遺言書を作成したいと思っていますが、遺言書の相談はどの士業にすればいいでしょうか?行政書士?公証人?
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質問者:U.N
相続問題に詳しい実務家はどの士業?
遺言書作成に限らず相続問題に関するアドバイスを詳しく受けるためには、「民法」の中の「家族法」をよく理解しておかなくてはなりません。 それぞれの士業の試験で家族法を一番深く勉強しているのは司法書士です。司法書士で「相続の案件を手掛けたことがない」人はまずいないでしょう。ただ、紛争が予測されるような相続関係である場合は弁護士に「どのような紛争が予測されるか」「それを未然に防ぐために最適な遺言内容は?」などの相談をしておくことをおすすめします。ただ、弁護士は司法書士よりも専門分野がはっきりしていることが多く、離婚専門、交通事故専門、会社専門の人などもいますので必ず「相続の専門家」であることを標ぼうしている事務所を訪ねた方がよいでしょう。
相続税がかかることが予測される人の場合は最初に税理士に相談することが適切です。どのような財産の分け方をするかというのは相続税額にダイレクトに影響してくるため、税理士と相談して分け方の案を作る→司法書士に民法上の問題も考慮してもらって遺言書を作成するといった順番が望ましいと思われます。
▶遺言書作成は誰に依頼する?税理士、行政書士、司法書士、弁護士の得意分野と費用の目安【行政書士監修】
公証人は内容的な相談にはのらないことが多い
専門家であれば「遺言書を作りたい」と相談した場合、断然、公正証書遺言をおすすめすることでしょう。その理由としては、証拠としての能力(=後日の紛争を防ぐ効果)は自筆証書遺言をはるかに上回るからです。 公正証書遺言作成を希望する人の中には「自分で作りたいから直接公証人のところに行こう」と考える人もいるでしょう。しかし、公証人はあくまで本人が希望する内容の遺言書を作るにあたって、「確かに本人の意思で作った」ことを証明してくれる役割の人ですから、遺言書の内容についてまで保障してくれるわけではありません。結局のところ公証人に相談しても紛争を防ぐことまで考えてくれるわけではありませんので、最悪の場合は公正証書遺言だったにもかかわらずその内容の公平性などをめぐって裁判に発展することもあります。 よって、順番としては、
・士業に相談の上、後からクレームがつきにくい内容を考えた上で遺言書案を作成する。
・証人が2人必要になるため、場合によっては遺言書を作ってくれた士業に証人も依頼する。
・公証役場にアポイントを取って出向く。
という形になることが一般的です。
▶公正証書遺言の作成方法/流れ・費用・必要書類と遺言書の種類別一覧
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