満期保険金に税金がかからないようにするには?

母が保険の加入を検討していて、満期保険金は私が受け取れるようにしたいと言っています。
母が保険料を払い、私が満期保険金を受け取ると、贈与税がかかると聞いたのですが、贈与税がかからないようにすることはできないのでしょうか?
しかし、贈与税を計算するときに110万円の基礎控除額を差し引くことができるので、これを利用して、贈与税がかからないようにすることができます。
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▶「いい相続」無料相談の流れはこちら110万円の基礎控除の考え方と活用方法
保険料を負担する人と満期保険金を受け取る人を別人にして保険に加入した場合、満期保険金は贈与税の課税対象になりますが、
・満期保険金額が110万円以下
・その年に満期保険金以外に贈与された財産がないか、あっても満期保険金額と合計して110万円以下
この2つを満たせば、贈与税はかかりません。
また、満期の時期(年)が異なる複数の契約をすることで基礎控除を繰り返し活用できます。
例えば、満期の時期を10年後、11年後、12年後とする3つの契約に加入し、それぞれ満期保険金額を110万円以下とすることで、満期保険金には贈与税がかからないようにすることができます。
この方法も、満期の年に他に贈与された財産がある場合、満期保険金と他の贈与財産の合計額が110万円を超えると贈与税がかかりますので、贈与を受ける場合は生命保険の満期時期にも注意が必要です。
満期保険金の受取人を変えると税金はどうなるか
保険料を負担する人(契約者)が満期保険金を受け取る場合、満期保険金は一時所得として、所得税・住民税の課税対象となります。贈与税はかかりません。
一時所得の金額は以下のように計算します(ただし、「金融類似商品」に該当する場合は、源泉分離課税の対象となります)。
総収入金額:満期保険金額+配当金
収入を得るために支出した金額:払込保険料総額
特別控除額:最高50万円
上記で求めた「一時所得の金額」の1/2と他の所得(給与所得や事業所得など)を合計して総所得金額を求め、税額を計算します。
例)
保険期間:10年、満期保険金額:300万円、配当金:3万円、払込保険料総額:273万円
一時所得の金額=300万円+3万円-273万円-50万円<0
この場合、他の所得に合算される金額はなく、満期保険金を受け取ったことにより所得税・住民税が増えることはありません。
金融類似商品とは
5年以内に満期になる一時払養老保険・一時払変額保険(有期型)などが該当します。これらの満期保険金や5年以内に解約した場合(保険期間が5年を超える契約で5年以内に解約した場合も含みます)の解約返戻金は、預貯金と同様、受取金額と払込保険料との差益に対して、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税が適用されるため、確定申告をおこなうことはできません。
※2013年1月1日~2037年12月31日までの間、所得税がかかる場合は、あわせて復興特別所得税(所得税額×2.1%)がかかります。。
参考: 『No.1490 一時所得』(国税庁)
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