預貯金5000万円の相続税申告に不安
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
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相続した財産の中に不動産が含まれているときには、不動産の名義変更(相続登記)をする必要があります。相続登記には以前は期限がなかったため、手続きをしないまま放置しているようなケースもありますが、デメリットが少なくありません。
この記事では、相続登記をしなかったときのデメリット、相続登記に必要な書類、相続登記の仕方に加え、相続した不動産を売却したいときの注意点についてもご紹介します。

被相続人(亡くなった人)から相続する財産に、不動産が含まれているときには、「相続登記」の手続きをします。相続登記とは、相続人の名前に不動産の名義変更をすることです。実はこの相続登記には、期限がありませんでした。そのため、相続登記をしないままの放置されているケースが存在しました。2024年4月に相続登記が義務化されましたが、相続登記をしないでいるとさまざまなトラブルが起こる恐れがあります。以下に解説していきます。
なお、相続登記の義務化の詳細は「【令和6年4月1日から施行】相続登記の義務化で違反の場合は罰則!必須知識をまとめて解説」を参照してください。
第三者に所有権を証明できないということは、売却をしたり、不動産を担保にしてお金を借りたりすることができないということです。今現在その予定がなくとも、今後何があるかはわかりませんので、必要になったときに困らないようにしましょう。
相続登記をせずに、相続人A、B、Cの3名が共同相続人の状態になっていたとします。この状態でAが亡くなり、Aに配偶者と子2人の3人の相続人がいたとすると、Aに代わってこの3人に相続する権利が発生します。
相続する人数が増えるということは、揉めごとも増える可能性があります。また、その段階で登記をすることに決めても、手続きが複雑になってしまいます。
兄弟が相続人であるときに、親と同居していた子が家を相続するケースは少なくありません。
相続が発生した段階で、ほかの相続人も同意しているからと相続登記をしないでいると数年後にお金に困ったり、独身だった兄弟が結婚したことで配偶者ができたりといったタイミングで、後から所有権を主張される可能性もあります。
さらに、金銭的に困っているだけでなく、財産を差し押さえられてしまうような状況になると、相続登記をしていない不動産の一部はその兄弟の財産ということになるため、差し押さえの可能性もあります。
「固定資産税」が課税されるのは、1月1日の時点で「固定資産税課税台帳」に名前がある人です。相続登記をせずに共同名義になっているときには、全員に支払い義務があります。さらに全員に納付書が送られてくるわけではありません。市区町村にもよりますが、実際に相続したかどうかに関係なく、固定資産税課税台帳の先頭に名前がある人に送付されることがあります。固定資産税の納付でトラブルにならないためにも早めに相続登記をしましょう。
令和6年4月1日より相続登記は義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に行わなければなりません。正当な理由なく怠ったときは、過料の対象になる場合があります。
先述のようなトラブルにならないよう不動産を相続した場合の名義変更である相続登記を忘れずにおこないましょう。
ここからは、相続登記の具体的な手順について紹介していきます。

相続財産に不動産が含まれていることがわかったら、その不動産の正確な情報を知るために登記事項証明書を請求します。
登記事項証明書は、以前は登記簿謄本と呼ばれていました。これは、登記簿の謄本(コピー)という意味です。しかし、現在、登記簿はコンピューター化されており、コピーではなくデータを出力したものが交付されるため、登記事項証明書と呼ばれています。
不動産の登記事項証明書に記載されているのは、土地の持ち主や抵当権などの情報です。登記簿証明書には「地番」という住所が記載されています。
地番は普段使用している住所と異なるケースがありますが、これは都市部などで同じ地番に複数の建物があるなど地番だけでは管理しきれなくなったため「住居表示に関する法律」によって「住居表示(一般的に住所とよんでいるもの)」を割り当てた結果です。
登記事項証明書は、法務局で取得できます。
取得の方法は、
の3つです。
請求の際は交付請求書に、土地の場合は「所在と地番」、建物の場合は「所在地番と家屋番号」を記入して提出します。これらは、権利証や固定資産税の納付通知書で確認可能です。
手数料は請求の仕方によって次のようになります。
手数料の支払い方法は窓口、または郵送のときには「登記印紙」、オンラインではインターネットバンキングやPay-easyに対応したATMなどです。
登記印紙は、法務局以外にも一部の郵便局で購入できます。
権利証があれば、登記事項証明書は必要ないと思う人もいるかもしれませんが、
