相続が発生したとき、相続人が一人だけであれば手続きはさほど複雑にはなりません。しかし、相続人が複数いる場合は話が変わってきます。誰がどの財産を、どれだけ受け取るのかを「全員で」決めなければならず、そこには意見の食い違いや感情的な対立が生まれることがあります。
「兄弟姉妹間で揉めそう」「前妻(夫)の子どもと疎遠」といった不安や悩みを抱えている方もいるでしょう。
この記事では、相続人が複数いる場合の手続きの基本から、遺産分割について「全員が合意」と「対立している」という2つの状況別に手続きの流れや費用がどう変わるのかを比較しながら解説します。さらに、争いによって生じるリスクと、それを未然に防ぐための具体的な方法まで分かりやすくお伝えします。
相続人が複数いる場合に知っておくべき基本
相続人が複数になるケースとは
相続人が複数になることは、決して珍しいケースではありません。亡くなった方の家族構成によっては、相続人が複数になることはごく一般的です。例えば、次のようなケースが挙げられます。
- 配偶者と子どもがいる
- 子どもが2人以上いる
- 子どもが亡くなっているが、その子ども(孫)が複数いる(代襲相続)
- 子どもや父母などの直系尊属がおらず、兄弟姉妹が2人以上いる(配偶者の有無は問いません)
- 再婚しており、配偶者と前配偶者との間の子どもがいる
特に代襲相続や再婚家庭のケースでは、相続人同士が普段あまり交流のない間柄であることも多く、後々のトラブルの火種になりやすい点には注意が必要です。
相続人が確定するまでの流れ
相続では、まず「誰が相続人なのか」を正確に確定させる必要があります。この作業を怠ると、後から新たな相続人の存在が判明し、遺産分割がやり直しになります。
相続人を確定する流れは以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得する
- 戸籍を遡り、認知した子供や離婚歴の有無などを確認する
- 相続人関係図を作成し、相続人を確定させる
本籍地を転々としている方の場合、戸籍収集に時間がかかるので注意しましょう。なお、相続人調査の方法の詳細は「相続人調査とは?調査方法の手順とケース別の注意点をわかりやすく」を参照してください。
法定相続分の基本ルール
民法では、相続人の組み合わせによって受け取れる相続分(法定相続分)が定められています。

あくまでこれは「法律上の目安」であり、相続人全員が合意すれば、この割合と異なる分け方をすることも可能です。また、法的に有効な遺言書があった場合は遺言書に指定されている分け方が優先されます。
代襲相続の相続分
本来相続人になるはずだった人(子や兄弟姉妹)が、被相続人(亡くなった方)よりも先に亡くなっている場合などに、その人の子ども(孫や甥・姪)が代わりに相続人となる仕組みです。代襲相続人は、本来親がもらうはずだった相続分をそのまま受け継ぎますので、複数いる場合はその分を等分します。
法定相続分と法定相続人についての詳細は「
法定相続分と法定相続人|法定相続人の相続順位や法定相続分の計算方法」を参照してください。
【状況別】相続人が複数いる場合の相続手続きの違い
相続人が複数いる場合、手続きの進め方は「財産の分け方に全員が合意できているか」によって大きく変わります。ここでは2つのパターンに分けて解説します。
1.全員合意している場合の相続手続き
相続人全員が財産の分け方に納得している場合、手続きは比較的スムーズに進みます。
- 相続人・相続財産の確定
- 遺産分割協議(話し合い)の実施
- 遺産分割協議書の作成・全員の実印による押印
- 相続税申告
- 各種名義変更手続き(不動産、預貯金、有価証券など)
全員の意思がまとまっていれば、1.相続人の確定から3.遺産分割協議書の完成まで1〜2ヶ月程度で進むケースが多いです。4~5の手続きは必ず全員行うわけではなく、遺産の種類によって変わりますので、相続手続きの種類やスケジュールの詳細ついては「相続手続きの流れと期限の一覧|必要書類・費用もわかりやすい完全ガイド」を参照してください。
2.対立・意見の相違がある場合の相続手続き
一方、「特定の相続人が多くもらいすぎている」「不動産を売りたい人と住み続けたい人がいる」といった対立があると、手続きは長期化します。
- 相続人・相続財産の確定
- 遺産分割協議(話し合い)→ 合意に至らず長期化
- 家庭裁判所への遺産分割調停の申立て
- 調停による話し合い(月1回程度のペースで複数回実施)
- 調停でも合意できない場合、審判へ移行
