【事例】親戚はいとこしかいません。遺産を渡せますか?(64歳女性 資産2,050万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、いとこしか親戚がいない人の生前対策について、64歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、やおかいKT88行政書士事務所の行政書士・横山 修さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士〉
愛知県豊橋市にて相続業務を行っている行政書士です。
ここは東海道五十三次33番目の宿場町「二川宿」で、江戸時代は大名行列が通ったところです。大名が宿泊した本陣が残っている貴重な場所です。
ぜひ本陣の見学ついでに相続相談に寄ってください。
▶やおかいKT88行政書士事務所
身寄りはいとこしかいませんが、どのように相続対策をすれば良いですか?
相談内容
私には身寄りがなく、唯一連絡を取っているのはいとこくらいです。もし自分が亡くなったとき、認知症になったときのために備えをしておきたいです。遺言書を作っておけば良いでしょうか。
- プロフィール:64歳女性
- お住まい:青森県
- 親戚:いとこ
- 被相続人:相談者本人(健在)
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅マンション(35㎡) | 800万円 |
預貯金 | 1,050万円 | |
有価証券 | 200万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 法定相続人が全くいない方の相続について
将来相続が発生したとき、親族などの法定相続人がいないと被相続人(故人)の財産は国庫に帰属することになります。
これは法律上の話です。しかし事実上、誰も手続きしないのが実態だと思います。
本人が「自分の財産を誰かに相続してほしい」と考えるなら、遺言書の作成がひとつの方法です。
アドバイス2 相続税の2割加算に注意
このケースの場合、第三者であるいとこに遺贈することになるので(いとこは法定相続人になりません)、相続税が発生する場合は、通常の相続と異なり、相続税が2割加算される可能性があります。
そのことを踏まえて、受遺者が相続税の支払いに困らないよう事前に話をしておく必要があります。
なお、今回は、相続税が発生しないため不要と思われます。
アドバイス3 相続登記についても事前に打ち合わせを
相談者様は相続財産にマンションをお持ちのようですが、相続登記(不動産の名義変更)は登録免許税や、手続き費用などが発生しますので、渡す人と受け継ぐ人で事前に打合せが必要です。
意外と費用と手間がかかるので早めに準備した方が良いでしょう。
アドバイス4 いずれにしても早めに対策を
また、いとことの養子縁組も検討できるかもしれません。
養子縁組をすると、いったんは苗字を変更しなければなりません。したがって氏の変更許可申立を家庭裁判所に行い認められると養子縁組前の苗字にすることができます。
相談者様本人がお元気の間は上記の方法がありますが、いずれにしても体調を崩されたり、認知症になった時などはどうしていくか、いとこの方と話ができるのであれば早めに相談することをおすすめしたいですね。
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この記事を書いた人
〈行政書士〉
愛知県豊橋市にて相続業務を行っている行政書士です。
ここは東海道五十三次33番目の宿場町「二川宿」で、江戸時代は大名行列が通ったところです。大名が宿泊した本陣が残っている貴重な場所です。
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