【事例】成年後見制度を利用していた母が死亡。その後の手続きはどうする?(59歳女性 遺産600万円)【行政書士執筆】

「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、成年後見制度を利用していた人が亡くなった場合の手続きについて、59歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、行政書士ときた事務所の行政書士・鴇田 誠治さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士、社会保険労務士、宅地建物取引士、CFP®、不動産コンサルティングマスター〉
相続・相続対策の専門家として、相続手続きの総合的なご支援はもちろん、遺言書の作成などの相続対策もお客様と共に考え、アドバイスをさせていただきます。また、後見や財産管理、民事(家族)信託などもお気軽にご相談ください。
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成年後見制度を利用していた人の相続手続きは?
相談内容
母が認知症で成年後見人をつけていたのですが、先日亡くなりました。後見人との契約はどうなりますか?また、相続手続きにあたって、後見人が保管していた通帳などはどのように引き継がれるのでしょうか?家族との連携が取れていないので困っています。
- プロフィール:59歳女性
- お住まい:富山県
- 相続人:長女(相談者本人)、長男、二男の3名
- 被相続人:母
| 財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 500万円 | |
| 生命保険 | 契約者・被保険者:母 受取人:長女 |
100万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 成年後見制度は被後見人が亡くなると終了する
成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な方を法律上支援する制度です。この制度は被後見人が死亡した時点で当然に終了します。
成年後見制度では後見人との間に「契約」が存在していたわけではなく、あくまで家庭裁判所が選任した法的な保護者としての立場に過ぎません。
したがって、お母様が亡くなられた後は、成年後見人は法律上の権限を失い、財産の管理や処分はできなくなります。
ただし、後見人には最後の義務として「後見終了報告」と「財産の引き渡し」が課せられています。後見人は、被後見人の財産をどのように管理していたかを記載した「後見終了報告書」を家庭裁判所に提出し、そのうえで管理していた預貯金通帳・現金・証書類・財産目録を相続人に引き渡す責任があります。
アドバイス2 後見人が保管していた通帳などはどう引き継がれるのか
後見人が管理していた預金や財産は、原則として相続人全員の共有財産となります。
被後見人が亡くなられた時点で、その方が所有していたすべての財産は、法律上、「相続人全員が相続分に応じて権利を持つ財産」となります。これは、たとえ通帳の名義が被後見人であっても、相続人全員がその財産に対して権利を持つことを意味します。
このため、預金や現金は相続人のうち誰かが勝手に預金を解約したり、預金口座から引き出したお金や現金を何かの支払いに使ったりすることはできません。
したがってまずは、相続人同士で話し合い、以下のようなことを決める必要があります。
- 誰が通帳などを一時的に管理するか
- 誰が代表して相続手続きを進めるか
なお、代表者を選任したとしても、その代表者が他の相続人の同意なしに遺産を処分することはできません。あくまでも相続人全員の合意に基づいて手続きを進めることになります。
また、後見人から財産を引き継ぐ際には、後見事務報告書の内容と、実際に引き渡される財産(通帳の残高、現金、証券など)が一致しているかを、相続人全員が確認できるようにしてください。
不明な点があれば後見人に質問し、必要であれば家庭裁判所に確認を求めることも可能です。これにより、財産の引き渡しを受ける際に存在した財産について明確にできますので、相続人間の誤解や不信感を防ぐことができます。
アドバイス3 家族との連携が取れない場合の対応
相続手続きでは、相続人全員の協力が必要な場面が多くあります。特に預貯金の解約、不動産の相続登記、遺産分割協議書の作成には全員の同意・署名押印が求められます。
しかし、現実には「手続きに消極的」「放置している」「話し合いに応じない」相続人がいるケースも珍しくありません。このような場合、次のような対応を検討してください。
① まずは書面で協議の申し入れをする
口頭や電話での呼びかけだけでは、相手が本気にしない場合もあります。そこで、お手紙や書面(場合によっては内容証明郵便)で、相続手続きに関する協議の申し入れを正式に行うことが有効です。
- 相続手続きを進める必要があること
- 具体的な協議の場の提案(日時・方法)
- 返答期限
これらを明記した書面を送ることで、相手に「正式な話し合いの申し入れ」であることを伝え、対応を促します。これにより、相手も事態の重みを認識し、協議に応じる可能性があります。
② 期限を区切っても応じない場合は「遺産分割調停」を申立てる
書面での申し入れにも反応がない、もしくは協議が進まない場合は、家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申立てる方法が現実的です。
調停を申立てれば、家庭裁判所が相手に出頭を求め、公正な第三者(調停委員)が間に入って話し合いが行われます。
調停の場に相続人が正当な理由なく出頭しない場合でも、調停が進行し、最終的には審判で決着がつく可能性があります。
調停は裁判に比べて費用も低額で、手続きも比較的簡便ですので「話し合いに応じない相続人がいる」場合の有効な手段といえます。
なお、家庭裁判所への申立てが不安な場合は、あらかじめ専門家に事前相談することをおすすめします。
アドバイス4 生命保険金の取扱いについて
今回のご相談の財産に生命保険金がございますが、生命保険金は「受取人固有の財産」とされるため、相続財産には含まれず、他の相続人と分け合う必要はありません。
したがいまして、「生命保険金100万円」については、受取人であるご相談者は、保険会社へ直接請求することで、単独で受け取ることができます。
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