被相続人の子が亡くなっている場合、被相続人の姉に相続権はある?

叔母(母の妹)が他界し、相続手続きをしている間に従兄(叔母の息子)も亡くなってしまいました。従兄に子どもはいますが、私の母は叔母の財産を相続できますか?
法定相続人とは
民法では、遺産を受け取るべき人を法定相続人として定め、相続の順位についても規定しています。遺言書がない場合は、民法で定めた相続人が財産を相続します。
欠格事由などがない限り被相続人の配偶者には常に相続権がありますが、配偶者以外の親族には、被相続人との関係が深い順に、第1順位から第3順位まで法定相続人としての順位がつけられています。
- 第1順位:被相続人の子
- 第2順位:被相続人の父母
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
今回のご質問の場合、相談者のお母さまは被相続人(叔母)の姉にあたるので、第3順位の相続人です。
法定相続人と相続順位

第3順位の相続人に相続が発生するケースは?
第1順位または第2順位の相続人がいる場合、第3順位の相続人に相続権はありません。
被相続人に子や親など、第1順位、第2順位の相続人がいない(相続欠格、相続廃除で相続権を失っていた場合も含む)、または相続放棄をした場合に第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
相続人に子どもがいる場合は代襲相続に
今回のケースの場合、第1順位の相続人である、被相続人の子(長男)が亡くなっていますが、この亡くなった長男には子どもがいるということなので、代襲相続が認められます。
代襲相続とは、相続の際に相続人が亡くなっている場合、相続人の代わりに相続人の子が相続人となるものです。代襲者が相続する財産は、本来の相続人の法定相続分です。
仮に、被相続人の子どもが他界した長男のみで、また被相続人の父母がいなかったとしても、長男の子ども(被相続人の孫)が第1順位の相続人となるので、この被相続人の孫が相続放棄などをしない限り、相談者のお母さまは遺産を相続できません。
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