といったトラブルもあるので、必ず確認しましょう。
登記事項証明書を取得した結果、前の相続で相続登記がされていなかったときには、数次相続としての手続きの必要があります。
亡くなった人の手続きがなされる前に、相続人が死亡してしまうというように相続が相次ぐことを数次相続といいます。なお、最初の相続を1次相続、次の相続を2次相続といいます。他の相続人が亡くなれば、3次相続、4次相続と続くことになります。
中間の相続人がひとりとは、例えば、祖父から子、子から孫というように相続されているケースです。
このようなケースで、祖父から子の相続で相続登記がされていなかったのであれば、子から孫への相続が発生したときの相続登記は祖父から孫への名義変更になりますが、名義変更は1度で済みます。
中間の相続人が複数のケースとは、例えば、祖父から子AとBに相続された土地の登記がされていない状態で、子AからAの子、子BからBの子と、さらにそれぞれの子に相続するケースです。
このようなときには、
といように3回の登記が必要になります。3回登記をするので、当然費用も3回分かかります。
今回の例では非常に簡単にしていますが、実際には相続人の数はさらに多くなることもあります。また、必要な書類も増え、集めるのも難しくなります。
数次相続をしなければならないときには、専門家への依頼も検討することをおすすめします。
遺言書がなく、相続人が複数いるときには、必ず「遺産分割協議」をおこないます。遺産分割協議では、不動産に限らずすべての財産について「誰が何を相続するのか」について話し合い、さらにその結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書については「遺産分割協議書とは?作成の目的から書き方、必要書類までを全解説【行政書士監修】」で詳しく解説しています。

相続登記で準備する書類は主に以下のようなものです。
固定資産評価証明書がなぜ必要なの?と疑問に思う方もいるでしょう。
この証明書には土地の所有者や面積などのほか、固定資産税額と課税評価額などが記載されています。相続登記をする際には相続する不動産の評価額を元に登録免許税が課されるため、その計算をするために必要になるのです。
取得できるのは、23区内の不動産は都税事務所、それ以外は主に市町村の役場です。手数料は市区町村によって異なりますが、同じ区内であれば証明書1枚につき400円、2件以上申請する場合の2枚目以100円になります。(評価証明書は土地評価証明書と家屋評価証明書と分かれています。そのため土地と家屋の評価証明書が必要な場合、手数料は2枚分となります。)
戸籍は、結婚や本籍地の移動をすると新しく作成されます。「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」とは、これらをすべて揃えるということです。被相続人の最後の本籍地からさかのぼって請求します。さかのぼって取得する理由は、養子に出した子や認知した子が過去にいるとその子にも相続権があるので、すでにわかっている相続人以外にはいないことを確認するためです。
詳しい取得の方法は、相続の戸籍謄本に関する記事を参照してください。
住民票の除票とは、亡くなった人や転出された人の住民票のことです。住民票と同じ方法で取得できます。市区町村の窓口や郵送のほか、コンビニでも交付可能です。
戸籍謄本は相続人の本籍地の役場で取得できます。窓口だけでなく、郵送でも請求可能です。戸籍は現在、ほとんどの市区町村がコンピューター化されているため、戸籍謄本は「全部事項証明書」と呼ばれています。
印鑑証明書とは、お住いの市区町村に登録している印鑑(実印)を証明するものです。そのため、印鑑登録をしていないと交付できないので、していない人は、印鑑登録を先におこないます。
詳しくは印鑑証明書に関する記事を参照してください。
遺産分割協議によって相続する人が決まったケースでは遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果をまとめた書面です。遺産分割協議書に実印が押印されているため、効力を発揮するために、相続人全員の印鑑証明書の添付が必要になります。遺言書で法定相続人(民法で定められた相続権のある人)に相続させるケースでは、遺言書が必要です。自筆証書遺言であれば検認も必要です。
遺言書で相続するときには、ほかに相続人がいるかどうかは関係ありませんので、被相続人の戸籍は亡くなったときのものだけを提出します。
法定相続人全員の名義で法定相続分の割合で相続するケースでは、以下の書類が必要です。
不動産を含む相続では法定相続分の割合通りに財産を分けるのが難しくなります。ですから、以下のような方法で共有または分割することになります。
不動産の分け方については「【不動産の相続手続き】遺産分割方法、名義変更の相続登記や費用、相続税をわかりやすく解説」で解説しています。
相続登記は、法務局での手続きとしては「所有権移転登記」です。
