調布駅(東京都調布市)周辺の税理士5選 相続税申告に強い税理士の選び方や費用相場・目安
調布駅は、東京都調布市にあり、京王電鉄の停車駅です。駅周辺には東京空港交通 国分寺駅・府中駅・調布駅~羽田空港線系、調布駅~成田空港線系「調布駅」停留所、小田急シティバス 002系「調布駅北口」停留所等のバス停があります。
調布市の主要駅である調布駅周辺の税理士事務所をピックアップしました。本記事では相続手続きや相続税申告を依頼する際の税理士の選び方、依頼できる内容や費用感についてご紹介します。
目次
調布駅のある調布市の税理士について
令和4年2月末日現在、東京税理士会の税理士登録者・税理士法人届出数は23,841人(出典:日本税理士会連合会 税理士登録者数)。東京都の税理士をまとめる東京税理士会は東京都渋谷区、調布市には武蔵府中支部支部があります。
東京税理士会
住所:〒151-8568 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館
最寄り駅:JR線 千駄ヶ谷駅 徒歩5分
東京税理士会 武蔵府中支部
住所:〒182-0026 東京都調布市小島町1-34-1 エクレール調布3F
最寄り駅:京王線 調布駅 徒歩4分
税理士会では、税理士による税務相談窓口を設けています。予約方法などは税理士会のホームページをご参照ください。また、市役所などの各自治体でも開催していることもあるのでホームページや広報誌で確認してみましょう。
調布駅のある調布市の税務署
税務署に関連した相続手続きは、相続税の申告、納税ですが、納税は銀行でおこなう場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は市役所で取得できます。詳細は調布市役所のホームページで確認してください。
武蔵府中税務署 〒183-8548 東京都府中市本町4-2 (管轄地域:府中市 調布市 狛江市)
※税務署が特定の税理士を斡旋することはありません。
調布駅周辺の相続税申告を依頼できる税理士5選
調布駅周辺で相続手続きを依頼できる税理士事務所について、インターネット検索を中心に調べリストアップしました(令和4年4月時点Google検索)。
相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な税理士を選びましょう。
中村文祐税理士事務所
中井徹哉税理士事務所
本多税理士事務所
内山治彦税理士事務所
新田重彦税理士事務所
調布駅周辺の税理士
調布駅の所在地(東京都調布市)周辺の税理士事務所をリストアップしました。相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な税理士を選びましょう。
税理士事務所名 | 所在地 |
---|---|
大塚税務会計事務所 | 東京都調布市調布ケ丘4丁目41-2-203 |
篠崎会計事務所 | 東京都調布市深大寺東町5丁目27-3 |
安藤税理士事務所 | 東京都調布市布田4丁目19-1-207 |
柴田敦繪税理士事務所 | 東京都調布市布田3丁目38番地3ライオンズガ-デン調布けやきの杜101 |
柴田敦絵税理士事務所 | 東京都調布市布田3丁目38-3-101 |
小山会計事務所 | 東京都調布市布田2丁目51-6-602 |
池田宏税理士事務所 | 東京都調布市布田1丁目40-4-1008 |
玉木税務会計事務所 | 東京都調布市布田1丁目40-3-501 |
三谷会計事務所 | 東京都調布市布田1丁目21-6-302 |
吉田健二税理士事務所 | 東京都調布市小島町3丁目66番地1モンレ-ヴ調布2B |
川野歩美税理士事務所 | 東京都調布市小島町3-92-20 |
手代木由起子税理士事務所 | 東京都調布市小島町3-74-10 |
牛込太一税理士事務所 | 東京都調布市小島町3-66-1モンレ-ヴ調布202 |
明石純一税理士事務所 | 東京都調布市小島町2丁目46番地5 |
明石会計事務所 | 東京都調布市小島町2丁目46-5 |
狩集英昭税理士事務所 | 東京都調布市小島町2丁目45番地22ワイズビル301調布くすのき法律事務所内 |
税理士法人シンフォニア | 東京都調布市小島町2丁目45番地22ワイズビル202 |
松田法道税理士事務所 | 東京都調布市小島町2丁目37番地5 |
遠藤修税理士事務所 | 東京都調布市小島町2丁目37-5 |
稲川知義税理士事務所 | 東京都調布市小島町2丁目27番地1 |
稲川哲治税理士事務所 | 東京都調布市小島町2丁目27番地1 |
山下道彦税理士事務所 | 東京都調布市小島町2-36-2ファミ-ル調布コアステ-ジ106 |
菅野秀樹税理士事務所 | 東京都調布市小島町2-29-9ライオンズガ-デン調布103号 |
仲尾浩重税理士事務所 | 東京都調布市小島町1丁目36番地16グレ-シア調布606 |
東山秀之税理士事務所 | 東京都調布市小島町1丁目35番地3レジダンス・オノ801号室 |
高徳公認会計士税理士事務所 | 東京都調布市小島町1丁目15-9 |
早川淳一税理士事務所 | 東京都調布市小島町1丁目11番地6エンケ502 |
小林洋一税理士事務所 | 東京都調布市小島町1丁目11番地30アリエル103 |
シンフォニア(税理士法人) | 東京都調布市小島町1丁目11-6-204 |
布目圭税理士事務所 | 東京都調布市小島町1-36-16グレ-シア調布903 |
村山毅税理士事務所 | 東京都調布市富士見町3丁目21番地3B602 |
林美津子税理士事務所 | 東京都調布市富士見町2-15-4-401 |
山口税務会計事務所 | 東京都調布市多摩川6丁目28-3 |
飯塚会計事務所 | 東京都調布市多摩川3丁目15-5 |
西尾智行税理士事務所 | 東京都調布市国領町5丁目15番地42セイガステ-ジ調布国領101 |
大槻健造税理士事務所 | 東京都調布市佐須町3丁目7番地7 |
税理士法人櫻井・田村事務所 | 東京都調布市下石原3丁目65番地33 |
櫻井欣吾事務所 | 東京都調布市下石原3丁目65-33 |
荻窪正寛税理士事務所 | 東京都調布市下石原3-2-7sizeS2階 |
熊澤亮輔税理士事務所 | 東京都調布市下石原1丁目29番地9 |
高橋会計事務所 | 東京都調布市上石原1丁目44-5 |
