孫への不動産相続で生前贈与か遺言書か迷う
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。
いい相続では、遺言書作成や生前贈与に強い行政書士との対面無料相談を案内し、財産の引き継ぎ方や費用面について具体的なアドバイスを得られるようにご案内しました。
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子どもを複数人持つ親が特定の子どもに金銭の援助をすることがあります。
その後親が亡くなり、遺産分割をする際に、この特定の子どもに援助した金銭が特別受益と認められれば、相続財産に足し戻して遺産分割をすることになります。
この記事では特別受益について解説します。
鎌倉新書にパートタイマーとして入社。2020年チャレンジ制度をクリアし正社員に。
目前に控えたシニアライフを楽しく過ごすため、情報集めに奔走するアラカン終活ライター
資格:日商簿記1級・証券外務員二種・3級FP技能士
相続を話し合っている姉妹。「お姉ちゃんはお父さんからたくさんお金をもらったじゃないの!、お父さんが亡くなって少ししかない遺産まで平等に分けるなんてずるい!」と妹が怒ってしまう…。なんだかありそうなことだと思いませんか。
特別受益とは簡単に表現すると「遺産の前渡し」にあたるものです。
被相続人から特別の利益を受けた相続人がいる場合に適用されるもので民法903条に規定されています。
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
法定相続分に基づく平等な相続財産の分配を確保するために設けられているのです。前述の兄弟のたとえ話も、兄がもらった金銭が特別受益にあたる可能性があります。
特別受益の例としては、生前贈与や遺言による相続人への不平等な寄与、または生前に相続人が受け取った多額の贈与などが挙げられます。
しかし、生前贈与のすべてが特別受益に該当するわけではありません。主に以下の贈与などが特別受益にあたるとされています。
例えば、被相続人は母。相続人が兄と弟で、亡くなった母の遺産が1000万円だったとします。母が亡くなる前に弟が実家の事業の受け継ぐために2000万円をもらっていたというケースなどは特別受益とあたる可能性は高いです。
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もし、生前に被相続人から譲られた金銭等が特別受益にあたると判断された場合は、その金銭等を相続財産に含めて遺産分割の計算をします。これを特別受益の持ち戻しといいます。
先述の例「被相続人は母。相続人が兄と弟で、亡くなった母の遺産が1000万円。母が亡くなる前に弟が実家の事業の受け継ぐために2000万円をもらっていたというケース」で具体的に計算してみましょう。
母の遺産1000万円に、弟がもらっていた2000万円を持ち戻します。
1000万円+2000万円=3000万円
3000万円÷法定相続分1/2=一人当たり1500万円が法定相続分
兄:1500万円受け取れるところ、実際に受け取るのは1000万円。
弟:1500万円-2000万円=-500万円(受け取れる遺産は0円、兄に差額を払う必要はない)
結果、母の遺産が1000万円は兄が全てをもらうことになります。
一人当たり1500万円が法定相続分なので、500万円足りません。
特別受益の考え方ではマイナス分はゼロになります。また、多くもらっていた相続人から他の相続人に渡す必要はありません。
そのため、弟は500万円を兄に渡す必要はなく、兄は特別受益の持ち戻しをしても500万円損をするという結果となります。
ただし、この特別受益の持ち戻しは、必ずしもする必要はありません。
他の相続人が必要性を感じないなら、わざわざ持ち戻して遺産分割する必要はありません。例えば、兄が、弟が実家の事業をついでくれたことを鑑み、持ち戻しの必要はないと考えていれば、母の遺産1000万円を法定相続分の500万円ずつ分けるという判断になってもよいわけです。
特別受益の持ち戻しは、どのくらい前までさかのぼらなければならない、どのくらい前だったら含めなくよいという期間に対する決まりはありません。そのため10年以上前に金銭等を譲られていた場合でも、相続人が持ち戻しをしてほしいと言われたら対応する必要があります。
特別受益については相続の「特別受益」とは?計算方法や持ち戻し免除、時効などを解説でも詳しく解説しています。