所有権移転登記のための登記申請書は、法務局の窓口だけでなく、法務局のホームページからダウンロードができます。相続の仕方によって書式や注意点が異なるので注意が必要です。
相続登記には登録免許税の納付が必要です。登録免許税とは不動産登記のために支払う税金で、登記する不動産の課税価格によって決まります。
計算式は次の通りです。
税率は法定相続人が所有権を移転するときの数値になります。第三者が遺言によって贈られるときや贈与では2%です。ただし、法定相続人が遺言によって相続するときには相続と同じ0.4%になります。
登録免許税の支払いは、原則として銀行など金融機関からの振り込みです。その納付に係る領収証書を当該登記の申請書に貼り付けて法務局に提出することになります。3万円以下のときは収入印紙でも支払うことができます。
登記申請書と添付書類が揃ったら、登記をする不動産の住所地を管轄する法務局で手続きをします。相続人の住所地や任意の法務局では手続きできませんので、注意してください。
法務局の窓口は、平日の17時00分まで申請を受け付けています。土・日・祝日・年末年始はやっていないため、平日に仕事をしている方や自分自身で出向くのが難しい場合などは、専門家に依頼することができます。
登記名義人となった申請人に登記情報識別通知書が届けば、登記は完了です。紛失しても再発行はしてもらえませんのでご注意ください。
登記完了後、所有権の証明が必要なときには、法務局で登記事項証明書を交付してもらいます。
不動産を含め遺産を相続するときに課税されるのは相続税です。
相続税の計算方法については「相続税の基礎知識|相続税の対象になる財産と計算方法、控除額、申告と納税の仕方【税理士監修】」を参照してください。
不動産を購入などで取得したときに課税される税金として知られているのは不動産取得税ですが、相続による取得では不動産取得税は課税されません。しかし、遺贈や死因贈与では課税されることがあります。
遺贈と死因贈与の違い
遺贈とは遺言者が遺言書の中で特定の人に財産を渡すと記したもので、いわば一方的なものです。しかし、死因贈与は、贈与者(財産を渡す人)と受贈者(財産を受け取る人)の間で贈与者の生前に「死亡した時点で財産を渡す」という契約をおこない、贈与者が亡くなったことで契約書に記載された財産が贈与されるため双方の合意があります。この点が遺贈と死因贈与の違いです。

遠方にある家屋や利用しない農地などを相続したときには、相続した不動産を売却したいケースも多いのではないでしょうか。そのようなときには、売却するタイミングによっては損をしてしまうことがあります。
そこで、取得費加算の特例が活用できるか確認をしてみましょう。取得費加算の特例は、相続で取得した不動産を売却するときの特例です。不動産を売却したときには譲渡所得税が課税されますが、不動産の取得費を課税される金額から差し引くことができます。
取得費加算の特例は相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却したときには、取得費に一定額の相続税を含めることができるというものです。
しかし、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例との併用はできないなど注意点があるので、不動産を売却したいと考えている方は事前に入念に検討しましょう。
相続登記は、相続人自身がおこなうこともできますが、司法書士に依頼する人も多いようです。
以下のようなケースでは専門家への依頼を検討してください。
相続登記を司法書士に依頼したときの相場は約8~15万円です。
不動産の評価額が高額であったり、遺産分割協議書の作成や不動産の調査も含めて依頼をしたりすると料金はこれよりも高くなります。依頼料に加えて、窓口へ出向いたときなどには、交通費の実費や日当が別途発生することもありますので、料金の比較をするときには、これらも含めて考えましょう。
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相続登記に関するよくある疑問とその答えをご紹介します。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に行わなければなりません。正当な理由なく怠ったときは、過料の対象になる場合があります。
登記事項証明書はコンピュータ化されているので、最寄りの法務局やオンラインでも請求できます。
将来、お子さんに複数の子ができて相続登記が必要になったときは、必要な書類が増えるため集めるのが大変です。また、所有権移転登記をしていないと売却のほか、何かあったときに、担保にして融資をうけるなどの行為もできません。また、相続登記は令和6年4月1日に義務化されたので、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に行わなければなりません。正当な理由なく怠ったときは、過料の対象になる場合があります。
登記は相続する不動産の住所地を管轄する法務局以外では、受け付けてくれません。遠方で行くのが難しいときには司法書士への依頼も検討してください
