自筆証書遺言の正しい書き方とは?作成時のポイントと注意点も解説
近年、「終活」という言葉が広く知られるようになったことからもわかるとおり、自分の死と向き合い、自分の死後のことは自分で決めたいと考える方が増えたということでしょう。
しかし、遺言書は、正しく書かなければ効力が認められず、自分の意図したとおりに財産を承継させられないばかりか、相続人間に争いを生じさせてしまうおそれもあります。
そこで今回は、遺言書の要件や遺言書の内容で注意が必要なことなどを解説し、遺言書のサンプルをご紹介します。
遺言書とは
遺言書とは、遺言者が自己の死亡後の財産の分配などを定めておく文書をいいます。
一般的には遺言者の財産の処分についての記載が中心となりますが、それ以外にも、相続人に対し長年の感謝の言葉を述べたり、葬儀の規模や方法等を指定したりすることもあります。
これらのうち、遺言書に記載することで法的効力が認められるものを、法定遺言事項といいます。
遺言書の種類
遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれのメリットとデメリットを理解して、どの方式にすべきか検討しましょう。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、その名のとおり、遺言者が自ら作成する遺言です。
自分で書くので費用もかからず、いつでも遺言を残すことができますし、遺言の内容を知られることもありません。
ただし、自筆証書遺言の効力が認められるには民法で定められた要件を満たす必要があるため、十分な知識がないとせっかく遺言書を作成しても無効になるおそれがあります。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が作成する公正証書という公文書でする遺言をいいます。
公証人が作成するため、形式面の不備で無効になるおそれがなく、原本を保管してもらえるので紛失のおそれがないというメリットがありますが、作成に費用がかかることや、であるため、遺言の内容を秘密にしておくことができないというデメリットもあります。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
秘密証書遺言は自分で書く以外に、代筆やパソコンで作成してもかまいません。遺言書の作成後、証人と一緒に公証役場に行き、証人と公証人に署名押印をしてもらいます。
自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言の場合は、要件を満たさず無効になってしまうことがあるので、そうならないように、以下では、自筆証書遺言の要件について説明します。また、自分で要件を満たせる遺言書を作成する自信がない場合は、行政書士などの専門家に相談しても良いでしょう。
自書する
全文、日付、氏名の署名が必要
遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自書しなければならないとされています。
したがって、誰かに代筆してもらったり、パソコンなどで全文を作成して氏名だけ自書したりしたようなものは無効とされます。ただし財産目録のみパソコンを使用しても構いません。
なお、遺言を記載する紙や筆記用具については特に法律による定めはありません。
押印する
さらに押印することが要件とされています。認め印でもかまいませんが、実印のほうが信用性が高いため望ましいでしょう。
遺言書を封筒に入れて封印する
法律上の要件ではありませんが、改ざんを防ぐため、封筒に入れて封印するのが望ましいといえます。
遺言書の書き方のポイント
事前に準備すべきこと
まず、遺言書を作成する前に、相続人と相続財産を正確に把握することが必要です。
どのような遺言を残すべきかを考えるには、だれが相続人になり、法定相続分はどのような割合になるかを正確に理解しておく必要があります。
遺言書の内容で気をつけるべきこと
次に、遺言書の記載内容での注意点を紹介します。
具体的・正確に記載する
遺言書の内容は、具体的かつ正確に記載する必要があります。
法定遺言事項は遺言どおりの効力が認められると言っても、遺言の記載内容があいまいであったり、不正確であったりするため、遺言の内容が特定できないのでは意味がありません。
不動産なら登記簿謄本に基づいて所在、地番、地目、地積(建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造、床面積)を、預貯金の場合は金融機関名、支店名、種類、口座番号、口座名義を正確に記載することが必要です。
予備的遺言を検討する
予備的遺言とは、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合に備えた遺言のことです。
もし長男が遺言者より先に死亡した場合などに備えて、あらかじめ予備的遺言を検討しておくと安心です。
遺留分に配慮する
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。
遺留分とは、最低限保障された相続の割合のことで、遺言によっても奪うことができないものです。
遺留分を侵害するような遺言をした場合、遺留分を侵害された相続人は、受遺者・受贈者に対して侵害された額を請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。
たとえば、相続人が子2人だけである場合に、全ての相続財産を子の1人に相続させるという遺言をした場合、他の子の遺留分を侵害することになります。
このような場合、遺言者の死亡後、相続人間で遺留分についての争いが発生するおそれがあるのです。
そのような争いを避けるための方策として、次のようなものが考えられます。
遺留分に相当する財産を相続させる
上の例でいえば、他の子に遺留分に相当する額を相続させ、それ以外の財産をもう一人の子に相続させるという遺言をすることで、遺言者の死亡後に争いが生じるのを防ぐことができます。
なぜそのような遺言をするのかを説明する
遺留分を侵害した場合でも、侵害された相続人が遺留分侵害額請求をしなければ、結果的に遺言どおりの結果を実現することができます。
そこで、遺言の中で、遺留分を侵害する遺言をする理由を説明し、遺留分侵害額請求をしないように求めるということが考えられます。
法定遺言事項以外は書いてはいけない?付言事項を書くべきか?
