【登記する必要は?】配偶者居住権とは?メリット・デメリットや制度の概要を徹底解説
2018年の民法改正により「配偶者居住権」という新たな制度が創設されました。2020年4月1日の相続から施行されていますが、詳しく知らない人が多いようです。
配偶者居住権によって、配偶者が亡くなった後も自宅に住み続けることができるようになりました。
さらに配偶者居住権を登記しておくことで、第三者に住む権利を主張できるようになります。
この記事では、配偶者居住権のメリットデメリット、登記の手続きについて解説します。
この記事はこんな方におすすめ:
「配偶者居住権について知りたい人」
この記事のポイント:
- 配偶者居住権を登記しておくことで、第三者に住む権利を主張できる
- 配偶者居住権を登記するときは、登録免許税がかかる
- 法律上認められた夫婦でなければ、配偶者居住権は行使できない
目次
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、自宅の持ち主が亡くなってもその配偶者(妻もしくは夫)が引き続き自宅に住むことができる権利です。
「これまで住んでいたのに、住めなくなるの?」と思うかもしれませんが、自宅の持ち主(夫)が亡くなったとたん、自宅を巡ってトラブルになったり、妻が追い出される可能性も想定できます。
配偶者居住権により、自宅の所有権がなくても「住む権利」を主張できるようになりました。しかし、配偶者と別居していた人がいきなり配偶者居住権を主張することはできません。
配偶者居住権は被相続人(亡くなった人)の遺言書によって設定できるほか、遺産分割協議で相続人全員の合意を得ることで設定できます。また家庭裁判所での調停や審判によっても設定が可能です。
配偶者居住権は、権利を有する期間によって「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」に分けられます。
配偶者短期居住権
配偶者短期居住権は、遺産分割が成立するまでの間など、短期的に妻の居住権を保護するための権利です。最短でも相続開始から6か月間は、自宅に引き続き住むことができます。
配偶者短期居住権は、被相続人の死亡時にその持ち家に無償で住んでいれば認められます。
配偶者居住権のメリット
配偶者居住権のメリットとして、3つほどあげられます。
自宅に住み続けられる
夫婦2人で住んでいた場合、夫が亡くなった後に妻が自宅を相続するのが一般的です。
しかし息子夫婦と同居していたり義実家との仲が悪いケースなど、「自宅から出ていってほしい」と言われてしまうかもしれません。
配偶者居住権によって、そのような時でも現在の自宅に住み続けることができます。
遺産の取り分が減らない
配偶者居住権は自宅の所有権ではなく居住権のため、所有権よりも価値が低く遺産の取り分を減らさずに自宅に住み続けることができます。
例えば法定相続分で遺産分割をした場合、自宅を相続すると、その分預金などの他の財産の取り分が減ってしまいます。家か預金かどちらかを選択しなければいけないこともあるでしょう。
配偶者居住権は不動産の所有権よりも価値が低いため、その分多く預金などを相続することができます。
代償金のリスクが減る
配偶者が相続した不動産が法定相続分よりも価値が高い場合、自宅に住み続けるために他の相続人に代償金を支払わなければいけないことも。
例えば妻の法定相続分が1,000万円だとしても、2,000万円の価値の自宅を相続すると1,000万円を他の相続人に支払う必要が出てきます。
しかし配偶者にとって多額の代償金の支払いは難しいもの。泣く泣く自宅を手放す人も多くいます。
配偶者居住権は所有権よりも価値が低いので、代償金を支払わずに済むようになったり、むしろ預金がもらえるようになる場合もあります。
配偶者居住権のデメリット
一見便利に感じられる配偶者居住権ですが、いくつかデメリットもあります。
不動産の譲渡・売却はできない
配偶者居住権はあくまで住む権利のため、その人が不動産を譲渡したり売却することはできません。
それに対し、自宅の所有権をもつ人は譲渡・売却は可能です。しかし配偶者居住権が設定された不動産は、第三者に売却することはできません。
困るのは、配偶者として住んでいた人が認知症になったケースです。親が認知症になり老人ホームに入っても、自宅の処分ができません。住む人がいない自宅を持て余すことになります。
配偶者居住権は、事前に決められた期間まで存続します。特に決めていなければ、配偶者が死亡するまで権利は有効となります。
配偶者が認知症にならなければ、自身で配偶者居住権を放棄することができます。
配偶者の年齢によっては、他の遺産の取り分が少なくなる
配偶者居住権の価値は、建物の耐用年数や平均余命などによって計算されます。若い配偶者であるほど、長く自宅に住むわけですから、配偶者居住権の価値が高くなります。
その結果、配偶者居住権以外の遺産の取り分が減ってしまいます。