遺贈で不動産取得税がかかるのは第三者のときです。法定相続人の場合は相続税がかかります(ただし計算の結果、相続税がかからない場合もありますので詳しくは相続税の計算方法を参照してください。)
不動産を相続したときには不動産の登記(名義変更)が必要です。相続登記をしないでいると
といったデメリットがあります。
相続登記は、必要書類を揃えて、法務局に提出をすれば相続人自身でも可能ですが、集める書類が多くて大変なときや管轄の法務局へ出向くのが難しいときには専門家への依頼も検討しましょう。
不動産は、預貯金などの財産に比べ手続きの点では複雑な財産です。相続で家族が争うのを避けるためには、生前によく話し合っておいたり、不動産を所有している方が遺言書を残しておくのも一つの方法です。いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、相続手続きでお困りことがある方はお気軽にご相談ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
杉原様は、先日ご主人を亡くされ、初めての相続手続きに直面していました。故人の遺言書がないため、妻と2人の子供の3名で相続を進める必要がありました。不動産の名義変更や銀行口座の手続きが必要であることは理解しているものの、どこから手をつけるべきか分からず不安を感じていました。また、過去に司法書士に相談した経験があるものの、今回は比較検討する余地も考えているようでした。
いい相続では、まず必要な手続きを整理し、どの順番で進めるかをご案内しました。特に、遺産分割協議書の作成や不動産名義変更の手続きについては、行政書士の無料相談を通じて確認するようお勧めしました。これにより、手続きの手順や必要書類について明確にし、スムーズに進められるようサポートしました。
相談者は、配偶者の意識が戻らない状況で、死亡危急時遺言を作成する必要に迫られていました。大和証券に4000万円の資産とマンションの共有名義があり、法的な手続きを急ぐ必要があると感じていましたが、本人が口頭で遺言を残す余裕がないため、どのように進めるべきか不安を抱えていました。
いい相続では、相談者の緊急性を考慮し、適切な事務所の確認を行い、行政書士と司法書士を紹介しました。無料相談を通じて、今後の手続きの流れや確認すべき点を整理する第一歩として案内しました。
ご相談者は、母親が他界したため、相続手続きを進める必要がありました。相続人は複数で、遺産には不動産と銀行預金が含まれています。過去に父親の相続手続きで不動産屋に遺産分割協議書を作成してもらった経験があるものの、今回は手続きが進まず、特に不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。遺言書はなく、親族間の話し合いは問題なく進む見込みです。
いい相続では、相続手続きの流れを整理し、何を優先すべきかを確認するために、行政書士との無料相談をご案内しました。この相談を通じて、名義変更に必要な書類の確認や、手続きの進め方を具体的に整理できるようご案内しました。また、専門家の費用についても比較検討できるようアドバイスしました。
相談者は、10年前に亡くなった父親名義の自宅と田畑の相続手続きを進めたいと考えていました。しかし、以前依頼した近隣の行政書士が対応に遅れ、その後も進捗が見られないため、依頼をキャンセルし、新たな依頼先を探していました。相続人は相談者を含む複数の子どもで、遺産分割協議には問題がない状況でした。
いい相続では、まず相談者の手続き状況を整理し、行政書士に依頼することで、確実に進められるよう案内しました。無料相談を通じて、近隣の行政書士の事務所で対応可能か確認し、適切な専門家とつなぐ手配をしました。
相談者は亡くなった父親の相続手続きを進める中で、相続財産が基礎控除を超えることが予想され、相続税の申告が必要になることを心配されていました。また、複数の不動産を所有しているため、その名義変更の手続きの順序や必要書類についても不安を抱えていました。相談者と妹が相続人として話し合いを進める予定ですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず戸惑っていました。
いい相続では、相続税の申告を含めた全体の手続きの流れを整理し、税理士との無料相談を通じて、次に確認すべきことや相談に持参すべき書類などを具体的に案内しました。これにより、相続税の申告期限内でのスムーズな手続きが期待できるよう、税理士に相談するステップを提案しました。
相談者は父親の相続で、不動産や預金、証券、生命保険などの財産があるものの、相続税の申告が必要か判断に迷っていました。遺言書はなく、相続人は母親と長女で、話し合いは問題なく進められる状況でした。試算した結果、相続財産が4000万円を超えるため、税理士との面談を希望されていました。
いい相続では、相続税申告が必要かどうかの確認と、必要であれば税理士との専門的な相談を進めるためのサポートを行いました。相続税申告の流れや手続きについても、税理士を通じて具体的なアドバイスを提供しました。