遺言には、法定遺言事項以外のことを書くこともできます。これを付言事項と言います。
付言事項は法的な効力はありませんが、遺言者が遺言をした真意を知る材料になりますし、付言事項の内容や遺言者と相続人の人間関係次第では、法的効力がなくても相続人が守ることを期待できる場合もあるので、書く意義は十分にあります。
付言事項には、次のようなものがあります。
葬儀の方法等についての指定
特定の宗教による葬儀の希望、葬儀をしないあるいはできる限り簡素なものにするなど、葬儀の方法等について指定するものです。
特定の人の面倒を見るように依頼するもの
遺言者が子らに対し、子らが協力して遺言者の妻の面倒を見るようにと依頼したり、子の1人に対して、他の子の面倒を見るようにと依頼したりする場合があります。
特定の人への感謝や遺言をする理由を述べるもの
妻に長年の内助の功を感謝する言葉を述べるなどの場合です。
また、さきほど述べた遺留分との関係で、「特定の相続人の貢献が大きいことからその者に全ての財産を譲ることにしたので、他の相続人は遺留分侵害額請求をしないように」というように、遺言をした動機など遺言者の真情を述べることもあります。
遺言書作成後の注意点
遺言書の存在を信頼できる人に伝える
せっかく遺言書を作っても、相続人がそのことを知らずに遺産分割協議をしてしまっては意味がありません。
公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されているため、遺言があるかどうか相続人にとって不明であるときは、公証役場に問い合わせれば公正証書遺言の有無を確認することができます。
これに対して、自筆証書遺言は「自筆証書遺言の保管制度」を利用しない限り、そのような手段はありません。
ですから、自筆証書遺言を作成した後は、信頼でき、かつ、相続人のことも知っている人に、遺言書を作成したことを伝えましょう。
自筆証書遺言の場合、紛失のおそれもあるので、場合によっては遺言書を預かってもらうことも選択肢のひとつです。
遺言書を開封するとどうなる?
公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。また、「自筆証書遺言保管制度」で法務局に遺言書を預けていた場合も検認は必要ありません。
封をされている遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いのもとでされることになっています。
ただし、家庭裁判所の検認手続は、遺言書の現状を保存し、その後の改ざんや破棄を防ぐためのもので、遺言が有効か無効かを判断するものではありません。
自筆証書遺言を勝手に開封しても、遺言が無効になるわけではありませんが、ただし、無断で遺言書を開封することは5万円以下の過料の対象とされています。
また、すでに無断で開封してしまった場合も、急いで検認の申立てをして遺言書の現状を保存し、その後の改ざん、破棄はできないようにしておく必要があります。
この記事のポイントとまとめ
以上、遺言書の作成について解説しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 自筆証書遺言を作成する前に、相続人と相続財産を調査しきちんと把握しておく
- 自筆証書遺言の形式に不備があると無効となる恐れがある
- 見つかった自筆証書遺言を勝手に開封すると5万円以下の過料を課されることも
遺言書を作成する際は、一度相続に詳しい専門家に遺言内容について相談することをおすすめします。
いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、遺言書の作成でお困りの方はお気軽にご相談ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きや遺言書の作成を依頼した方のインタビューはこちら
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