夫の前妻の子の相続分を少なくするにはどうすれば良いですか?

夫には前妻の子が2人います。一度も会ったことはないのですが、離婚しても彼らに相続権は残りますか?私との間にも子供が1人いますがこの子に有利に相続させることはできますか?
前妻の子にも相続権はあります。相談者(現在の配偶者)のお子さんと同じ第1順位の相続人となり、同等の相続権が認められています。
前妻の子にも遺留分がありますので、全く相続させないということはできませんが、前妻の子には遺留分のみを相続させるという旨の遺言書を残すことで、相談者の子により多くの財産を残すことはできます。
別れた子にも相続権がある
離婚した後も、前妻の子どもには相続権は残ります。
第1順位の相続人なので、法定相続分は1/2です。子どもが複数いる場合は、この割合をさらに子どもの人数で等分します。
なお、配偶者の法定相続分も1/2ですが、離婚した場合は配偶者ではなくなるので、前妻には相続権はありません。
遺言書で前妻の子の相続分を遺留分のみとする
被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分が定められています。この遺留分を侵害されるような遺言が残されていた場合、遺留分を侵害されている分については請求する権利があります。
今回の相談の場合、子の遺留分は1/4(子どもが複数いる場合は、この割合をさらに子どもの人数で等分)です。
例えば、前妻の子どもも含めてお子さんが3人いる場合、相談者の配偶者が「前妻のお子さん2人には遺留分のみ(1/12ずつ)」という遺言書を残すことで、相談者との間の子どもにより多くの財産を残すことは可能です。
疑問が解決しなかった方、もっと詳しく知りたいという方はこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士・司法書士・弁護士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。提携する税理士・行政書士は初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決します。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続