遺贈や死因贈与となる場合には、遺産分割協議をまとめる前にその対象となる遺産をその相手方に渡してしまっていいのでしょうか?
質問者:Y.N
法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)以外の人に財産を渡したい場合、「遺贈」という方法で一方的に意思表示をすることができます(相続人に対して遺贈をすることも可能です)。 また、渡したい相手と合意して「死因贈与」という契約をすることもできます。 相続人との間での遺産分割協議に絡む必要があるかどうかは、これらのどの形によるかで異なります。
包括遺贈の場合
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。 包括遺贈とは、「全財産を〇〇に」とか、「すべての相続財産の2分の1を〇〇に」などといった指定の仕方で遺贈する方法です。 このような場合、受ける人は「包括受遺者」と呼ばれ、相続人と同じ立場に立ちます。つまり、包括受遺者はプラス財産、そして負債も引き継ぐことになり、相続人と同様に遺産分割協議に参加する権利義務があるのです。 なお、遺贈は一方的意思表示であるため、受贈者側にもし遺贈を受ける意思がないのであればこれを放棄することができます。 ただし、包括遺贈の放棄は相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所への申述によって行わなくてはなりません。 実際に「全財産の2分の1」と言われても具体的にどの財産をどのように配分するべきかが明確でないため協議が必要になりますので、それがまとまる前に財産を渡すことはできないといえます。
特定遺贈の場合
特定遺贈とは、「〇〇市〇〇の〇番の土地」など、具体的に特定の財産を示して遺贈する方法です。 包括受遺者のように「相続人と同じ立場」になるわけではないため、遺産分割協議に参加する権利義務はなく、その前に当該財産を受け取ることもできます。 なお、特定遺贈もやはり受贈者が放棄することができますが、こちらは放棄の期限について制限はなく、相続人または遺言執行者に意思表示することによって行います。
もし意思表示が行われない場合は受贈者に対し、相当の期間を定めて承認か放棄かの意思表示を求めることができ、それを行わない場合は遺贈を承認したものとみなされます。 遺贈を履行、つまり指定された財産の引き渡しをする義務は基本的には相続人にありますが、もし「遺言執行者」という役割の人が定められていればその人が遺贈の義務を履行することになります。
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死因贈与は双方が協力して行う必要がある
死因贈与の場合は、遺贈のような一方的意思表示では足りず、生前に贈与をする側と受ける側双方の合意がされていることが必要です。 よって、遺産分割協議を経ることなく財産を移転することが可能です。
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