相続放棄照会書はいつ届く?回答書の書き方や返送の期限について解説
相続放棄の申述をしたけれど、果たして受理されるのだろうかと、不安な思いで過ごす中で「相続放棄照会書」が送られてきたらびっくりする方もいるかもしれません。
この記事では、「相続放棄照会書」とは何か、相続放棄回答書の書き方や返送について解説していきますので是非参考にしてください。
相続放棄照会書とは
相続放棄照会書とは相続放棄申述受理申立をおこなった家庭裁判所から送られてくる、相続放棄の申立に関して本人の真意によるものかどうかの照会のための文書のことです。なお、各家庭裁判所によって詳細部分は異なるようです。
相続放棄照会書が届く時期
申立を行った家庭裁判所によって異なりますが、申立の後、概ね1~2週間で届くことが多いです。
相続放棄照会書が届かない場合もある!
相続放棄照会書が届かない場合もありますが、特に対応しなくても大丈夫です。
届かないということは、家庭裁判所にとって、申述書に記載された内容において特に気になる点がなく、特に照会したいことがなかったといえるからです。
弁護士に代理を委任していた場合
相続放棄の申述の代理を弁護士に委任した場合は、相続放棄照会書・回答書はその弁護士に直接届くことが多いのですが、本人に届くこともあります。
弁護士に届いた場合は、弁護士が対応するので、本人は何もすることはありません。
本人に届いた場合は、弁護士に転送すれば、後は弁護士が対応してくれます。
司法書士に代行をお願いしていた場合
相続放棄申述受理申立の代行を司法書士に委任した場合は、相続放棄照会書・回答書は、必ず本人に届きます。司法書士に届くことはありません。
司法書士は本人を代理して記入することはできませんので、司法書士に相続放棄申述受理申立の代行を委任した場合は、回答書については、司法書士に文案を作成してもらい、それを本人が自書することになるでしょう。
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相続放棄回答書とは
相続放棄回答書とは相続放棄照会書が送られてきたときに同封されている、照会に対して回答するための書類です。相続放棄照会書兼回答書となっている場合もあります。なお、各家庭裁判所によって詳細は異なるようです。
相続放棄回答書の目的は、本人意思の確認と相続放棄の主な要件の事実確認です。
相続放棄回答書の返送期限
相続放棄回答書の返送期限は文中などに記載されています。
「令和●年●月●日までにご返送ください。」や「この書面の右上に記載してある日付から10日以内に当裁判所宛てに、ご回答をお願いいたします。」というように記載されていることが多いです。必ず返送期限内に返送しましょう。
期限に間に合わない可能性がある場合は、家庭裁判所に電話して、担当の書記官に相談するとよいでしょう。
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相続放棄回答書に書くこと
家庭裁判所によって多少の違いはありますが、相続放棄回答書には概ね以下のような質問が書かれています。
- あなたが被相続人の死亡を知った日はいつですか。
- あなたの名前で、相続放棄の申述行われていることを知っていますか。
- あなたはどうして相続放棄をするのですか。
- あなたは、被相続人の遺産を処分したり消費したり隠してしまったことはありますか。または、被相続人の借金を少しでも債権者に返したことがありますか。
- あなたは相続放棄をする意思に変わりはありませんか。
これらの質問に関して、該当する回答の選択肢を選べるようになっているので、記載にそれほど時間がかかることはないでしょう。
記入漏れや不明点があると、家庭裁判所から電話がある場合もあります。
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相続放棄照会書の書き方
基本的には自書しなければなりません。(弁護士に代理を委任している場合を除く) ボールペンや万年筆等の消えない筆記用具を使用します。
虚偽の記載は認められないので、被相続人の葬儀代のために預貯金を使った場合などは、隠さずにきちんと記入しましょう。申述書と同じ印を押捺します。申述書に押捺した印が分からなくなってしまった場合は、家庭裁判所に電話して相談するとよいでしょう。
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まとめ
相続放棄申述受理申立は自分で行ったけれど、照会書・回答書については、書き方がよく分からなかったり、下手に自分で書いて相続放棄が認められなくなってしまうと不安だという方もいるでしょう。
そのような場合は、照会書・回答書が届いた時点で、速やかに弁護士または司法書士に相談することをお勧めします。
また、相続放棄するか決める前に相続財産を調べたい方もいるでしょう。相続財産の調査だけでも専門家に依頼することができます。
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