配偶者居住権を利用できるには、法律上の配偶者のみ
昨今はライフスタイルの多様化などもあり、婚姻関係を結ばず事実婚を選ぶ人もいます。
しかし配偶者居住権を認められるのは法律上の配偶者のみです。したがって内縁の妻、夫は相続権をもたず、配偶者居住権も行使できません。
配偶者居住権のポイント
配偶者居住権のポイントとして、以下の2つは押さえておきましょう。
配偶者居住権は必ずしも設定しなくて良い
配偶者居住権の設定は必ずしも設定しなければいけないわけではありません。遺言書を書く人が決めることができます。
「自分の死後、配偶者の住む権利を守りたい」「親族トラブルが起きる可能性がある」というのなら、遺言書に記載しておくと良いでしょう。
法定相続分と遺言では遺言が優先されます。
配偶者居住権は登記しておくと良い
配偶者居住権は法務局で登記することができます。これは義務ではありませんが、登記しておくことをおすすめします。
それによって所有者によって勝手に第三者に不動産を売却されたとしても、自宅に住み続ける権利を主張することができます。
ちなみに配偶者短期居住権の場合、登記の手続きは不要です。
配偶者居住権を登記したほうが良いケース
登記しておいたほうが良いケースを解説します。
配偶者と子の仲が悪い
配偶者が家を相続してしまうと、ほかの財産が相続できなくなったり、家はあっても生活資金が足りなくなることも。 配偶者と子の仲が悪ければ、援助を受けられない場合もあります。
配偶者居住権を設定しておけば、自宅を相続しなくても配偶者は家を住み続けられますし、そのほかの遺産を相続できます。
また、所有権をもつ子どもに自宅を売られても、登記しておけば住む権利を主張できます。
自宅以外に相続財産がない場合
相続財産が自宅とわずかの現金しかない場合、配偶者が家を相続すると、子どもの取り分が少なくなってしまいます。 それだと「自宅を売って売却金を分割しよう」と言われ、住む家を失ってしまうかもしれません。
配偶者居住権を設定しておくことで、住み慣れた自宅を確保でき、老後の不安も減らせるでしょう。
配偶者居住権は共同で登記する
配偶者居住権を登記する際は、配偶者居住権をもつ人と家の所有者が共同で申請します。
登記の手続きは通常の登記手続きと同じで、登記申請書のほか以下の書類が必要になります(ケースによっては他の書類が必要になることもあるので、不動産を管轄する法務局にあらかじめ聞いておきましょう)。
配偶者居住権が登記されるのは建物のみで、土地部分に配偶者居住権は登記されません。
配偶者居住権の評価
配偶者居住権の評価は、以下の計算式で求めることができます。詳しくは法務局ホームページを参考にしてください。
しかし一般の方が配偶者居住権の価額を計算するのはなかなか難しいので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
配偶者居住権の登記にかかる登録免許税
配偶者居住権の登記には戸籍の発行手数料などのほか、登録免許税がかかります。
登録免許税の計算
例 建物の固定資産税評価額が1,000万円の場合 1,000万円×2/1000=2万円
ただし、その計算された額が1,000円未満となる場合、登録免許税は1,000円となります。
配偶者居住権に相続税はかかる?
配偶者居住権は相続税の課税対象になります。しかし、配偶者居住権を利用した妻(夫)が亡くなったときは、配偶者居住権は消滅し2次相続における課税対象から外れます。
配偶者居住権のよくある質問
配偶者居住権とは何ですか?
配偶者居住権とは、自宅の持ち主が亡くなってもその配偶者(妻もしくは夫)が引き続き自宅に住むことができる権利です。
配偶者居住権は、いつから適用されますか?
配偶者居住権は、2020年4月1日以降に発生した相続について適用されます。
配偶者居住権を設定する方法は何ですか?
配偶者居住権は被相続人(亡くなった人)の遺言書によって設定できるほか、遺産分割協議で相続人全員の合意を得ることで設定できます。また家庭裁判所での調停や審判によっても設定が可能です。
配偶者居住権は登記できますか?
配偶者居住権は法務局で登記することができます。義務ではありませんが、登記しておくことをおすすめします。それによって所有者によって勝手に第三者に不動産を売却されたとしても、自宅に住み続ける権利を主張することができます。
まとめ
今回は配偶者居住権について解説しました。配偶者居住権は便利な制度ですが、利用にあたってきちんと制度を理解しておくことが必要です。
また相続手続きには期限が決まっているものもあります。書類の記載ミスなどないように速やかに行いましょう。
遺産分割や相続手続きに不安のある方は、いい相続にご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
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