もう30年ほど前、初めての車を父親が200万ほどでプレゼントしてくれました。 そんな昔の話でも生前贈与となりますか?
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質問者:Y.H
遺産分割協議にあたって考慮する「特別受益」とは?
「特別受益」とは、被相続人(亡くなった人)から、その生前に「住宅の取得資金を援助してもらった」「独立開業資金を援助してもらった」「結婚の際の支度金などをもらった」または「遺贈を受けた」といった事情のある相続人につき、その分を考慮して相続分を計算することです。民法の条文上「生計の資本として贈与を受けた」とされているため、自動車の贈与もこの特別受益にあたると解されます。 なお、普通の生活のための仕送りや、学費を支払ったことなどは特別受益にあたりません。ただ、どこまでの範囲が特別受益なのかの判断は難しいこともあり、被相続人の資産、収入、社会的地位などさまざまな要素を考慮してケースバイケースで判断されるべきものです。
特別受益にあたる贈与については遺産分割協議の際、次のように計算します。
・相続開始時に特別受益にあたる金額を遺産総額に加算します。(みなし相続財産)
・みなし相続財産を法定相続分(民法で定められた相続分)や指定相続分で配分します。
・特別受益者については特別受益の金額を上記で配分した金額から差し引きます。
特別受益に期間の定めはない
特別受益に参入される分の生前贈与には特に参入する期間の定めなどはなく、「婚姻や養子縁組のため」「生計の資本として受けた金額」「遺贈」に該当するものであればすべて参入します。 よって、相談者のケースでも生前贈与が30年前の分であっても参入しなければなりません。被相続人が特別受益を別枠として贈与することもできる
ただ、被相続人の元々の意図が「この分の贈与は他の兄弟よりも多めにあげたい」という意思であることもあるはずです。 そのように扱ってほしい場合は、「特別受益の持ち戻しの免除」といって、この分の生前贈与や遺贈は特別受益として扱わないでほしいということを遺言で示すこともできます。税法での「生前贈与」の参入範囲は?
ちなみに、相続税を計算する際にも生前贈与額の参入が必要になることがあります。それは、「相続開始前3年以内の贈与財産」についてです。3年以内の贈与であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算することに注意が必要です。の専門家無料紹介のご案内
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