相続放棄の期限は3ヶ月!起算日はいつから?期間延長の手続き方法も解説【行政書士監修】
被相続人のすべての相続財産を放棄する相続放棄については、手続きができる期間には「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」という期限があります。
期限が切れてしまってから相続放棄を認めてもらうのはよほどの理由がないかぎり難しいでしょう。ですから、相続放棄を確実におこなうためには、期限を守ることが最も大切だといえます。
では、この期限を数え始める日(起算日)は具体的にいつでしょうか。一律に被相続人が死亡した日なのでしょうか。
この記事では、相続放棄の期限について、ケース別の起算日や、間に合わない場合の熟慮期間延長手続きについてご説明します。
この記事の監修者
個人を対象とした業務を充実させるカリーニョ行政書士事務所にて、遺言・相続に関するサポートをはじめ、家族信託も多数取り扱う。法務博士として新しい法律を日々研鑽し、依頼者のニーズに合ったサービスの提供に努める。
相続放棄の期限は3ヶ月
相続放棄は、いつでもできるわけではありません。家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなうには、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」という期間が民法によって定められています。
相続放棄ができる期限の3ヵ月を「熟慮期間」といいます。
この3ヵ月以内に終わらせる必要があるのは、手続きの完了ではなく、家庭裁判所への書類の提出です。
では、この3カ月のはじまりはいつからでしょうか。
相続放棄の熟慮期間である3ヵ月の起算日は被相続人と相続人の関係や状況によって変わるため、誤って期限切れにならないためには正しく知ることが大切です。
▼あなたに必要な相続手続き、ポチポチ選択するだけで診断できます!▼相続放棄の起算日は状況によって変わる
熟慮期間である3ヵ月の起算日は、被相続人と相続人の関係や状況によって変わります。誤って期限切れになってしまったり、焦って相続放棄をしてしまいあとで後悔しないためには相続放棄の起算日を正しく知ることが大切です。
被相続人が亡くなったことを知った日が起算日になる相続人
例えば、父親、母親、子どもの3人で暮らしており、あるときから父親が入院して亡くなったとき、常に父親の身を案じ支えていた母親や子どもは、父親である被相続人が亡くなったことを知ります。
このようなケースでは被相続人が亡くなったことを知った日が起算日となり熟慮期間がはじまります。
これは、相続の開始(被相続人が死亡)があったことを知り、自分が相続人になることを認識していたと考えられるからです。
また、被相続人に子がいない、または子や孫がすべてなくなっているときには、父母が相続人です。このとき、被相続人と父母が疎遠でなければ、前述の例と同様に亡くなった日にはじまります。さらに父母もなくなっているときは被相続人の兄弟姉妹が相続人になりますが、これも同じです。
先順位の人が相続放棄したのを知ったときが起算日になる人
相続には、相続人とその順位が民法によって定められています。
相続放棄がおこなわれる相続では、順番に相続順位が移ります。この場合、「先順位の人が相続放棄したのを知った日」から相続放棄の期限がはじまります。
期限のはじまりが知った日であっても、疎遠でない親族が、時間が経って先順位の人が相続放棄したことを知ったとなると、家庭裁判所に疑問を持たれるかもしれません。それによって、相続放棄が却下されるようなことがあっては大変です。自分が相続放棄をしようと思っているときには、次順位以降の人に伝えるようにしましょう。
時間が経って死亡や先順位の人の相続放棄を知ったときが起算日になる人
例えば、両親が離婚し引き取られたのとは異なる親と疎遠になってしまっているときや、親兄弟が被相続人と疎遠になっているときなど、被相続人が亡くなったことや先順位の人が相続放棄したことを時間が経ってから知る可能性もあります。このようなときの相続放棄の期限は「相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内」になります。
被相続人の子であることを知ったときが起算日になる人
中には、被相続人がなくなったことを知っていても、その子であることを知らないケースがあります。このようなときには、「被相続人の子であることを知ったとき」が相続放棄の期限です。
▼忘れている相続手続きはありませんか?▼相続放棄の期間を延長する方法
相続を知ってから3ヵ月以内の期間内であれば、複雑な手続きなしに相続放棄を判断する期間、熟慮期間の延長は可能です。申立てが承認されると3ヵ月期間が延長されます。少しでも期限内に手続きができない可能性や不安がある人は早めに延長の手続きをしてしまうのもひとつの方法です。
この期限の延長をする手続きを「相続放棄の期限の伸長」といいます。このために必要な申立書(もうしたてしょ)は最寄りの家庭裁判所または、ダウンロードで入手可能です。
相続放棄の期間の伸長の申立書の書き方
申立人は相続放棄をする人です。その下に被相続人と記入し、申立人と被相続人の個人情報を指定された通りに記入します。
- 申立ての趣旨:相続放棄の期間を延長して欲しいということ
- 申立ての理由:相続放棄の期間を延長して欲しい理由
申立ての理由は、財産の確認が終わらないといった理由も可能です。期間内の伸長の申し立てであれば、概ね認められますので、本当の理由を書きましょう。
裁判所のホームページから、申立書はダウンロードできるほか、記入例も確認できます。
出典: 裁判所ホームページ
