死後、友人にも財産を分けたいと思い、遺言も書きました。そこにも相続税はかかるのですか?

hearing注目!
相続手続きについてわからないことは、専門家に相談するのが確実です。
東証一部上場の鎌倉新書が運営するいい相続では無料の電話相談を行なっています。
質問者:T.K
親族以外が財産をもらっても相続税はかかる
基本的な相続人は民法によって定められていますが(法定相続人)、それ以外の人に相続財産を渡したい場合には「遺言書」によって定めておけば可能です。 遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があり、包括遺贈とは財産の全部か、「〇分の1」など割合的に定めること、特定遺贈とは「〇〇市〇〇町〇番の土地」など、具体的な財産を定めることです。 相続と遺贈、いずれにより財産を取得した者であってもそこには相続税がかかってきます。もし、第三者に渡せば相続税を払わなくてよいとなるとそれが税を潜脱する手段になってしまうからです。
▶相続税に関する相談受け付け中。土日、祝日のご相談も承っています。詳しくはこちらをご覧ください。
本人の承諾は得ておく方が無難
このように、受贈者(遺贈を受けた人)は単にもらうだけではなく、税務申告や納税などの負担も負わなければならないことになります。また、相続財産を受け取ることによって本来、法定相続人になっており相続できることを期待していた親族との軋轢が生じることも考えられます。よって、遺言書を作成する前に受贈者本人に「遺贈してもよいかどうか?」を確認しておく方が無難なのではないでしょうか。ただ、受贈者には「遺贈の放棄」という権利も認められています。包括遺贈の場合、相続放棄と同じように自分が包括受遺者になることを知った日から3カ月ですが、特定遺贈はいつでも放棄できることになります。しかしこれでは法律関係が非常に不安定になることもあるため、相続人等利害関係を持つ人は遺贈を承認するかどうかを回答するように受遺者に催告することもできます。
遺贈の際は遺留分に注意すること
また、本来受け取れるはずだった相続財産を受け取れなくなる法定相続人にも十分に配慮するべきです。 兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」といって、一定の割合の相続権が保障されています。これは、遺族の生活保障という意味で定められているものですが、それをまったく無視して好きなように遺贈してしまうと、被相続人の死後に「遺留分減殺請求権」を行使される危険性もあります。遺留分減殺請求は場合によっては裁判に発展することもありますので相続人、受遺者のどちらにも多大な負担をかけてしまうことになります。 よって、被相続人が生前の自分と相続人や受遺者との関係性などを熟考した上で、関係者全員が納得するような根拠のある配分を考えるべきといえます。
関連記事 ・遺贈寄付 ・遺留分 ・相続税
の専門家無料紹介のご案内
誰に相談したら
いいかわからない
費用について
不安がある
仕事が休みの土日に
相談したい
「相続」でお悩みの方は
専門家への無料相談がおすすめです
(行政書士や税理士など)
-
STEP1
お問い合わせ
専門相談員が無料で
親身にお話を伺います
(電話 or メール) -
STEP2
専門家との
無料面談を予約オンライン面談
お電話でのご相談
も可能です -
STEP3
無料面談で
お悩みを相談面倒な手続きも
お任せください
専門相談員が無料でお話を伺います。お気軽にお電話ください
0120-992-150
受付時間 – 平日 9:00 – 18:00 / 土日祝 9:00 –17:00
お住いの地域の専門家を探す
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、提携する税理士・行政書士・司法書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
forum教えて!相続 ー人気ランキングー 一覧
-
父は長男の私に全額遺贈しましたが弟には何も残しませんでした。弟は遺留分の減殺請求をして金額が確定しました。この後に税務上の手続きはどうしたらいいでしょうか?
-
兄弟姉妹4人で相続することになりましたが、そのうち1人が相続放棄をすると言ってきました。この場合、相続税の計算をする時に相続人は3人の計算となるのでしょうか?
-
私が亡くなった後に子供たちが喧嘩になりそうなので遺言でそれぞれの相続財産を決めておきたいと思います。遺言で財産を残すポイントを教えてください。
-
兄が勝手に母親の公正証書遺産相続遺言書を作りました。母親は認知症で、もはや遺言書の書き直しは不可能ですが母親の死後に遺言書の有効性を争うことは可能でしょうか?
-
父の残してくれた絵画が、数十年前に買ったときは20万ほどでしたが、現在は数千万の価値があるそうです。相続税はその価値で支払うのでしょうか?
-
年間110万円までなら非課税で贈与できると聞きましたが、現金はともかく不動産などは毎年それをやっていたらキリがありません。うまい方法ありませんか?
-
亡くなった内縁の夫には本当の奥さんがいますが、亡くなるまでの10数年は私と暮らしていていました。彼の財産は私も相続する権利はありますか?