相続税とは、わかりやすく簡単にいうと何か?
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2019年12月20日に公開された記事を再編集したものです。
相続税とは、わかりやすく簡単にいうと何でしょうか?なるべく専門用語を使わずに、簡単なことばで、わかりやすく説明します。
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相続税とは、わかりやすく簡単にいうと何か?
相続税とは、わかりやすく簡単にいうと、亡くなった人からもらい受けた財産にかかる税金のことです。
例えば、一億円の財産をもっている太郎さんが亡くなったとします。
財産をもったまま天国には行けませんから、太郎さんの財産はこの世に残されたままです。
この財産は、太郎さんの身内の人がもらい受けることになります。このことを「相続」といいます。
そして、この相続した財産にかかる税金が相続税なのです。
なぜ、相続税があるのでしょうか?
それは、富の再分配のためです。
もし、相続税がなかったら、お金持ちのお金は、代替わりしても、そのまま丸ごと引き継がれることになり、お金持ちの家系は未来永劫お金持ちのままということになりかねません。
それだと少しずるい気がするので、代替わりするごとに相続税として一部を徴収して、みんなのために使いましょうというのが相続税の趣旨です。
相続税は全員にかかるわけではない
相続税は全員にかかるわけではありません。
上の方で書いた通り、相続税はお金持ちのお金をみんなに還元するためのものなので、お金持ちでない人からはとらないのです。
具体的には、財産が、「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」以上ないと、相続税はかかりません。
これを、相続税の「基礎控除」といいます。
法定相続人というのは、法律で決められたルールにのっとって相続人(財産を相続する人)となる人のことです。
例えば、太郎さんの法定相続人が、妻の花子さん、長男の一郎さん、次男の二郎さんの三人だった場合の基礎控除額は、「3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円」ということなります。
太郎さんの財産は一億円なので、4800万円より多いので、太郎さんの財産には相続税がかかることになります。
ただし、一億円に丸ごと相続税がかかるわけではなく、財産の額から基礎控除額を差し引いた残りの額、つまり、「1億円 − 4800万円 = 5200万円」に対して、相続税がかかります。
妻や夫には相続税がかからないことが多い
相続税には、「配偶者の税額の軽減」という制度があり、配偶者にかかる相続税の税額は軽減できることになっています。
配偶者とは、妻や夫のことです。
例えば、太郎さんの一億円の財産を、花子さんが5000万円、一郎さんと二郎さんが2500万円ずつ相続したとします。
そうすると、一郎さん二郎さんにはおよそ158万円ずつの相続税がかかりますが、花子さんは、配偶者の税額の軽減によって、まったく相続税がかかりません。
また、花子さんが一億円の遺産をすべて相続した場合は、誰にも相続税はかかりません。
早見表よりもさらに詳しく計算方法を知りたい場合は「相続税の計算方法を流れに沿ってステップごとにわかりやすく説明!」をご参照ください。
相続税の申告は税理士に相談しよう
基礎控除額を上回る財産がある場合は、相続税の申告が必要です。
配偶者の税額の軽減等の特例によって税額が0円になる場合でも、基礎控除額を超えていれば、申告は必要なのです。
相続税の申告は、自分ですることもできますが、相続税に精通した税理士に依頼した方が安心です。
相続税には特例等がたくさんあるので、税理士に依頼すると、制度を駆使して、相続税がなるべく安くなるように計算してくれるからです。
また、自分で申告すると、書類などに不備が生じてしまいがちで、そうなると、税務調査が入ってしまう可能性が高くなります。
税務調査が入ると、その対応などに追われ、時間を取られることになってしまいます。
税理士に依頼すると費用はかかりますが、かかった費用分以上に相続税が安くなることも十分期待できますし、自分の時間もとられなくて済みます。
なお、税理士にも専門分野があって、税理士の多くは会社の経理などを専門としていて、相続税を専門としている税理士はそれほど多くはありません。
相続税の相談は、相続税に精通した税理士がお勧めです。
自分で申告しようと思っている場合でも、一度相談してみるとよいでしょう。税理士をお探しの方はお気軽にご連絡ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
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