遺産分割協議成立申立書の書き方と記入例、査定書等の必要書類【遺産分割協議書との違い】
親などが亡くなって車の名義変更をする際に、遺産分割協議成立申込書によって手続きを簡略化できるケースがあります。
よく耳にする「遺産分割協議書」とはどのような違いがあるのでしょうか?
この記事では、遺産分割協議成立申立書について、わかりやすく説明します。是非、参考にしてください。
この記事はこんな方におすすめ:
「遺産分割協議成立申立書について知りたい人」
この記事のポイント:
- 遺産分割協議成立申立書とは、車の相続手続きに使用できる
- 遺産分割協議成立申立書は、査定価格が100万円以下の自動車の場合のみ使用できる
- 車を相続するときは、ローンが残っていないか確認する
遺産分割協議成立申立書とは?
遺産分割協議成立申立書とは、相続した車の名義変更で遺産分割協議書の代わりに提出できる書類です。それにより、手続きを簡略化することができます。
車の名義変更には手間がかかる?
自動車の移転登録(名義変更)には、ケースに応じてたくさんの書類が必要です。
相続人が複数いる場合は、誰がどの遺産を相続するかを相続人間で遺産分割協議をして決めますが、自動車の移転登録時には、原則として遺産分割協議の結果を書面にした遺産分割協議書を提出しなければなりません。
遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印しなればならず、全員分の印鑑登録証明書を添付しなければなりません。
また、相続人であることを確認できる戸籍謄本類の添付も必要です。このように、相続した自動車の移転登録は書類の用意に手間がかかります。
価値の高い自動車であれば、手間をかけるだけの価値があるといえるのでしょうけども、価値の低い自動車の移転登録にまで、手間のかかる書類の提出を求められるのは不相当だということで、査定価格が100万円以下の自動車の場合は、書類を簡略化することできます。
そのための簡略化された書類が、遺産分割協議成立申立書です。
自動車の移転登録(名義変更)の申請者である相続人(または包括受遺者、相続分譲受人)が、移転登録の申請に際し、取得する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証または査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限り、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を使用できます。
遺産分割協議成立申立書の場合は、署名押印、印鑑登録証明書と戸籍謄本類の添付について、自動車の取得者の分だけで構いません。ほかの相続人の分は不要になるのです。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼遺産分割協議成立申立書のダウンロード
遺産分割協議成立申立書の様式は、国土交通省の書式をダウンロードすることができます。もしくは運輸局の窓口でももらえます。
▼何をすればいいか迷っているなら、今すぐ調べましょう▼遺産分割協議成立申立書の書き方・記入例
遺産分割協議成立申立書の書き方については、東北運輸局福島運輸支局作成の記載例を参考にしてください。
引用:東北運輸局福島運輸支局ホームページ自動車の表示
車検証を見ながら正確に記入しましょう。
被相続人
亡くなった人の氏名と死亡年月日を記入します。死亡年月日は戸籍謄本を見て確認します。
遺産分割協議成立年月日
他の相続人と協議して、車の相続をする人が決まった日を記入します。遺産分割協議書の日付より前にならないようにします。
申立書による申請の同意年月日
他の相続人が、遺産分割協議成立申立書による名義変更に同意した日です。遺産分割協議成立年月日と同じ日で問題ありません。
住所、署名押印
車を相続する人の住所と氏名を記入します。住所は印鑑証明書に書いてある住所と同じにして、押印は実印を使用します。
▼依頼するか迷っているなら、まずはどんな手続きが必要か診断してみましょう▼名義変更に必要なその他の書類
遺産分割協議成立申立書とあわせて提出が必要な書類は、下表の通りです。
書類名 | 入手先 |
---|---|
自動車検査証(車検証) | 被相続人の保管場所(通常は車内) |
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
新所有者が相続人であることが確認できる戸籍謄本または戸籍抄本 | 本籍地の市区町村役場 |
新所有者の印鑑登録証明書 | 住所地の市区町村役場 |
新所有者の実印 | 自分のもの |
新所有者の車庫証明 | 警察署 |
車両価格が100万円未満であることを証明する書類(査定書) | 自動車買取業者等 |
自動車税申告書 | 税事務所(運輸支局に隣接。当日でよい) |
手数料納付書 | 運輸支局 |
移転登録申請書 | 運輸支局 |
遺産分割協議成立申立書の注意点
遺産分割協議成立申立書を提出する前に、いくつかの事項を確認しておきましょう。
ローンが残っていないか確認
相続する車にローンが残っていないかを必ず確認しましょう。ローンが残っていると、相続した人が支払うことになります。
ローンがあるかの確認は、郵便物や通帳の履歴を確認します。またクレジットカードの明細から調べることもあります。
万が一ローンが残っている場合はローンを引き継ぐか、もしくは車を売却してローンを返却するなど、相続したあとのこともあらかじめ考えておきましょう。
遺産分割協議書の確認
遺産分割協議成立申立書によって、独断で車を相続することもできてしまいます。しかし遺産分割協議書と食い違いが生じると、トラブルに発展する可能性があります。
遺産分割協議書の記載を確認してから、車の相続人が手続きを行うようにしましょう。
保険の引き継ぎの確認
車の名義変更をして乗り続けるには、車の任意保険(損害保険)の名義も変えなければなりません。そうしないと事故などがあった際に補償が受けられない可能性があります。
保険の手続きについては、保険会社に確認しましょう。必要書類として遺産分割協議書の提出が求められる場合があります。
▼忘れている相続手続きはありませんか?▼査定書・査定証の入手方法
添付書類の中でよく聞かれる、査定書(査定証)の入手方法について説明します。
車買取事業者やディーラーで発行してもらう
査定書は、車買取事業者やディーラーで無料で車の査定を受けると発行してもらえます。
「車を売る気がないのに移転登録のためだけに査定を受けてもよいものか」と、思うかもしれませんが、原則として問題ありません。
心配であればあらかじめ、すぐには売れないと伝えておくと良いでしょう。
大抵の買取業者は、すぐに売る気がなくても査定をしてくれると思います。しかし査定はしてくれますが、査定書の発行を拒否される可能性があります。
日本自動車査定協会
また、買取業者で査定書を発行してくれるところがどうしても見つからないときは、日本自動車査定協会に査定を依頼するとよいでしょう。
ただし、こちらは有料で、査定料は軽自動車の場合5千円程度、普通車1万円ほどです。
まとめ
今回は、遺産分割協議成立申立書について説明しました。
相続手続きは車の名義変更だけでなく、相続税申告や相続登記などもあります。相続人の人数が多かったり遺産額が大きかったりすると余計に手間がかかってきます。
また、車の相続手続きについて不明な点は、自動車ディーラーに相談しても構いませんが、車以外の相続手続きも含めて、行政書士等の専門家に相談すると、一層手間がかからずよいでしょう。
▼実際に「いい相続」を利用して、専門家に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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