生前贈与の持ち戻し、暦年贈与の持ち戻しなどと言われている生前贈与加算。
生前贈与加算とは相続税の計算をするときには、亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に加算するというルールのことをいいます。
相続分を計算する特別受益の持ち戻しと相続税の計算をするときに持ち戻す生前贈与加算(生前贈与の持ち戻し、暦年贈与の持ち戻し)は違うものなので混同しないようにしましょう。
生前贈与加算は相続発生時点からさかのぼって7年以内に被相続人から受け取った資産は『相続財産』となり、相続税の課税対象になります。なお、2024年1月1日以降の贈与から7年になり、それ以前は3年でした。
生前贈与加算については「生前贈与加算が相続開始3年前から7年に延長!令和5年度の税制改正で何が変わった?」で詳しく説明しています。
生前贈与は、すればするほど相続する財産が減っていきますので相続税対策として活用できます。
しかし相続人にとって不公平であると争いの元になりかねません。相続人間でトラブルにならないよう慎重に対応しましょう。
いい相続では、相続税申告や相続手続き、遺産分割協議書の作成など、相続に関することを得意とした専門家をご紹介しています。ぜひ、お問い合わせください。
この記事は「【事例】母が亡くなる前、弟が結婚祝い金をもらっていたそうです。これは相続財産になりますか?」を再編集したものです。
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ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。
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相談者は、夫名義の不動産を娘に生前贈与し、その後売却を考えていました。問題は、夫が物件から離れた場所に住んでいるため、名義変更の際の立会いが難しいことでした。娘はすでに不動産会社に査定を依頼済みで、名義人が現地に立会いせずとも売却可能かどうかをまず確認するようにとアドバイスを受けていました。
いい相続では、これらの手続きについて整理し、特に生前贈与に関する手続きや不動産売却の流れについて行政書士の無料相談を案内しました。生前贈与や名義変更に関する具体的な手続きについての理解を深め、次に進むべきステップを確認することができました。
相談者の方は、6年前に亡くなったお姉様と共有名義で所有している土地について、名義変更を希望されていました。お姉様には配偶者と複数の子供がいますが、甥の長男が手続きを任されており、相談者に贈与する形で名義を変更したいというお話でした。相続税は発生しないが、贈与税が心配という状況でした。
いい相続では、相続手続きと贈与の流れを整理し、オンラインでの相談が可能な行政書士事務所を案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れや費用を確認し、次のステップに進むための準備を整えました。
相談者は、父親の相続において、相続税申告と不動産の手放しについて悩んでおられました。不動産は神奈川県と静岡県に複数所有しており、その評価額が不明であることが課題でした。また、遺言書は封がされており、家庭裁判所での手続きが必要かどうか不安がありました。兄弟での話し合いは問題なく進められそうですが、手続きの進め方に不安を抱いていました。
いい相続では、相続税申告の必要性を確認し、税理士による無料相談を案内しました。遺言書の内容確認を優先するよう提案し、不動産評価額の確認も含め、税理士と協力して進める方法を整理しました。まずは、税理士を通じた税申告の見積もり取得をお勧めし、次のステップとして必要な手続きについて案内しました。
相談者は、ご健在のお父様から「死後の準備を考えろ」と言われ、相続税申告の費用に不安を抱えていました。相続財産は不動産と現金・証券を合わせて2億円以上で、地元の会計士に相談したところ1.5%の手数料を提示され、高額に感じたとのこと。さらに、生前贈与に関する契約書がなく、相談すべきか悩んでいました。
いい相続では、税理士による無料相談を通じて、費用の見積もりや手続きの流れを確認するよう案内しました。特に、今後の生前贈与計画や契約書作成についても、専門的なアドバイスを受けることができるとご説明しました。