税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
- 相続財産の調査
- 特例等を適用した申告の遺産分割協議書の作成
- 相続税の申告や準確定申告
税理士に依頼できる相続手続き
相続財産の調査
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
控除や特例を活用した遺産分割
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税の申告や準確定申告
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
▶準確定申告についてもっと知りたいへおすすめの記事税理士へ相続税申告を頼むときの費用相場の目安は?
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
- 相続財産目録 33,000円(税込)~
- 残高証明書の取得 11,000円(税込)~
- 銀行の解約・名義変更 33,000円(税込)~
- 相続税の申告 税理士により差があり遺産総額の0.5%から1%が相場。(例えば、5,000万円の遺産であれば、25万~50万円程度が目安となります。)
専門家に依頼することは安心のためのコスト
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
相続税申告を税理士に依頼した方がいい理由
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があり専門知識が必要
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
税理士に依頼しなくてもいい場合はある?
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
相続に強い税理士の選び方
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続税法は税理士試験の必修科目でないことから資格を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続手続きを依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士とは
税理士は、税金に関する相談を受け助言するコンサルティング業務や、確定申告や青色申告の作成など税務のスペシャリストです。納税義務者を支援し、納税義務の適正な実現を図ることが使命とされ、業務独占資格を持ち、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は税理士以外の人は頼まれてもおこなうことができません。
税理士試験
税理士試験は難易度の高い国家資格です。税理士試験は例年、8月上旬におこなわれ、学科にもよりますが合格率は受験者数の10~20%ほどです。
税理士試験は、会計学に属する科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目と税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択しなければなりません。)について行われます。(国税庁ホームページ出典 税理士試験の概要)
税理士試験を受けるには受験資格が必要
税理士試験はだれでも受験できるわけではありません。以下のような資格を有するか、国税審議会の個別認定を受けることにより受験することができます。ただ、令和4年度税制改正大綱によると、今後はこの受験資格が緩和される方向です。
学識による受験資格
- 大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者
- 大学3年次以上で、法律学又は経済学を1科目以上含む62単位以上を取得した者
- 一定の専修学校の専門課程を修了した者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者
- 司法試験合格者
- 公認会計士試験の短答式試験に合格した者
資格による受験資格
- 日商簿記検定1級合格者
- 全経簿記検定上級合格者
職歴による受験資格
- 法人又は事業行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者・銀行、信託会社、保険会社等において、資金の貸付け・運用に関する事務に2年以上従事した者
- 税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事した者
試験に合格したのち税理士として活動するためには、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に登録する必要があります。
税理士又は税理士法人でない者は、税理士業務を行うことはできないこととなっており、これに違反すると罰則が適用されます。ただし、国税局長に対して通知を行った弁護士及び弁護士法人については、一定の条件のもとで税理士業務を行うことができます。 (国税庁ホームページ出典 税理士制度)
税理士事務所と税理士法人の違い
税理士事務所は、税理士が個人で税理士業務をおこなう事務所を言います。
税理士法人は、税理士業務を組織的に行うことを目的として税理士が2名以上で共同して設立した法人を言います。
個人事務所と税理士法人という、どのような様式で税理士をしているかという違いであり、税理士の仕事の内容に変わりはありません。
税理士法人は平成13年の税理士法改正で創設された比較的新しい業態です。納税者の利便性にかなうために、税理士業務を組織的に行うことを目的としているため、無用に業務範囲を広げることができないなど細かなきまりがあります。
いい相続では、経験豊富な相続税専門の税理士と多数提携しています。相続税の節税には税理士選びがとても重要です。お困りの方はお気軽にご相談ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
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