2人兄弟ですが、弟はもう20年以上前に家を買う時に父から2000万円もらっています。この分を生前贈与として遺産分割の際に弟の取り分から引くことは可能ですか?
質問者:S.S
相談者の場合、弟さんにお父様から贈与した2,000万円は「特別受益」という形で遺産分割協議の際に考慮に入れることができますが、そこには期間の制限などはありません。
特別受益とは何?
特別受益というのは、相続人の中で特別な贈与を受けた分に対し、「遺産の前渡し」を受けたものとみなして遺産分割協議で調整の対象とするもののことです。 ただ、どんな贈与でも特別受益となるのではなく 「婚姻、養子縁組のため、または生計の資本として受けた生前贈与、そして遺贈」がその対象となります。
生計の資本というのは住宅資金や開業資金の援助などをさしていいます。そこで相談者の弟さんがもらった分はまさに特別受益に該当します。なお、通常の学費援助だったり、生活費のための仕送りなどは特別受益に含まれません。 特別受益は遺産分割協議の際の調整機能を持つ制度ですので、そのもとになる遺産分割協議に法的な期間制限がない以上、特別受益についても期間の定めはありません。
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特別受益を考慮に入れた場合の計算はどうなる?
特別受益を考慮した場合の遺産分割協議はこのように計算します。 まず、相続が開始した時の遺産総額に、特別受益の分を加算します。 たとえば、相談者のお父様の遺産が4,000万円だったとすると4,000万円+2,000万円で6,000万円となります。これを「みなし相続財産」と呼びます。
次に、みなし相続財産を法定相続分(遺言がある場合は指定相続分)で配分します。 相談者と弟さん以外の相続人がいないと仮定すると6,000万円を2人で分けるので3,000万円ずつとなります。
最後に、特別受益者(弟さん)につき、特別受益の分を差し引きます。 3,000万円-2,000万円=1,000万円が最終的な弟さんの取り分となります。 この例では、特別受益を差し引いてもなお弟さんの取り分がある場合でしたが、状況によってはマイナスになることもあります。その場合でも弟さんがもらいすぎた分を返却しなくてはならないわけではありません。
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特別受益は「持ち戻しの免除」もできる
もし、被相続人(亡くなった人)が、この特別受益分について「相続財産とは別枠で弟さんにあげたい」と考えた場合は、遺言書で「この生前贈与については特別受益分として扱わない」と意思表示しておけば、その通りにすることができます。 つまり、特別受益分を除いた相続財産をもとにして配分することができるということになります。
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