相続人でない人に財産の一部を相続させたいと思っているのですが可能ですか?
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質問者:T.I
「相続」と「遺贈」
被相続人の遺産を承継する方法としては、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)が受け継ぐ「相続」と、法定相続人以外が受け継ぐ「遺贈」があります。 相続する割合には基本的な定めとして民法上の「法定相続分」というものがありますがこれに捉われる必要はなく、被相続人が遺言書で定めるか、法定相続人で「遺産分割協議」を行って異なる割合を定めることもできます。また、遺贈を行いたい場合には被相続人からダイレクトに遺言書で行うことが必要で、法定相続人から第三者に遺産を渡すとそれは新たな「贈与」ということになってしまいます。(つまり贈与税等の問題が出てくるということです)
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があり、包括遺贈というのは全財産に対して「2分の1」などと割合的に定めて遺贈すること、特定遺贈というのは「〇〇市〇〇町〇〇番の土地」など具体的に財産を指定して遺贈することです。
受遺者にも負担がかかるので、遺贈の放棄もできる
遺贈によって財産をもらう人を「受遺者」と呼びますが、受遺者は財産をもらうというプラス面だけではないことにも注意が必要です。たとえば相続税がかかる場合には受遺者にも納税義務が発生します。また、遺贈は一方的な意思表示でもできてしまうものなので、受遺者としては欲しくもない遺産を承継する危険もあるのです。受遺者が遺贈を受けたくない場合の対策としては「遺贈の放棄」という手続きがあります。もし、包括遺贈の場合は法定相続人と同じ権利、義務を持つとされるため、法定相続人が相続放棄する際と同じ手順を踏む必要がありますが、特定遺贈の場合は特に方法が定められていません。
ただ、他の相続人に対して単に口頭で伝えるだけでは放棄の証拠が残らないため、内容証明などで意思表示をする方が確実でしょう。
遺留分に配慮することが大切
法定相続人との折り合いが悪く、老後に特に親しくしてくれた人に相続財産の多くを遺贈したいと考える人もいるでしょう。しかし、遺贈を行う場合は法定相続人の間での相続割合を指定する場合よりもとりわけ慎重に考えなくてはなりません。兄弟姉妹が相続人になる以外の場合、相続人は「遺留分」という一定の権利を保有しています(直系尊属のみが相続人となる場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1)。これを守らずに第三者に多くの遺贈をしてしまったら、自分の死後遺留分の取戻しをめぐってトラブルになることもあることを知っておきたいものです。
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