東京都豊島区の司法書士5選 | 費用・料金目安、司法書士の選び方

豊島区は23区の西北に位置しています。面積は13.01 km²、人口は約29万人で、6つの区(文京区・新宿区・中野区・北区・板橋区・練馬区)に隣接しています。区内に通っている路線はJR東日本、東京メトロ各線、西武池袋線、都営三田線、都電荒川線、東武東上線など。立教大学や学習院大学・東京音楽大学などの有名大学や高級住宅街、高層マンションが立地しています。本記事では東京都豊島区で相続が発生した時のため、司法書士5選と、司法書士の選び方、依頼できる内容や費用感についてご紹介します。
目次
東京都豊島区の司法書士5選
東京都豊島区で不動産登記など相続に関連した業務をおこなっている司法書士事務所を原則、市区町村役場から近い順にリストアップしました(参照:いい相続「東京都豊島区の司法書士一覧」)。相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な司法書士を選びましょう。
丸山隆司法書士事務所の概要
藤田司法書士事務所の概要
司法書士岡部事務所の概要
稲本和子司法書士事務所の概要
西村司法書士総合事務所の概要
司法書士への費用相場の目安はどのくらい?
豊島区の相続登記にかかる料金・価格の目安
豊島区に事務所がある司法書士事務所(相続登記サポート業務をしている行政書士事務所も含む)の相続登記の料金を独自調査しました。結果は以下の表のとおりです。
豊島区にある事務所20件の相続登記の料金の目安(令和5年4月現在)| 値の種類 | 金額 |
|---|---|
| 平均 | 54,885円 |
| 中央値 | 52,500円 |
| 最小 | 33,000円 |
| 最大 | 96,800円 |
※登記名義の状態、相続人や不動産の数、作成が必要な書類の内容などの事情により料金は変わります。
司法書士にかかる料金・価格の目安の考え方
一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
①相続による所有権移転登記手続きの場合
- 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
- 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
| 低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
| 北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
| 東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
| 関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
| 中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
| 近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
| 中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
| 四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
| 九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
②贈与による所有権移転登記手続きの場合
- 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
- 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
| 低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
| 北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
| 東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
| 関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
| 中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
| 近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
| 中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
| 四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
| 九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
豊島区の相続登記の管轄法務局・役所情報
不動産の相続登記はその不動産の所在地を管轄している法務局でおこないますが、その際、相続登記の必要書類として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の提出します。
また、相続関連について無料相談をしたい場合は、役所や司法書士会で専門家による無料相談会を実施していることがあります。
そこで、豊島区で相続登記を行う際の管轄法務局・役所・司法書士会の基本情報をご紹介します(※2025年8月現在の情報です)。
東京法務局 練馬出張所(相続登記の申請先)
- 名称:東京法務局 豊島出張所
- 住所:〒171‑8507 東京都豊島区池袋4丁目30番20号(豊島地方合同庁舎)
- 受付時間:平日 9:00~17:00
- 最寄駅:JR・東京メトロ・東武東上線「池袋駅」南口より徒歩約15分、または東武東上線「北池袋駅」から徒歩でアクセス可能
- 公式サイト:東京法務局 豊島出張所(公式サイト)
法務局で登記手続案内の相談時間は1回当たり20分以内です。対面やウェブ面談、電話などの方法で相談することができますが、効率よく相談するために、以下の資料を事前に準備しておきましょう。また、法務局のホームページにある登記手続ハンドブックを一読しておくと説明が理解しやすいでしょう。
- 相続登記したい不動産の登記事項証明書や登記事項要約書(※必須)
- 登記の種類に応じた申請書式等(※推奨)
法務局ホームページからダウンロードできますが、どのような状況で相続したのかによって様式や記載例が異なります。
- 法定相続分によって不動産を相続した場合
- 遺産分割によって不動産を相続した場合
- 数次相続による遺産分割で不動産を相続した場合
- 公正証書遺言によって不動産を相続した場合
- 自筆証書遺言によって不動産を相続した場合
- 遺贈によって不動産を取得した場合
豊島区役所(戸籍・住民票などの取得窓口)
豊島区役所では専門家合同相談室を設けており、実施場所は豊島区役所4階東側「面接・相談室」で、事前の予約が必須です。不動産の名義変更、相続・贈与・成年後見などを無料相談ができます。利用を希望する方は豊島区のホームページで最新の情報をご確認ください。
- 名称:豊島区役所
- 住所:〒171‑8422 東京都豊島区南池袋2丁目45番1号
- 受付時間:平日 8:30~17:00※毎週土曜日も、一部の窓口が午前9:00~午後5:00で開庁(取扱業務に制限あり)
- 最寄駅:東京メトロ有楽町線「東池袋駅」直結/JRなど「池袋駅」東口より徒歩約9分/都電「都電雑司ヶ谷駅」「東池袋四丁目駅」も利用可
- 公式サイト:豊島区公式ホームページ
東京司法書士会 練馬支部(豊島区を管轄)
東京司法書士会では、面談や電話などによる無料相談を受けています。詳細は東京司法書士会の公式ホームページなどで確認をしてください。
- 名称:東京司法書士会 豊島支部
- 対応エリア:豊島区全域
- 住所:〒170‑0013 東京都豊島区東池袋1丁目33番4号 ニュー池袋ハイツ1205号(司法書士ふくろうの森法務事務所内)
- 公式サイト:東京司法書士会 豊島支部(東京司法書士会公式内)
司法書士は相続手続きをどこまでしてくれる?
