「特別縁故者」という言葉をたまに聞きますが、どういう人のことを指すのでしょうか。
遺産は法律が定めた相続人が相続するのが原則ですが、遺言書がなく相続人がいない場合、相続権のない人が財産を受け取ることが出来る場合があります。 ある一定の条件に該当する人に限って特別に財産を分け与える制度(特別縁故)があり、これにより財産を相続する人を「特別縁故者」といいます。 どんな人が特別縁故者として該当するかというと、 ①被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の妻、長年一緒に暮らしてきた同居人等) ②被相続人の療養看護に努めた者(親族や知人などで特に被相続人の療養監護に尽くした人。対価以上の看護をした者) ③その他被相続人と特別の縁故があった者(生前,死後に縁故があった人) とされています。 特別縁故者への財産分与の手続きは、家庭裁判所にて行い、家庭裁判所の審判の確定によってその効力が発生します。
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