相続したマンションを売却したい。売ったときの税金はどうやって計算するの?
本記事の内容は、原則、記事執筆日(2021年5月28日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
昨年母が亡くなり、私は母が住んでいたマンションだけを相続し、相続税を100万円くらい払いました。
そのマンションを売った場合、売ったことで手に入るお金に税金はどのくらいかかるのでしょうか?
マンションは5年ほど前に母が購入したもので、いくらだったのかは聞いていません。
相続により取得したマンションを売却した場合、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた額(譲渡所得金額)に対して所得税(+復興特別所得税)・住民税がかかります。
譲渡所得に対する税率は、マンションの所有期間が5年以下か5年超かで大きく変わりますので、購入時の売買契約書などで購入価格と併せて確認しましょう。
相続したマンションの所有期間は、被相続人の取得日から相続人が売却した年の1月1日までの期間です。
また、売却時期が相続税の申告期限の翌日以後3年以内であれば、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」により、相続時に納めた相続税のうち、マンション部分に相当する額を取得費に加算することができます。
以下の例で、税額を計算してみましょう。
例)
売却価格:5,000万円
取得費:3,740万円(建物部分の減価償却費控除後)
譲渡費用:160万円
取得費に加算する相続税額:100万円
所有期間:5年超
税率:所得税15%、住民税5%
↓
譲渡所得金額=5,000万円-(3,740万円+100万円+160万円)=1,000万円
※2013年から2037年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
※マンションの所有期間が5年以下の場合、税率は所得税30%、住民税9%で計算します。
譲渡所得に対する税率は、マンションの所有期間が5年以下か5年超かで大きく変わりますので、購入時の売買契約書などで購入価格と併せて確認しましょう。
相続したマンションの所有期間は、被相続人の取得日から相続人が売却した年の1月1日までの期間です。
また、売却時期が相続税の申告期限の翌日以後3年以内であれば、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」により、相続時に納めた相続税のうち、マンション部分に相当する額を取得費に加算することができます。
以下の例で、税額を計算してみましょう。
例)
売却価格:5,000万円
取得費:3,740万円(建物部分の減価償却費控除後)
譲渡費用:160万円
取得費に加算する相続税額:100万円
所有期間:5年超
税率:所得税15%、住民税5%
↓
譲渡所得金額=5,000万円-(3,740万円+100万円+160万円)=1,000万円
所得税 | 1,000万円×15%=150万円 |
復興特別所得税 | 150万円×2.1%=3.15万円 |
住民税 | 1,000万円×5%=50万円 |
合 計(税額) | 203.15万円 |
※2013年から2037年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
※マンションの所有期間が5年以下の場合、税率は所得税30%、住民税9%で計算します。
マンションの取得日とはいつのこと?
譲渡所得の税額算出には、マンションの所有期間が大きく関わりますので、取得日の考え方を知っておくことは大切です。
新築マンションを完成前に売買契約を締結していた場合、そのマンションの取得の日は引渡しを受けた日となります。売買契約締結時にはマンションが完成していないため、取得できないからです。
中古マンションであれば、売買契約締結日か引き渡し日のどちかを選択することができます。
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