相談者の母親が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続財産には不動産や預貯金が含まれ、基礎控除を超える見込みであるため、相続税の申告が必要です。相談者は準確定申告を自力で進めていますが、相続税申告に関しては費用を抑えたいと考えています。既に1社から見積もりを取ったものの、遠方の事務所で費用も高額だったため、近場での相談を希望していました。
いい相続では、相談者の状況をヒアリングし、費用を抑えるための方法を整理しました。税理士との無料相談を案内し、具体的な費用見積もりを取得するための第一歩を提供しました。相談者には、税理士による詳細な見積もりを受けることで、手続き全体の費用を確認するようご案内しました。
相談者は、お父様の相続に伴い借地上の建物の名義変更を進める必要がありました。相続人は相談者とお姉様で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんでしたが、相談者は相続手続きに初めて臨むため、どの書類を準備すべきか戸惑っていました。また、建物の名義変更以外に特に心配事はありませんでしたが、手続きを円滑に進めるために専門家の助けを求めていました。
いい相続では、まずは行政書士の先生と面談を調整し、名義変更に必要な書類や手続きの流れを相談できるよう案内しました。事務所での無料相談を活用し、手続きの全体像を把握した上で、次に進むべきステップを整理することをお勧めしました。
相談者は、姉とともに父親の相続手続きに取り組んでいました。父親の遺言書はなく、相続財産は不動産のみという状況です。以前、母親の相続時に利用した司法書士がいたものの、今回はオンラインで手続きが完結する安価な事務所を希望していました。特に、通う必要がなく、郵送で手続きを進められる点を重視していました。
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相談者は母親が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要があるが、何から手をつけて良いかわからず困っていた。特に不動産の名義変更と戸籍収集が手間取っており、これらに関する手続きが初めてで不安を感じていた。相談者は葬儀社が紹介する士業と比較検討する中で、丁寧に対応してくれる専門家を求めていた。
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相談者の父親に法務局から未登記の農地に関する封書が届き、名義変更手続きを求められました。この農地を所有したいとのことですが、書類には詳細が記載されておらず、どのように手続きを進めるべきか分からず困っていました。特に農地が未登記のままであることが問題となっていました。
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相談者は、父親が亡くなった後の相続手続きを進める中で、何から手をつけてよいかわからず困っていました。父親名義の不動産が2件と銀行預金が遺産として残されており、相続人は相談者自身と母、姉です。遺言書はなく、手続きを進めるうえでの不安は特にないものの、具体的な戸籍収集や遺産分割協議書の作成、名義変更の手続きが必要でした。
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相談者は母親の相続において、実家が空き家となっており、弟が売却を望んでいないため、相続の方向性に悩んでいました。相続財産には不動産と3千万円台の預金、投資信託が含まれており、相続税申告が必要かどうかも不明確で不安を抱えていました。さらに、相続人は兄弟であり、遺言書がない状態でした。
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相談者は、お母様の相続を受けた際に、弟様と2人で不動産の名義変更を進める状況でした。香川県にある不動産を相続するため、相談者は東京在住ながらも現地で手続きを進める必要がありました。話し合いは問題なくできるものの、不動産の名義変更手続きに関しては初めての経験であり、どのように進めるべきか分からず悩んでいました。
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相談者は、姉が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要がありました。遺言書がない状態で、預貯金の解約手続きをどのように進めればよいのか分からず、初めての相続手続きに不安を抱えていました。相続人は相談者を含め複数で、複数の姪とのコミュニケーションは円滑に行える状況でしたが、具体的な手続きに関する知識が不足しているため、専門家の支援を求めていました。
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