などの状況です。しかし、受贈者がその金銭等を管理できるような状態でなければ贈与したことにならず、上記のように贈与者の手元にあるのも同然の状態では認められないことに注意が必要です。もう一つは「贈与契約書などを作成する」「現金で手渡しするのではなく、振込にして通帳に記録を残す」ということです。税務署から調査された際に備えて書面での証拠を残しておかなければなりません。
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「定期金」の扱いにされないように配慮する
相談者のように、毎年決まった時期に決まった金額を贈与するというのは、暦年贈与として認められないこともあります。 そのような形の贈与は「定期金に関する権利」を贈与したと解釈することもできるからです。定期金に関する権利とは、ある一定の期間に金銭等の給付を受ける権利のことですが、毎年規則的に贈与していると、税務署から「最初から総額を数回に分けて贈与する計画だった」と扱われてしまうということです。 こうなると、次のように課税されます。 たとえば、年間110万円ずつを10年間に渡って贈与するという約束のもとに金銭を受け取ると、「1100万円を受け取る権利を初年度に贈与された」とみなされ、最初の110万円を除いた金額に贈与税がかかってしまいます。
もちろん、贈与している時点ではまだ税務署にはばれない可能性が高いのですが、発覚するのは相続時でしょう。相続税申告は高い確率でその後の税務調査が入りますので、調査時点で過去の通帳の履歴等を遡って指摘を受けることが多いのではないでしょうか。
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