公正証書遺言書の証人が先に亡くなっても有効ですか?
1年ほど前に父の公正証書遺言を公証役場で作成しました。しかし先日その時の証人が亡くなってしまったそうです。遺言書は無効になったりしませんか?
公正証書遺言とは、公証役場で作成してもらう遺言書のことですが、これには証人2人が要求されます。ただ、いったん作成してしまえばその後に証人が亡くなっても効力に影響はありません。
公正証書遺言と証人
公正証書遺言では、より作成に関する正確性、真実性を担保するために公証人のほか「証人2人を立ち会わせる」ことになっています。
実務的な流れとしてはあらかじめ本人(または法律家など)と公証役場の間でFAXなどのやりとりを通じて遺言書の内容を打ち合せしておきます。
公証役場の事務員は打ち合わせした内容に基づき、ワープロで遺言書を作成します。 そして作成当日になったら、公証人の部屋に遺言者と証人2人が入室して遺言書の内容を全員で確認し、各人が署名するということになります。
証人になるには特別、資格などが必要なわけではありませんが、手続き上遺言内容を知ることになるため、一定の範囲の利害関係を持つ人を除外する「欠格事由」が定められています。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者、これらの配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、公証役場の書記や使用人
作成後の公証人や証人の死亡は、遺言の効力と関係ない
遺言書が真に有効なものかどうかを立証すべき時点は「作成時点」です。そもそも遺言を作成する要件として、①15歳以上であること、②遺言できる意思能力があることが定められています。
つまり、作成時点で公正証書遺言の要件を満たし、遺言者、公証人、証人それぞれに判断能力があったのであればその後、それらの当事者が認知症などで判断能力を失ったり公証人、証人が死亡したとしても後発的に遺言書の効力が失われるわけではありません(ただし、遺言者死亡時点で遺産を渡す相手となる相続人や受遺者が死亡していたら当然にその次の相続人に遺産が相続されるわけではありません)。
むしろ実務上、遺言の有効性をめぐってよく問題となるのが「作成時点」での遺言者の意思能力です。
公正証書遺言の場合は公証人が入っているのだから無効になる余地はないとも考えられるのですが、高齢者の認知能力というのは白か黒ではなく、グレーということもよくあります。
家族の前では完全に認知症の疑いがある状態だったのに、公証人の前ではしっかりと受け答えができるような人もおり、そのような場合は遺言時点で真にその意思があったのかどうかが争われることも多いのです。
よって、本来であればまだ早すぎると思われるくらいの年齢(50代、60代など)で公正証書遺言を作り、財産状況や家族関係の変化に応じて数年に一度書換えをするということが望ましいでしょう。そうすれば、判断能力の疑義を疑われることもないでしょう。
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