出典: 裁判所ホームページ
相続放棄の伸長手続き添付する書類
相続放棄の熟慮期間の伸長手続きには申立書以外に、戸籍関係の添付書類が必要です。添付書類の種類は、被相続人と申し立てる人の関係で異なります。
被相続人との関係 |
必要な書類 |
---|---|
全員共通 |
被相続人の住民票除票又は戸籍附票 伸長を求める相続人の戸籍謄本 |
配偶者 |
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
被相続人の子または代襲相続者 |
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 代襲相続者(孫・ひ孫等)が申述人の場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
被相続人の父母・祖父母(直系尊属) |
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合、死亡した被相続人の子およびその代襲者の出生から死亡まで連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 被相続人の直系尊属に死亡している人がいる場合、死亡した直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
被相続人の兄弟姉妹または代襲相続者 |
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 申述人が代襲相続人(おい・めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
相続放棄の期間の伸長手続きでは、申し立て前に集められなかった戸籍関係の書類があるときには、申し立て後の提出でもいいとなっています。相続放棄をするための戸籍関係の書類の数が多く、期限に間に合わないようなときにも伸長の手続きをしましょう。
相続放棄の伸長手続きにかかる費用
期間の伸長手続きには、
- 収入印紙800円分
- 連絡用郵便切手
が必要です。
郵便切手の金額は手続きをする家庭裁判所によって異なるため手続きをする家庭裁判所のホームページなどで確認してください。
書類の提出先
相続放棄の期限の伸長手続きをする家庭裁判所は、相続放棄をするのと同じ「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。相続人の最寄りの家庭裁判所や任意の家庭裁判所を選択することはできません。
郵送で手続きすることもできますが、申し立ての内容を確認するために家庭裁判所に呼び出されたときには、出向く必要があります。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼相続放棄の期限が切れたときの対処法
熟慮期間としての3カ月間の期限が切れてしまうと、相続放棄はできなくなり、内容に関わらずすべての財産を相続することになります。この場合、
- 相続放棄の期限があることを知らなかった
- 相続放棄の期限を勘違いしていた
- 相続放棄の期限の間、忙しかった
などの理由はどれも認められません。なお、限定承認をおこなうこともできません。限定承認はプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する方法です。
例えば、債権者が被相続人に債務があることを相続人に誤って伝えたため故人に負債があることがわからなかったというように、何か特別な事情があれば認められることもあるようですが、基本的には難しいと考えた方が良いでしょう。家庭裁判所に説明する必要がありますので、専門家に相談することをおすすめします。
▼今すぐ診断してみましょう▼期限切れ後の期間延長方法
期限切れ後の期間延長には相当な理由が必要です。相当の理由として認められる例のひとつに「財産や借金などの全容を相続人が把握してから3ヵ月以内」というものがあります。しかし、そのことを「立証」して「裁判所」に申し立てなければなりません。
そのため、期限を過ぎてしまったときには、専門家に相談することをおすすめします。ただし、専門家に相談しても認められないこともありますので、基本的には期限内に手続きをするか伸長をしましょう。
即時抗告とは
「即時抗告」によって相続放棄の期限切れ後に期間の延長が認められた例もあります。「抗告」とは、裁判所の命令や決定に不服を申し立てることです。その中でも即時抗告は短期間で決定を出す必要がある案件で用いられます。即時抗告できるのは、法律で決められた裁判だけです。
即時抗告で期間の延長が認められた例には、被相続人の借金に期限をすぎてから気づいた相続人が、財産の全容を知ってから3ヵ月以内であることを理由に地方裁判所に申し立てたものの却下され、その後、即時抗告で最高裁に申し立てて認められたというようなものがあります。
専門家に依頼したほうがいいケース
次のようなケースでは、期限内に手続きができないリスクを考え、専門家に相談したほうがいいでしょう。
- 忙しく時間がない
- 財産の全容を把握するのが難しい
- 財産の内容はわかっていてもその価値がわかりにくい
- 戸籍関係の書類を集めるのが難しい
- 被相続人の最後の住所地が遠い
また、期限を過ぎてから被相続人の多額の借金などがみつかったようなときには、速やかに専門家に相談してください。
▼相続手続きは一人で悩まず専門家に相談しましょう▼相続放棄の期限に関するよくある疑問
相続放棄の期限に関するよくある疑問とその答えをご紹介します。
Q:相続放棄の期限が切れました。延長することはできますか?
