財産分与で祖父の車を孫にあげました。形見分けと考えているのですが相続の対象になるのでしょうか?

hearing注目!
相続手続きについてわからないことは、専門家に相談するのが確実です。
東証一部上場の鎌倉新書が運営するいい相続では無料の電話相談を行なっています。
質問者:M.Y
形見分け、というのは法律用語ではなくあくまで俗語になりますが、本人が形見分けのつもりで行った行為であっても法的に「遺産を相続した」状態になってしまうこともあります。
「形見分け」か「遺産相続」か
多くの場合、相続人たちは、「親の残した色々な物を、思い出として取っておきたい」という心情で形見分けを行います。ただ、もしこれが実質的に財産価値を持つ物だった場合、相続人の主観的な気持ちに関係なく「相続した」という法的評価になってしまうことがあります。 特に自動車など、下取りに出してもある程度の財産価値がつくような品物については慎重に行わなくてはなりません。
では、「相続した」とされることによる問題とはどのようなことでしょうか? 大きなもので2つあります。
1.遺産分割協議を経ずに特定の相続人が持って行ってしまったことによる問題 誰から見ても「一般的な財産価値はない」着古した洋服や靴、その他の日用品などであれば感情的な問題以外は起こらないでしょう。 しかし自動車などの場合、他の相続人からすると、「あれは財産として価値があるから本来は相続人全員で話し合うべきなのに、一人が勝手に持って行ってしまった」ということになり、後から紛争が生じる危険もあります。
▶遺産分割協議書の書き方を全解説|作成の目的から必要書類まで【行政書士監修】
2.相続放棄すべき案件だった場合に「法定単純承認」になってしまう問題 実は被相続人(亡くなった人)には財産より借金の方が多かったという場合、本来は家庭裁判所に相続放棄の手続きをするべきです。 ただ、相続人がプラス財産を承継する意思があるとみられる行動(財産の一部の処分など)をするとそれにより相続を承認したこととなり放棄はできなくなってしまうのです。(=法定単純承認)。
▶相続放棄を司法書士に依頼|相続放棄の基本と手続きの流れ、司法書士など専門家に依頼するメリット
孫が相続人ではないことによる問題
このご質問の場合、前提として法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)ではない「孫」に形見分けをしようとしています。 よって、法的効力を持たない単なる形見分けであれば問題ありませんが、自動車の場合は「財産価値あり=遺産分割という意味を持つ」となる可能性も高くなります。 その場合は「代襲相続」となるか、遺言書などで「遺贈」がされている場合でなければ直接孫に財産を移転させることはできません。
いったん、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の誰か、もしくは法定相続人全員の共有という形で相続人に帰属させてからその人(又はその人たち)から孫に贈与れたという法的構成になります。 当然、そうなれば金額によっては贈与税がかかってくることにも気をつけなくてはなりません。
▶非課税だと思っていたら贈与税を指摘されるの?生前贈与のご相談承ります。
▶法定相続分と法定相続人|法定相続人の相続順位や法定相続分の計算方法
の専門家無料紹介のご案内
誰に相談したら
いいかわからない
費用について
不安がある
仕事が休みの土日に
相談したい
「相続」でお悩みの方は
専門家への無料相談がおすすめです
(行政書士や税理士など)
-
STEP1
お問い合わせ
専門相談員が無料で
親身にお話を伺います
(電話 or メール) -
STEP2
専門家との
無料面談を予約オンライン面談
お電話でのご相談
も可能です -
STEP3
無料面談で
お悩みを相談面倒な手続きも
お任せください
専門相談員が無料でお話を伺います。お気軽にお電話ください
0120-992-150
受付時間 – 平日 9:00 – 18:00 / 土日祝 9:00 –17:00
お住いの地域の専門家を探す
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、提携する税理士・行政書士・司法書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
forum教えて!相続 ー人気ランキングー 一覧
-
父は長男の私に全額遺贈しましたが弟には何も残しませんでした。弟は遺留分の減殺請求をして金額が確定しました。この後に税務上の手続きはどうしたらいいでしょうか?
-
兄弟姉妹4人で相続することになりましたが、そのうち1人が相続放棄をすると言ってきました。この場合、相続税の計算をする時に相続人は3人の計算となるのでしょうか?
-
私が亡くなった後に子供たちが喧嘩になりそうなので遺言でそれぞれの相続財産を決めておきたいと思います。遺言で財産を残すポイントを教えてください。
-
兄が勝手に母親の公正証書遺産相続遺言書を作りました。母親は認知症で、もはや遺言書の書き直しは不可能ですが母親の死後に遺言書の有効性を争うことは可能でしょうか?
-
父の残してくれた絵画が、数十年前に買ったときは20万ほどでしたが、現在は数千万の価値があるそうです。相続税はその価値で支払うのでしょうか?
-
年間110万円までなら非課税で贈与できると聞きましたが、現金はともかく不動産などは毎年それをやっていたらキリがありません。うまい方法ありませんか?
-
亡くなった内縁の夫には本当の奥さんがいますが、亡くなるまでの10数年は私と暮らしていていました。彼の財産は私も相続する権利はありますか?