相続税を自分で計算。納税額0円だったら申告不要?
父が亡くなり、相続人は私と母のみです。遺産は実家のマンションと預貯金だけで、遺産総額が5,000万円くらいでした。「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を使って自分で計算してみたら、相続税が0円になりました。こういう場合は税務署に申告しなくてもいいんですよね?
【1分でわかる!】Youtubeショート動画でわかりやすく解説
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などは税務署が書類を見て判断
「配偶者の税額軽減の特例」では、控除を受ける配偶者であることが確認できる書類などの提出が必要です。
「小規模宅地等の特例」では、一定の要件を満たしているか確認するための書類提出などが求められています。
自己判断で適用条件を満たしていると確認し、計算結果が0円になったとしても、最終的に特例などが該当しているかを確定するのは税務署なのです。
相続税の申告が不要な税額控除は?
以下の税額控除により、相続税額が0円になった場合は相続税の申告は不要ですが、適用条件をしっかり確認しましょう。
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 贈与税額控除
- 相次相続控除
申告しないと無申告加算税などのペナルティも
期限内に特例を適用して相続税が0円になることを申告しなかったために税務署から無申告の指摘を受けてしまうと、原則として特例の適用を受けることができなくなってしまいます。
さらに、申告期限が間に合わなかったことによる延滞税、正当な理由がなく申告期限までに申告がおこなわれなかったときのペナルティである無申告加算税も課されるおそれもあります。
相続税の申告に少しでも迷ったら、税務署や税理士などの専門家に相談して後悔しない手続きをしましょう。
申告納税制度の理念とは
国税庁のホームページに申告納税制度の理念とその仕組みとして、「…申告納税制度は、納税者自らが税法を正しく理解し、その税法に従って正しい申告と納税をするという極めて民主的な制度である。」と論じられています。 相続税を正しく申告して納税することは、多くの学者が「国民主権主義理念の税制面における決意の表明である」と述べる意義の大きなものなのです。
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