「相当な理由」があれば、認められます。しかし、これは、裁判所に申し立てることになるので、相続人自身で手続きするのは難しいでしょう。速やかに専門家に相談することをおすすめします。
Q:1年前に疎遠だった父が死んでいたことを今日、知りました。相続放棄は期限切れですか?
被相続人と疎遠なときには「亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内」の期間が認められるので相続放棄が可能です。被相続人と疎遠なケースでは、被相続人の最後の住所地が遠い、財産状況がわからないなどの問題もあるのではないでしょうか。そのようなときは、専門家への相談も検討してください。
Q:叔父が亡くなってから従兄弟が3ヵ月ぎりぎりで相続放棄をしました。祖父母・父ともに亡くなっています。私が借金を相続するのですか?
先順位の人が相続放棄したことによって、相続人になったときの相続放棄の期限は「先順位の人が相続放棄したのを知ったときから3ヵ月以内」です。すなわち、先順位の人が放棄をした時点で初めて、あなたが相続人になったのです。したがって、今回のケースでは従兄弟の方が相続放棄したことを知ってから、3ヵ月経過していないのであれば、相続放棄の手続きができます。
Q:期限内に相続放棄をしても認められないことがあるというのは本当ですか?
相続には、「単純相続」、「相続放棄」、「限定承認」の3つがあります。単純相続は、すべての財産を相続することですか特別な手続きは必要ありません。ただし、相続放棄の期限の間に単純相続を認めたと判断される行動をすると、すでに単純相続しているため、相続放棄できないとして却下されます。
単純相続を認めたとされる行為
- 被相続人の預貯金を使う
- 被相続人名義の契約を解約する
- 被相続人の家財を捨てた
- 被相続人の持ち物(資産価値のあるもの)を人に譲った
などがありますので注意してください。
単純相続については「単純相続とは?法定単純相続とみなされるケースを事例でわかりやすく説明」で詳しく説明しています。
Q:亡くなった知人の遺言に遺産の半分を譲るとありました。放棄はいつまでにすればいいですか?
包括受遺者が遺言で残された財産を放棄できる期限は、「自己のために包括遺贈があることを知ったときから3ヵ月以内」です。包括受遺者になるとは、遺言に記載されたときではなく、被相続人が亡くなってからになります。そのため、遺言の内容を知っていたときは、亡くなったときから3ヵ月以内です。手続きは相続放棄とほぼ同じですが、包括受遺者が、遺産を放棄することを「遺贈の放棄」といいます。
遺贈とは
「遺贈」とは、遺言によって財産を誰かに譲ることです。遺贈には2つあり、「車」のように内容を指定して遺贈されることを「特定遺贈」といい、受け取る人を「特定受遺者」といいます。これに対し、「財産の半分」など割合を指定して遺贈されることは「包括遺贈」といい、受け取る人は「包括受遺者」です。受け取りたくないときには、特定受遺者は相続人に口頭で伝えることで遺産を放棄できますが、包括受遺者は、相続放棄と同じ手続きが必要になります。
まとめ
相続放棄をするには、相続を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
3ヵ月が経過し、熟慮期間を過ぎてから申述して認められたケースもありますが、このようなことは専門家がおこなっても難しいといわれています。相続放棄をする際には、期限前に申述するよう、気を付けましょう。
迷って決められないときには熟慮期間を延長する方法もありますが、こちらも3ヵ月の期限内に申述する必要があります。なお、マイナス財産がどのくらいあるかわからない場合には限定承認という方法もあります。ただし、こちらも申述に期限がありますので注意が必要です。
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