空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例を受けられるのではないかと聞いたのですが、それはどういったものでどのような条件があるのでしょうか?
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質問者:T.N
空き家問題は深刻になっている
少子化、そして都会へのさらなる人口集中も進んでいます。 そのような中で、誰も住む人がおらず放置される「空き家」の問題は年々深刻化し、全国で820万戸も存在しています。 「土地の上に建っている建物を取り壊すと固定資産税が最大6倍に上がってしまう」ということも廃墟のような状態の空き家を増やす原因になっています。 そのような空き家を少しでも流通させ、有効活用するための対策の一つとして設けられているのがこの特別控除の特例です。 ◎どのような制度なのか この特別控除は、1.相続発生日から起算し、3年を経過する日の属する年の12月31日までに
2.被相続人が居住用として使用していた家屋を相続した相続人が
3.その家屋、または家屋取り壊し後の土地を譲渡した場合に
その家屋(または土地)の譲渡所得から3,000万円を特別控除する というものです。
具体的にはこのような計算式で譲渡所得を算出します。
譲渡所得=譲渡価額―(取得費+譲渡費用)-3,000万円
この制度で控除を受けるための要件
この制度が適用される家屋は次のとおりです。・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物登記(マンション等)がされている建物でないこと
・相続の開始直前において、被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
・相続から譲渡までの間、事業用、貸付用または居住用に供されていないこと
・譲渡価額が1億円以下であること
・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡すること
・家屋を取り壊さずそのまま譲渡する場、家屋が新耐震基準に適合していること
空き家のリスクを理解し、早期の売却を
上記の要件を満たす家屋がある場合、もはや相続人が誰も居住しないのであれば早めの売却に踏み切る方がよいでしょう。 家屋は、住む人がいない状態ではより一層早く傷みが進んでしまいます。また、敷地についてもどんどん雑草が生えていけば景観が悪くなるだけではなく、立地によっては周囲の道路の見通しが悪くなったり、隣地にまで迷惑がかかったりすることもあります。そして、さらに危険なのは、空き家にはホームレスが住み着く、放火されるなどの犯罪行為がされ、周辺に多大な影響を及ぼしてしまうことです。 売却せずにいることは自分たちだけの問題ではないということを自覚し、処分について早めに相続人の間で話し合うことが大切です。
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