遺産分割が終わったあとに遺言書を発見。配分割合が違ったら?
相続の手続きなどすべてが終わったあとから遺言書が見つかりました。遺言書には、私たちが遺産分割協議で決めたものとは違う分配方法が書かれていたのですが、どうしたらいいですか?
ただし、見つかった遺言書に、既に行った遺産分割の割合と異なる分割割合が書かれていたとしても、遺産分割協議を優先させると相続人全員の合意があれば再分割の必要はありません。
万一、相続人以外の方へ故人の財産を遺贈するとの記載があったとしても、その方が遺産分割協議の通りで良いと納得している場合(特定遺贈の放棄)には、既にまとまっている遺産分割協議は有効です。なお、特定遺贈の放棄は口頭でもできますが、念のため、その方からその意思を記載した内容証明郵便などを送ってもらい文書として残すようにしましょう。
遺言書は書くだけでなく、気付いてもらえるように準備を
遺産分割が済み長い時間が経ってから遺言書の発見され、かつ、遺言書どおりに再配分することになった場合には、有価証券や不動産などはその価値が変わっている可能性も高く、当時の遺産の状況を遡って調べるのには非常に手間がかかります。
自分が相続人になったときは、遺言の存在の有無を充分に調べましょう。また、遺言を作成する方も、折角書いた遺言が発見されなかったら遺言内容が実現できませんので、遺言書の所在について知らせておく、相続発生時にすぐにわかるようにしておくなど、工夫しておきましょう。
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