東京都新宿区の司法書士4選 | 費用・料金目安、司法書士の選び方
東京都新宿区は東京都内でも不動産価格が高く、売れやすい傾向にあると言えるでしょう。そのため、司法書士の需要も高く、新宿区の周辺を対象に活躍する司法書士も数多くいます。本記事では東京都新宿区の司法書士5選と、司法書士の選び方、依頼できる内容や費用感についてご紹介します。
目次
東京都新宿区の司法書士について
新宿区四谷には東京司法書士会があり、2024年10月01日 現在、個人会員は4,478人、法人会員も358社以上と全国の司法書士会の中でもその会員数は群を抜いています(参照:日本司法書士会連合会 全国司法書士会一覧)。
東京司法書士会概要
住所:〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館2階
最寄り駅:JR 中央線 四ツ谷駅 徒歩5分/地下鉄 南北線 徒歩5分/地下鉄 丸ノ内線 徒歩5分
新宿区百人町には東京司法書士会 新宿支部があり、東京司法書士会の会員の中でも新宿区内に事務所を設けている司法書士、司法書士法人で構成されています。
また、新宿区の区役所や出張所などで司法書士による無料相談会も開催しています。電話予約が必要なので、相談会に参加を希望する方は事前に東京司法書士会 新宿支部のホームページなどで確認しましょう。
※2024年11月現在の情報です。
東京都新宿区の司法書士4選
不動産登記など相続に関連した業務をおこなっている、東京都新宿区や周辺の司法書士事務所をリストアップしました(参照:いい相続「東京都新宿区の司法書士一覧」)。相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な司法書士を選びましょう。
司法書士法人御苑総合事務所
司法書士法人御苑総合事務所の強み
JR新宿駅から徒歩約7分、地下鉄新宿三丁目駅からは徒歩約4分のところにあります。相続に関する専門知識を持った司法書士が、相続手続きをおこなってくれます。また、相続人の中に連絡の取れない方がいる場合や認知症の方がいる場合、家庭裁判所の手続き対応も可能。故人の借金問題を相続放棄によって解決する事例も豊富です。
森繁司法書士事務所
森繁司法書士事務所の強み
JR大久保駅から徒歩約3分、新大久保駅から徒歩約7分、新宿司法書士会館ビルの2階にあり、東京法務局新宿出張所にも隣接しています。相続した不動産の名義変更、遺言執行、遺産整理、承継手続きなど相続に関わる業務、また生前の成年後見に関わる業務もおこなっています。
司法書士安井事務所
司法書士安井事務所の強み
東京メトロ宿御苑前駅から徒歩約4分、JR新宿駅から徒歩で12分ほどのところにある司法書士事務所です。故人の不動産の名義変更に必要な書類の収集から法務局への相続登記申請までの一連の業務や、遺言書作成の相談などを受け付けています。
アンド・ワン司法書士行政書士事務所
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アンド・ワン相続行政書士事務所
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- 4.49
- (115件)
- 初回面談無料
- bookmark_borderいい相続提携
東京都中央区に対応可能
- アクセス
- JR有楽町駅 徒歩9分
- 東京メトロ銀座線 銀座駅 徒歩7分
- 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩2分
- 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩4分
- 都営地下鉄浅草線 東銀座駅 徒歩4分
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
相続・後見・家族信託のセミナー講師を長年務める行政書士が対応いたします! 20名以上の相続人がいるケース、連絡拒否する相続人がいるケース等遺産分割協議が困難な様々な相続を解決してきました。円満相続の秘訣、相続手続きの順番など相続に関するあらゆることを分かりやすくアドバイスします。
- 遺言書
- 遺産分割
- 生前贈与
- 相続財産調査
- 家族信託
- 相続手続き
- 銀行手続き
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 電話相談可
- 訪問可
- 女性スタッフ対応可
- 土日相談可
- 初回相談無料
- 18時以降相談可
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アンド・ワン司法書士行政書士事務所の強み
銀座にある司法書士・行政書士事務所です。開業当初から遺産争いを防止する対策、相続手続きなど、相続問題に力を入れています。不動産の名義変更、必要な書類の収集から遺産分割協議書作成など、迅速に対応してくれます。
アンド・ワン司法書士行政書士事務所の利用者からの口コミ
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司法書士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?
相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。
- 不動産の名義変更の手続き
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言書の作成
- 成年後見人手続き
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。
司法書士に依頼できる相続手続き
不動産登記
相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続手続き
相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。
成年後見
成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。
遺言
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士への費用相場の目安はどのくらい?
新宿区の相続登記にかかる料金・価格の目安
新宿区に事務所がある司法書士事務所(相続登記サポート業務をしている行政書士事務所も含む)の相続登記の料金を独自調査しました。結果は以下の表のとおりです。
新宿区にある事務所17件の相続登記の料金の目安(令和5年4月現在)値の種類 | 金額 |
---|---|
平均 | 71,271円 |
中央値 | 55,000円 |
最小 | 33,000円 |
最大 | 165,000円 |
※登記名義の状態、相続人や不動産の数、作成が必要な書類の内容などの事情により料金は変わります。
司法書士にかかる料金・価格の目安の考え方
一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
①相続による所有権移転登記手続きの場合
- 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
- 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
②贈与による所有権移転登記手続きの場合
- 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
- 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士とは
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の業務
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
司法書士になるには?資格試験と難易度・合格率
司法書士の資格を得るためには次のいずれかに該当することが必要です。
- 司法書士試験に合格した者
- 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
(司法書士法第4条)
司法書士はその試験の難易度から難関資格の一つとされており、司法書士試験の合格率は例年3~4%程度で推移しています。なお、司法書士試験は国家試験として法務省が実施しています。例年7月に筆記試験、10月に(筆記試験合格者に対して)口述試験がおこなわれ、11月に合格発表があります。詳細は法務省のホームページ「司法書士試験」をご参照ください。
司法書士と行政書士の違い
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
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