公正証書遺言を作成しました。現時点の預金額により公証役場に 手数料を払いましたが財産が増えたら追加の手数料を払わなければならないでしょうか?

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公正証書遺言の手数料はどのくらい?
公正証書遺言は、公証役場において公証人の面前で作成する遺言書です。よって、証拠としての能力が非常に高く、少なくとも「遺言者本人が自分の意思で作成した」ということは保証される形になります。ただ、その代わりに公証人に支払う手数料がかかります。具体的な手数料の金額は「相続財産の額」「相続財産を渡す相手の人数」により決まってきます。
証書作成の手数料
- 100万円以下
- 5,000円
- 100万円超200万円以下
- 7,000円
- 200万円超500万円以下
- 11,000円
- 500万円超1,000万円以下
- 17,000円
- 1,000万円超3,000万円以下
- 23,000円
- 3,000万円超5,000万円以下
- 29,000円
- 5,000万円超1億円以下
- 43,000円
- 1億円超3億円以下
- 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円加算した額
- 3億円超10億円以下
- 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円加算した額
- 10億円超
- 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円加算した額
- 病気や高齢のため公証役場に出向くことができない場合、自宅や病院などへの出張もできるが、その場合は上記の手数料に50%が加算されるほか、公証人の日当と交通費が加算される。
- これらの金額を「遺産をもらう人ごと」に計算し、その合計金額が手数料の合計となる(同じ金額の遺産であっても、すべてを同じ人にあげる場合よりも、数人に分散してあげる方が手数料としては割高になる)。
相続財産は当然に変動する
これは、遺言書が遺言者の生前に行われるものであることから当然の結論ではありますが、遺言書を書く時点での「相続財産」とは見込み金額に過ぎません。遺言書で、ある銀行の預金を誰かに引き継がせることを指定したからといって、その預金を使ってはいけないということではないのです。あくまで、相続される財産は「被相続人死亡時点での財産」になりますから、もし死亡時点でその預金が使い果たされていたとしたら、その状態での相続(残額のみを引き継がせる)が「遺言者の意思」だったわけです。
そして、相続財産の状態が変わっているからといって遺言書の効力に影響があるわけではなく、当時の手数料もそれで有効だったわけですから、後から公証役場に追加納付したり還付されたりといったことにはなり得ないのです。
▶公正証書遺言の作成方法/流れ・費用・必要書類と遺言書の種類別一覧
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