相続手続きといっても、相続登記のほかにも、相続放棄、遺言書の検認、遺産分割協議書の作成、など、さまざまな手続きがあります。司法書士はどこまで相続手続きをしてくれるのでしょうか。
相続登記
不動産を相続したとき、土地や建物の所有権が移ったことを明確にするため、所有権移転登記をして名義変更することを相続登記といいます。司法書士にまかせたい相続手続きの代表格です。
相続放棄
裁判所に提出する書類を作成するのも司法書士ならではの業務です。ただし、司法書士が受けられるのが書類作成のみの依頼で、裁判所とのやり取り全てを依頼したいときは弁護士にお願いすることになります。
遺言書の検認
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったとき、家庭裁判所の検認を受けなければ開封することはできません。この検認の手続きも司法書士に依頼することができます。
成年後見
成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。
遺産分割協議書の作成
相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を受け取るのかを、話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。その内容を文書にまとめたものを遺産分割協議書と言い、相続人全員が実印を押し、それぞれの印鑑証明書も準備します。
司法書士に関して、さらに詳しく知りたい方は「司法書士に依頼できる相続手続きとは?費用相場や税理士など他の専門家との違いまで徹底解説」を参照してください。
司法書士に関してよくある疑問

Q. 初回相談は無料ですか?
事務所によって異なりますが、時間制限を設けて初回面談のみ無料としている事務所もあります。
東京司法書士会では、相続登記をはじめ身近な法律問題に関する無料相談を実施しています。相談時間に制限があるので短時間で済む相談であれば是非活用しましょう。 受付方法はWEB、面談、電話、出張等ですが事前予約が必要な場合もありますので、詳細は、東京司法書士会のホームページでご確認ください。
Q. 平日の相談が難しい場合は?
土日や夜間の相談に対応している事務所もありますので、事前に確認しましょう。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
登録免許税+報酬(5〜10万円程度が相場)ですが、不動産の数や内容によって変わります。
Q.司法書士に頼まなくても自分で相続登記はできる?
相続人ご自身で相続登記することはできます。意外と費用がかかるから自分でやってみたい、という方もいると思います。いい相続の「自分で相続登記してみませんか?」では相続登記をご自身でする方に向けて無料で資料がダウンロードできますのでご利用ください。
ただし、全てを一日で簡単に済ませられない、ということは心得ておきましょう。
不備のない書類一式を法務局に提出しても、完了するまでに1週間〜10日程度かかり、法務局の込み具合で左右されますので余裕を持って手続きをしましょう。
Q.司法書士に相続税申告やトラブル対応を依頼できる?
相続税の申告やトラブル対応は税理士・弁護士の領域となるため、司法書士に依頼することができません。
税理士を探したい場合は豊島区(東京都)の相続税申告・相続税対策に強い税理士で探していただけます。いい相続で相続税申告の経験の豊富な税理士をご紹介しておりますので、お気軽にお電話やメールでご相談ください。
弁護士については、いい相続の姉妹サイト遺産相続弁護士ガイドで遺産相続のトラブルに対応できる弁護士を簡単に探していただけます。相続に強い東京都豊島区の弁護士一覧を是非ご活用ください。
Q. 司法書士と行政書士の違いは?
司法書士は法務省の管轄の国家資格です。行政書士も国家資格ですが管轄は総務省です。
大まかに説明すると、司法書士は登記のプロフェッショナルです。相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士に依頼します。行政書士が登記そのものをおこなうことはできません。一方、行政書士は書類作成のプロフェッショナルです。遺言書や遺産分割協議書などの作成、銀行の解約手続きや相続人調査などが依頼できます。司法書士もこれらに対応している事務所が多いです。
まとめ
豊島区の不動産の相続登記を検討している方にとって、地域に詳しい司法書士の存在は心強い味方です。アクセスの良さ、実績、対応力をポイントに、信頼できる事務所を見つけましょう。相続登記は放置せず、早めの手続きが大切です。
相続について分からない事や不安なことがある場合は「いい相続」にご連絡ください。必要書類だけ集めてほしい、相続税申告を頼みたいなどお客様のご状況に合わせて相続の専門家をご紹介しています。
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