【事例】父の相続手続きを放置していたまま、母も亡くなってしまいました(66歳女性 遺産1,650万円)【行政書士執筆】

「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、父の相続手続きをしないまま母も亡くなってしまったという、66歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、やおかいKT88行政書士事務所の行政書士・横山 修さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士〉
愛知県豊橋市にて相続業務を行っている行政書士です。
ここは東海道五十三次33番目の宿場町「二川宿」で、江戸時代は大名行列が通ったところです。大名が宿泊した本陣が残っている貴重な場所です。
ぜひ本陣の見学ついでに相続相談に寄ってください。
▶やおかいKT88行政書士事務所
父の相続手続きをするのを忘れていました
相談内容
2年前に亡くなった父の相続手続きをしないまま、母も亡くなってしまいました。預金なども凍結したのを放置したままです。まずは何からすれば良いでしょうか。
- プロフィール:66歳女性
- お住まい:群馬県
- 相続人:長女(相談者本人)、長男、二女の3名
- 被相続人:母
| 財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
|---|---|---|
| 不動産 | 自宅戸建て | 1,350万円 |
| 預貯金 | 土地(更地)300㎡ | 200万円 |
| 生命保険 | 契約者:母 受取人:長女 |
100万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 相続税申告があるかどうかは要チェック
最初に父が亡くなり、相続手続きをしないまま母が亡くなった場合は二つの相続手続きがされていないとのことになります。最初に亡くなった父の遺産について、相続税の申告が不要の場合は特に問題がありません。
アドバイス2 母の相続の遺産分割協議書の書き方
本来であれば父が亡くなった段階では母親は相続人になっていました。
よって遺産分割協議書では母親は「被相続人兼相続人」という立場で遺産分割協議書に記載されます。
これは通常の遺産分割協議書と異なり、2回分の相続手続きを遺産分割協議書に記載します。書き方はいろいろありますので専門家に依頼することをおすすめいたします。
特に不動産の名義変更(相続登記)では法務局にて確認されます。
また今回のケースは問題ないと思いますが、相続人の関係が複雑になる場合があるので、その都度相続手続きはしっかりやりたいものです。
アドバイス3 相続手続きを放置したときのリスク
不動産の名義変更に関して昨年(令和6年)より法律改正があり、相続が発生してから3年以内に名義変更手続きをしてくださいという事になりました。期限が設定されていますので、相続手続きを放置しておくと不利益を被る場合がありますので注意が必要です。過料10万円です。
以上です。
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この記事を書いた人
〈行政書士〉
愛知県豊橋市にて相続業務を行っている行政書士です。
ここは東海道五十三次33番目の宿場町「二川宿」で、江戸時代は大名行列が通ったところです。大名が宿泊した本陣が残っている貴重な場所です。
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