妻だけに相続させて実兄には何も渡したくありません。
質問者:T.H
子供、直系尊属がいなければ兄弟姉妹も相続する
子供のいない夫婦の場合、配偶者とともに相続人になるのはまず直系尊属(父母や祖父母)、いずれも死亡していれば兄弟姉妹です。
ただ、実家を離れてから兄弟姉妹とすっかり疎遠になることも多く、彼らが相続人になることにとても違和感を感じることもあるはずです。
このような場合兄弟姉妹に相続させないためには、遺言書で配偶者だけに相続させるように指定しておくのが最も良い方法です。
また、「相続人の廃除」というものがあり、これは被相続人に対して著しい非行があったような者を相続人から外す制度です。
ただ、これは家庭裁判所の許可がなければできず、実際には「日常的に暴行していた」など、その非行の程度がよほど甚だしいものでなければ認められないためあまり現実的とはいえません。
遺言書は公正証書遺言でぬかりなく
相続人の意思で確実に兄弟姉妹を相続人から外したいのであれば「公正証書遺言」を選択するべきです。
「自筆証書遺言」は自宅で自分だけで作成できる上に費用もかからないのでついそちらを選んでしまう人も少なくありません。
しかし被相続人の死後、法律家のもとにその遺言書が持ち込まれて「これは法的要件を満たさないので無効です」と言われることもしばしばあるのです。
そうなれば最初から遺言書はなかったのと同じなので、配偶者と兄弟姉妹が遺産分割協議を行い、まとまらなくて弁護士が介入するような事態にもなってしまいます。
しかし公正証書遺言であれば少なくとも本人の意思に基づいて作成されたことだけは担保されますので、かなり確実に被相続人の希望を実現させることができます。
ただ、公正証書遺言の場合でも必ず「遺言執行者」といって、遺言内容を手続きに移す役割の人を配偶者に指定しておかなければ、結局手続きの段階で兄弟姉妹が関与しなければならなくなってしまうので注意しましょう。
兄弟姉妹の場合、遺留分の心配はない
相続人の中でも配偶者、子供、直系尊属といった立場の人たちは「遺留分」という権利を持っています。これは被相続人とある程度近い関係の人の生活を守る意味で一定の相続分を保障したものです。
ただ、この遺留分は兄弟姉妹には認められていません。
よって、配偶者にすべてを相続させるとしても、「遺留分減殺請求権(遺留分を返してくれと請求する権利)」を行使される心配はないのです。
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