葬儀の際にかかる費用は経費として相続財産からマイナスされると聞きましたが注意点はありますか?
質問者:A.S
「葬儀費用」とは何?
葬儀費用とは、死者を悼む儀式、そして埋葬などの行為に関する費用であると考えられています。
実務的には、どこまでが葬儀費用の範囲に入るのかという点は、個別の事案における個々の項目、費用について過去の判例などに照らして考える必要があります。
▶相続税の計算時に控除できる葬儀(葬式)費用の範囲を具体的に説明!遺産分割協議の際にどう考えればよいか?
もし、遺産分割協議の際に「葬儀費用を相続財産から除いて考えよう」とある相続人が提案したが他の人は反対しているなどの場合、「誰が葬儀費用を負担するべきか」ということが論点となります。上記のように葬儀費用の負担者については法の定めがないため、結局のところケースバイケースとなりますが、次のようなパターンがあります。
「被相続人(亡くなった人)が生前に負担者を指示していた場合」
被相続人が「相続財産の中から〇〇万円を葬儀費用として・・」など、具体的に葬儀の規模まで指定していることもあります。
こういった場合にはその指示に従って遺産分割協議の対象となる相続財産からあらかじめ葬儀費用を控除するのが妥当と考えられます。
「相続人や親族で協議し、合意によって決める場合」
喪主や葬儀費用の負担者は必ずしも相続人でなくてもよいため、相続人の一人にすることもその他の人にすることもできます。
また、喪主と葬儀費用の負担者は同じでなくてもかまいません。配偶者が喪主になったが、葬儀費用は共同相続人が全員で等分に負担するなどの形でもよいのです。
相続税の計算上、控除できる債務となる
相続税を計算する際は、相続財産としてカウントする財産から「葬儀費用」を差し引くことができますが、差し引ける範囲は次のものとなります。
- 葬式自体の費用、そして、火葬、埋葬、納骨にかかった費用 (仮葬式と本葬式を両方行った場合はどちらも費用として認められる)
- 遺体、遺骨の回送にかかった費用 ・葬式の前後に生じた費用で、通常葬式に欠かせない費用(お通夜など)
- 葬式にあたってお寺などに支払った読経料などの費用 ・死体の捜索および死体、遺骨の運搬にかかった費用
なお、香典返しについては控除することができませんので注意しましょう。
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