もし自分に何かあった時は不動産は長男に、貯金は長女ではなく、妻の死後ずっと面倒を見てくれている次女に譲りたいです

遺言書を作成することで、希望に合わせて財産の譲り方を決めることができます。
遺留分に考慮した遺言書の作成を
遺言書を作成し、長男に不動産を、貯金は長女の分として遺留分のみ残して、あとは次女に譲ることができます。
遺留分というのは、被相続人の兄弟姉妹を除いた法定相続人に認められた、相続財産を取得できる最低限の割合のことです。遺言書を書く際に、長女の遺留分を考慮せず「全額次女に譲る」としても、長女にはほかの相続人に対して、遺留分が侵害された額を請求する権利があります。
なお、遺留分を考慮しない遺言書であっても、遺言書そのものは(定められた書式にそっていれば)法的に有効です。また、相続人全員が合意すれば、遺言書とは異なる割合で遺産を相続することもできます。
認知症になってからでは、できることは限られてしまう
ご自分の財産をどのように家族たちに残すのかは、とても悩ましい問題です。
相続についてはインターネットなどを使ってご自身で調べることもできますが、間違った情報を鵜呑みにしてしまったり、誤って理解してしまうと、かえって面倒なことにつながる危険もあります。
今回のようなケースでは、理想はお子さんたち全員にそのお気持ちを伝えて、納得していただくことでしょうが、専門家に相談してアドバイスを求めるのもひとつの方法です。
せっかく相続の準備を進めようと思っても、万一認知症になってしまうと、できることは限られてしまいます。相続で不安なことがあったら、なるべく早めにご相談してみることをお勧めします。
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