遺言書に書かれた相続人が先になくなったら?
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質問者:S.M
遺言書で指名した相続人は、あくまで固有のもの
民法においては、被相続人(亡くなった人)は遺言書において法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)と異なる配分での相続分を指定することができます。よって、兄弟の共有にするのがふさわしくない不動産や自社株などを中心に遺言によって誰か一人の物にすることもできるのです。ただ、もしその人が相続開始時点で存在しなければその遺言内容はすでに効力を持たなくなっています(民法994条1項)。なぜなら、遺言によって財産を渡したいというのは「自分と長男との関係や、長男固有の人間性や能力などに着目して」表示された意思かも知れないからです。それを長男の死という偶然の事情によってその子供にまで拡大するというのは遺言の本来の趣旨に反するというのが実質的な理由です。長男の子供に継がせたいのであれば「予備的指定」をする
ただ、「長男の家系」に着目して遺言書による指定をしたので、長男が亡くなっていればその子供に相続してほしいということもあるでしょう。そういった希望がある場合は「〇〇を長男に相続させるが、もし長男が遺言者より先に死亡していた場合は、長男の子供〇〇に相続させる」と明記しておくことが必要です。遺言の全趣旨から、相続人が亡くなっていたらその相続人に渡す趣旨であったと認められた判例もあるのですが、どちらかといえばその主張が認められる方が例外的ですので、やはり遺言者自身が意思表示をはっきりとするべきなのです。もう一つは長男が先に亡くなってしまった時点で遺言を書き換える方法があります。遺言書作成後に被相続人と周囲の人との関係や遺産の構成が変わることもありますから、遺言書はどのような方式であっても何度でも書き換えることができ、後の日付のものが有効になるとされています。ただ、書き換えが必要な状況になった時、すでに遺言者が認知症などで意思表示できなくなっている可能性も考えられます。そうなるとたとえ公証役場に行ったとしても公証人に「意思確認不能」という理由で作成を断られてしまいます。よって、あらかじめ上記の「予備的指定」をしておいた方が安心できますし、確実に被相続人の意思を反映させることができるでしょう。
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