- 審判により裁判所が分割方法を決定
- 各種相続手続き
対立がある場合、解決まで1年以上かかることも珍しくありません。
【比較表】全員合意と対立あり
| 比較項目 |
全員合意の場合 |
対立ありの場合 |
| 遺産分割合意の目安 |
1〜2ヶ月程度 |
半年〜1年以上 |
| 必要な対応 |
話し合い・書面作成のみ |
話し合い、調停・審判への対応が必要 |
| 専門家の関与度 |
書類作成のサポート程度 |
弁護士による代理交渉が必要になることも |
| 精神的負担 |
比較的軽い |
負担が大きい |
| 相続税申告への影響 |
期限内(10ヶ月)に間に合いやすい |
ひとまず未分割のまま申告し、後日修正が必要になることも |
| 各種名義変更等手続きへの影響 |
スムーズに進む(専門家に依頼可) |
なかなか進まない(弁護士以外に依頼できない) |
| 費用 |
費用を抑えやすい |
費用がかさみやすい |
状況別に見る遺産分割協議の進め方
全員合意の場合の遺産分割協議書の作り方
全員が合意している場合、遺産分割協議書には以下の内容を記載します。
- 被相続人の氏名・死亡日・本籍地
- 相続人全員の氏名・住所
- 誰が、どの財産を、どれだけ相続するかの具体的な記載
- 相続人全員の署名・実印による押印
遺産分割協議書には決まった書式はありません。しかし、不動産の相続登記をはじめ、金融機関や証券会社などの相続手続きで提出を求められることも多いため、財産の内容や取得者は正確に記載する必要があります。
遺産分割協議書の作り方の詳細は「遺産分割協議書とは?作成の目的から書き方、必要書類までを全解説」を参照してください。
対立ありの場合の遺産分割協議の進め方
意見がまとまらない場合、当事者同士で話し合いを続けても平行線をたどることが少なくありません。無理に話し合いを続けると、かえって関係が悪化してしまうこともあります。
そのため、話し合いが進展しない場合は、弁護士に相談して代理人として交渉してもらうことも有効です。第三者が間に入ることで、冷静な話し合いができ、合意に至るケースもあります。
それでも協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、調停委員を介して話し合いを進めるため、感情的な対立がある場合でも協議を進めやすくなります。
調停でも合意に至らない場合は、自動的に遺産分割審判へ移行し、裁判所が一切の事情を考慮したうえで遺産の分割方法を決定します。
相続で「争った場合」のリスクとは

相続人同士で対立した場合、具体的にどのようなリスクが生じるのでしょうか。
時間的リスク
相続人同士で意見が対立すると、遺産分割協議が長期化し、解決までに数か月から場合によっては数年かかることもあります。その間は、相続に関する話し合いや資料の収集、相続人同士の連絡・調整、専門家との打ち合わせなどに多くの時間を割かなければなりません。
また、話し合いがまとまらない間は、不動産や預貯金などの名義変更や売却、相続財産の分配も進められないため、日常生活や今後の資産管理にも影響を及ぼす可能性があります。
さらに、相続税の申告・納付期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内と定められています。遺産分割が長引き、未分割のまま申告期限を迎えると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、税負担を軽減できる制度を期限内に適用できなくなる可能性があります(後日、遺産分割が成立した後に修正申告などの手続きを行うことで適用を受けられる場合もありますが、その分手続きは複雑になります)。
金銭的リスク
対立が長引くほど、弁護士への相談・依頼費用や、調停・審判に伴う各種費用など、経済的な負担が大きくなる可能性があります。また、感情的な対立から本来であれば不要だった裁判手続きにまで発展し、想定以上の出費がかさむケースもあります。
関係性のリスク
一度こじれた相続争いは、その後の親族関係に長期的な影響を及ぼします。「争続」という言葉があるように、遺産分割をきっかけに兄弟姉妹が絶縁状態に至ったりするケースも少なくありません。
財産的リスク
遺産の中に不動産がある場合、話し合いがまとまらず「とりあえず共有名義にしよう」と判断するケースがあります。しかし、共有名義の不動産は、売却や活用のたびに共有者全員の同意が必要となるため、将来的なトラブルの原因になりやすい点に注意が必要です。
