おしどり贈与をつかって長年連れ添った配偶者にマイホームの持ち分を贈与したい。
長年連れ添った配偶者にマイホームの持ち分を贈与したいと考えています。配偶者への贈与については特例「おしどり贈与」とはどのような制度なのでしょうか?
おしどり贈与とはどのような制度か?
おしどり贈与のポイントは次のとおりです。
- 結婚20年以上の配偶者に対し、2000万円までの居住用不動産等を無税で贈与できる。 (贈与税の基礎控除110万円と併用できるので、結局2110万円までが無税になる)
- 相続直前に贈与したとしても、他の財産のように相続財産に持ち戻されることがない。
また、大切な要件としては次のものがあります。
- 贈与できる財産は、現金の場合は「居住用不動産の取得資金」「現在住んでいる借地の購入資金」といったものです。不動産で渡す場合は「家屋と敷地」「家屋のみ」「店舗兼住宅の持分」です。 その他に「敷地のみ」「敷地の一部」については「贈与者または同居親族が家屋の所有権を持つ場合のみ」適用できます。
- ・受贈者に課せられた条件は「結婚20年以上の配偶者であること」「翌年の3月15日までに住んでいること」「その後も引き続き住み続けること」です。 なお、同じ配偶者には一生に一度しかこの控除を使うことができません。
おしどり贈与の注意点
なお、おしどり贈与を利用する際にはいくつか気をつけなければならないこともあります。
一つは、移転コストの問題です。 贈与税自体は無税ですが、たとえば「不動産取得税」「(名義を換える際の)登録免許税」「二次相続における相続税」などがかかってきますので、あらかじめ試算してみた方がよいでしょう。
たとえば登録免許税では「相続」を登記原因とすると固定資産税評価額の0.4%で済みますが、「贈与」を原因とすると2%になってしまうため、こういったコストは決して軽視できないものです。
また、配偶者については、おしどり贈与を使う方法以外に、相続税についての「配偶者の税額軽減」を使うという選択肢もあります。 配偶者には法定相続分(民法で定められた相続分)または1億6000万円までを無税で相続させることもできますので、状況によってはこちらの方が有利になることがあります。
ただ、いずれの特例を使う場合でも、「夫婦のどちらが先に亡くなるか」ということが大いに影響してきます。
たとえばおしどり贈与で夫から妻に生前贈与したら予想に反して妻が先に亡くなった、という場合は余分な相続が一度発生してしまうことになるからです。 夫婦の年齢や健康状態なども考えて、税理士と一緒に両方のパターンをシミュレーションしてみることが大切なのではないでしょうか。
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