相続したマンションを売ったら、また税金がかかるのでしょうか?
昨年母が亡くなり、預金と母が住んでいたマンションを相続して、相続税を払いました。そのマンションを売ったら、また違う税金がかかると聞き、なんだか二重に払わされる気がしてしまいます。
譲渡所得とは、マンション、土地、建物、株式などの資産を譲渡することによって生ずる所得のことをいい、ご相談者のマンションの譲渡所得金額は以下の算式で計算します。
※ 譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算
も別々に行います。
※ 2013年から2037年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税
と併せて申告・納付することになります。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは?
相続または遺贈により取得した土地、建物などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、以下の要件を満たせば、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例です。
<要件>
1.相続や遺贈により財産を取得した者であること。
2.その財産を取得した人に相続税が課されていること。
3.その財産を、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡していること。
<取得費に加算する相続税額>
取得費に加算する相続税額は、以下の算式で計算します。
ただし、譲渡益相当額が上限となります。
また、特例を受けるためには、確定申告が必要です。
「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」とは?
相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋またはその敷地等を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却し、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる特例です。
ただし、マンションにはこの特例が適用されません。また、昭和56年6月1日以後に建築された家屋や、相続開始の直前において被相続人以外の居住者がいた場合も対象となりません。
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