相談者は再婚同士で、実の長男に自宅不動産を確実に相続させたいと考えていました。相談者夫妻にはそれぞれ再婚前の子供がおり、財産分与を巡る不安があるようでした。また、相談者は高齢で足が悪く、妻は介護施設に入居中という状況で、相談は初めてとのことでした。
いい相続では、相談内容を整理し、遺言書作成や生前贈与の方法について行政書士の専門家のアドバイスを受けるよう案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れを確認できるようサポートしました。
相談者は父親の相続にあたり、相続税の申告が必要と感じていましたが、手続き方法が分からず困っていました。遺産には土地、不動産、生前贈与された車と建物、銀行預金、株式が含まれ、総額で5000万円を超える見込みでした。相談者は税理士に相談し、見積もりを希望していましたが、どのように進めて良いか分からず、具体的な手続きに不安を抱えていました。
いい相続では、相続税申告に必要な手続きを整理し、税理士との無料面談を通じて具体的な流れを確認するように案内しました。この相談を通じて、必要な書類や費用感の確認が進み、次に何をすべきかが明確になりました。
相談者は、30年前に亡くなった祖父の家屋を次男に相続させ、土地も次男に贈与したいと考えていました。家屋は祖父の名義のままで、土地は相談者と長女の配偶者の共有名義でした。相談者はこれらの名義変更を行いたいが、費用をできるだけ抑えたいと悩んでいました。また、贈与に関しては異なる手続きが必要であると理解していました。
いい相続では、家屋の相続手続きに必要な書類の整理を行い、次男への名義変更を進める方法を案内しました。贈与に関しては行政書士に確認するようアドバイスし、無料相談を通じて手続きの全体像を把握し、最適な専門家につなぐ準備をしました。
相談者は、東京都内の行政書士事務所で遺言書の作成と生前の相続対策について相談を希望されていました。特に不動産を含む財産に関する遺言の作成に関心がありましたが、具体的な内容は未定でした。また、名義変更についても不安を感じていましたが、行政書士では対応できないことを知り、司法書士を探す必要があることがわかりました。
いい相続では、遺言書の重要性や公正証書遺言の作成方法について整理し、無料相談での確認事項を案内しました。また、行政書士を通じて遺言書作成の具体的な手続きや必要書類、費用感についての理解を深めるお手伝いをしました。
相談者は93歳の父と要介護5の母が施設に入居している状況で、父の遺言書作成を検討していました。相談者には妹が一人おり、精神的な問題で生活に支障があるため、父に遺言書を書いてもらう必要性を感じていました。相続は未発生ですが、父が元気なうちに手続きを進めたいとのことでした。
いい相続では、相談者の意向を整理し、公正証書遺言の作成について行政書士の無料相談を案内しました。施設での対応も可能であることを確認し、今後の手続きの流れについて説明しました。
相談者は、愛知県に住む方で、父母の相次ぐ他界により相続が発生しました。相続対象には自宅と宮崎の田舎にある複数の土地が含まれており、特に宮崎の土地については将来的に贈与を考えているため、名義変更の手続きが必要でした。相談者はこれまで相続手続きを進めておらず、どのように進めればよいかが分からない状況でした。
いい相続では、遺産分割協議書作成と不動産名義変更の流れを整理し、行政書士と司法書士の専門家相談を案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの進め方や贈与を含めた費用見積もりを確認することを提案しました。
相談者は、不動産を息子に名義変更したいと希望されていましたが、生前贈与には贈与税がかかることを知り、他の方法を模索していました。家族は妻と息子、娘がおり、特に息子への相続を希望していました。耳が遠いため電話での会話が難しく、直接会っての相談を希望されていました。
いい相続では、贈与税の負担を避けるために遺言書作成を提案しました。行政書士との無料相談を調整し、遺言書の具体的な内容や手続きの流れを確認するよう案内しました。これにより、希望する相続の形を整える一歩を踏み出しました。
相談者は、愛知県にお住まいの方で、実父の不動産を自身の子供に直接相続させたいと考えていました。しかし、別の事務所では遺言書が不要と言われたことから、遺言書の必要性について困惑されていました。相談者はシフト勤務のため、相談の時間調整が難しく、特に父が健在のうちにどのように準備を進めればよいかが分からない状態でした。