【全員合意 vs 対立あり】専門家に依頼する手続き費用の比較
専門家に依頼する場合の費用相場も、状況によって大きく異なります。
| 依頼内容 |
全員合意の場合の費用相場 |
対立ありの場合の費用相場 |
| 相続人調査・財産調査 |
5万円〜15万円程度 |
10万円〜20万円程度 |
| 遺産分割協議書の作成(司法書士・行政書士) |
5万円〜10万円程度 |
交渉が必要な場合は対応できない(弁護士への相談が必要) |
| 弁護士への交渉依頼 |
不要 |
着手金20万円〜+得られた経済的利益に応じた報酬金(事務所ごとに異なる) |
| 調停・審判への対応 |
発生しない |
数十万円〜100万円以上になることもあります |
| 名義変更手続き一式 |
5万円〜15万円程度 |
5万円〜15万円程度(解決後に発生) |
全員合意のケースでは、専門家への依頼費用はトータルで10万円台〜20万円台に収まることが多いのに対し、対立が生じ弁護士による交渉や調停が必要になると、総額で数十万円〜100万円以上に膨らむこともあります。「揉めるほど費用がかさむ傾向にある」という点は、事前に知っておくべき重要なポイントです。※上記費用には相続税申告の税理士報酬は含まれていません。
相続トラブルを未然に防ぐための5つのポイント

相続人が複数いる場合でも、事前の準備次第でトラブルの多くは回避できます。
1. 早めに相続人・財産の全体像を把握する
誰が相続人で、どんな財産がどれだけあるのかが不明確なままだと、疑心暗鬼が生まれやすくなります。早い段階で財産目録を作成し、全員で情報を共有することが大切です。
2. 生前からの対話・遺言書の準備
被相続人が元気なうちに、財産の分け方について家族と話し合っておく、あるいは遺言書を作成しておくことで、相続開始後の争いを大きく減らすことができます。
3. 感情論ではなく「客観的な資料」で話し合う
「長男だから多くもらって当然」「介護をしていたのだから多くほしい」といった感情的な主張がぶつかると話し合いは進みません。財産評価額や寄与分の考え方など、客観的な資料をもとに話し合う姿勢が重要です。
4. 第三者(専門家)を早い段階で入れる
話し合いがこじれてから専門家に相談するのではなく、「なんとなく揉めそうだ」と感じた早い段階で弁護士に相談することで、こじれる前に軌道修正できる可能性が高まります。
5. 代償分割・換価分割など柔軟な分割方法を検討する
不動産などの分けにくい財産がある場合、一人が取得して他の相続人に代償金を支払う「代償分割」や、売却して現金で分ける「換価分割」といった方法を検討することで、公平感のある解決がしやすくなります。
相続人が複数いる場合に専門家へ相談すべきタイミング
以下のような兆候が見られたら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
- 特定の相続人と連絡が取れない、または話し合いに応じない
- 財産の内容について不信感や隠し事を疑う声が出ている
- 話し合いのたびに感情的になり、収拾がつかなくなる
- 「弁護士を立てる」といった発言が出始めている
だれに相談すべきか
相続人の間のトラブルや争いごとに関与できる専門家は弁護士だけです。代理人として交渉や調停・審判への対応を任せられます。まずは全員合意が見込めるかどうかを見極め、対立の兆しがあれば早めに弁護士へ相談する、という使い分けが基本になります。
まとめ
相続人が複数いる場合、手続きの進め方は「全員合意」か「対立あり」かによって、期間・費用・精神的な負担のすべてが大きく変わってきます。全員合意であれば数ヶ月・数十万円程度で完了することが多い一方、対立が生じると半年〜1年以上、費用も数十万円〜100万円以上かかるケースも少なくありません。
相続トラブルの多くは、早めの情報共有と専門家への相談によって未然に防ぐことができます。「揉めそうだ」と感じた時点で一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することが、結果的に時間もお金も抑えることにつながります。
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▼実際に「いい相続」を利用して、専門家に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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