遺品の中から出てきた土地の権利書は遺品として扱われるのですか?
質問者:K.E
妹さんが発見した権利証は、遺産分割協議で協議されなかった新たな相続財産とみなすことができるため、その部分について再度遺産分割協議を行う必要があると解釈できます。
この場合の遺産分割協議がどの範囲まで成立していたか?
相談者のケースでは、遺産分割協議の中で「形見分け」を行ったということですが、この形見分けの中で市場に出した際の財産価値があるものについては「遺産分割協議」としての性質を持ちます。
ただ、「実家の遺品」と呼んだ場合は「実家の中にある動産」を指すと考えるのが自然であり、当然にこの中に不動産も含まれていると考えることはできないでしょう。
「権利証」は単なる権利を表象した「物」にすぎない
「権利証」を保持した者が当然に不動産の相続権を取得すると考えることには根拠がありません。たとえば、家自体に住み、すでにその場所を占有管理していたというのであればまだその相続人が相続権を主張することに合理性はあるのですが、その場合でも他の相続人の主張を妨げる十分な根拠になるわけではありません。あくまでも他の相続人が合意した場合のみその人のものになるというだけです。
権利証は単なる権利を表した印刷物に過ぎませんから、なおのこと、それを持っているだけで不動産の所有者であると主張することはできないのです。
見つかった不動産については「新たな遺産分割協議」を行う
上記のように、新たに見つかった不動産については上記の遺産分割協議には含まれない新たな財産の発見とみなすべきです。つまり再度、相続人全員で協議をして承継者を決定することが必要となります。 ただ、他の財産とのバランスもあるでしょうから、いったん遺産分割協議を合意解除してすべての財産についての協議をやり直すという形にしてもよいでしょう。
不動産の相続登記は相続税のような期限があるわけではなく、放置したからといって罰則規定があるわけでもありません。しかし、長期間放置しておくとまた次の相続が発生したり、相続人の一人もしくは数人に認知症が発生したりすることもあり、状況が複雑化します。
また、このケースは「今まで知らなかった不動産」ということでこの後売却となることも予想されますが、被相続人(亡くなった人)名義のままでは売却することができません。相談者が一人で相続登記できないのと同様に、妹さんも勝手に自分名義にすることはできませんから、早めに話し合いを持って最終的な帰属を確定させておくことが肝心です。
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