いい相続では、相談者のニーズに応じて、公正証書遺言の作成を含む生前対策について整理しました。行政書士を通じて、具体的な手続きの流れや費用について無料相談を案内し、最適な準備を進めるための第一歩としてご紹介しました。今後は、相談者とお父様の意向を確認しながら、具体的な手続きに進むことを提案しました。
相談者は叔母の遺産相続手続きに関する相談をいただきました。相続財産には、不動産、銀行預金、株式、生命保険が含まれており、遺言執行者としての役割も担っていました。特に生前贈与された金の扱いや、預金・株式で5~6千万円の相続財産評価が控除額を超える可能性があり、どのように申告を進めるべきか不安を抱えていました。
いい相続では、相続税申告をスムーズに進めるため、税理士による無料相談を案内しました。税理士は、生前贈与の影響や相続税の控除額を超えるかどうかの判断に関する具体的なアドバイスを提供し、安心して手続きを進められるようサポートしました。
相談者は祖父と祖母の生前相談を希望していました。両親を亡くし、叔母がいる状況で、祖父が遺言書を作成したいと考えており、生前贈与も視野に入れているとのことでした。財産としては不動産と銀行預金があり、山形県にある祖父母の不動産を中心に、相続に関する手続きを進めたいとのことでした。
いい相続では、行政書士との相談を案内し、遺言書の作成から生前贈与の可能性を含めて整理しました。贈与に関しては必要に応じて司法書士との連携も視野に入れつつ進めるよう案内しました。無料相談を通じて、手続きの全体像を把握し、次に進むべきステップを整理するお手伝いをしました。
相談者は、母の相続にあたり、相続税申告が必要か不安に感じていました。財産には不動産2件と預金があり、過去に生前贈与を受けていたため、相続税の基礎控除を超えるかもしれないと考えていました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、話し合いは円滑に進む見込みでしたが、生前贈与の取り扱いに不安がありました。
いい相続では、相続税の申告が必要かを整理するために、まず相続税専門の税理士との無料相談を案内しました。これにより、財産評価や申告必要性を確認し、今後の手続きに向けた具体的な進め方を専門家と一緒に整理することができました。
相談者は独身の複数の叔父の財産を巡る相続対策に悩んでいました。叔父の一人は北海道に住み、土地と家屋を所有していますが、具体的な住所が不明なため手続きに手間取っていました。もう一人の叔父は沖縄に住み、土地と家屋がそれぞれ異なる名義であるため、生前贈与か相続のどちらが適切か判断に迷っていました。生前贈与による贈与税の負担を避けたいという希望もありました。
いい相続では、相談者に公正証書遺言の作成を提案し、叔父が沖縄に戻った際に相談者家族と共にサポートする流れを整理しました。行政書士を紹介し、遺言書作成の手続きや必要書類の取り寄せについて具体的なアドバイスをしました。無料相談を通じて、まずは遺言書の作成を優先することを確認しました。
相談者は大阪府在住で、所有する不動産を子供に生前贈与したいと考えていました。また、遺言書の作成についても不安を抱えていました。子供から名義変更を促されたものの、税金対策や手続きの具体的な方法が分からず、行政書士の助けを求めていました。相談者は財産として不動産の他に銀行預金や保険も持っており、将来の相続に備えたいという意向がありました。
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相談者は母親を亡くし、相続税申告が必要な状況でした。相続財産には、評価額が土地約345万円、建物約637万円の不動産と、複数の銀行預金が含まれていました。さらに、長年にわたり長女、次女、孫に年間110万円ずつ贈与していたため、生前贈与を考慮した相続税の申告が課題でした。
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相談者は、母親の相続において相続税申告の必要性を検討していました。財産は銀行預金と証券、生命保険に加え、日本国債が少しある状況で、マンション購入時に生前贈与を受けた経緯もあり、相続財産の評価や税申告の要否について悩んでいました。また、遺品整理の進め方についても困っていました。
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