海外でずっと生活をしていて、主な収入も海外ですので納税は海外でしています。日本に資産は何もないので私が亡くなった後に妻や子供が相続税を払う義務はないですよね?
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質問者:M.N
相続税は「人の住所」「財産の所在」で課税が決まる
被相続人(亡くなった人)と相続人の両方とも日本国内に住所があるのであれば、「居住無制限納税義務者」となります。 つまり、この場合は国内・海外どこに財産があっても日本の相続税が課せられるのです。 なお、「住所がある」というのは単に住民票が置かれているという意味ではなく、実質的に生活の拠点となっているのかどうかを実質面から判断します。もし被相続人も相続人も5年を超えて海外に住所を有しているのであれば、海外の財産は日本の相続税の課税対象にはならない、というのが従来の税制でした。 ただ、これについては相続税逃れを容易にさせるということから、平成29年度税制改正により5年→10年と延長されました。
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海外に資産ごと移ればどのくらいで相続税を逃れられる?
日本の相続税は最高税率で55%です。海外の諸国を見てみると相続税や贈与税の課税自体がない国もあり、一部の富裕層にとってはその差は計り知れないほど大きなものになっています。平成29年3月までの法律では、被相続人(亡くなった人)と相続人がどちらも5年を超えて海外に住所を持っていれば、日本国内の財産には日本の相続税がかかるものの、海外の財産にはその国の法律が適用されることになっていました。
この法律を利用して、自分や家族、財産を海外に移転させ、慣れない生活に耐えながら5年をやり過ごすという節税方法を取っていた富裕層もいたのですが、これが10年に延長されたのです。 改正のポイントの一つとしてこのようなものがあります。
・国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税等の納付義務について、国外財産を課税対象外とする要件を、被相続人等及び相続人等が相続開始前10年以内のいずれの時においても国内に住所を有していたことがないこととする。
この改正は平成29年4月1日以降に発生した相続または贈与に適用されます。つまり相談者の場合は「海外でずっと生活をしていて」とありますので居住期間が何年かが明確ではありませんが、これから相続が発生するケースであるため「10年ルール」が適用されることになります。
▶相続税対策|節税のための4つの手法、生前贈与、生命保険、不動産、非課税制度や税額軽減制度の活用方法
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