相続人申告登記とは?届出方法やデメリット、相続登記との違いを解説

2024年4月1日、相続登記が義務化されました。
同時に「相続人申告登記(相続人である旨の申出制度)」も施行されたのをご存じでしょうか。
相続登記の義務化は聞いたことがあっても、相続人申告登記については全く初耳!という方も多いと思います。
実は、やむを得ない事情で相続登記が期限内に間に合わない人にとっての救いの手なのです。
この記事ではわかりやすく説明していきますので、是非参考にしてください。
相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、不動産の所有者について相続が発生し、自分が相続人であることを登記官(法務局)へ届け出てその人の住所や氏名を登記簿に記録することで、申請義務を簡易に履行できる制度です。
これをざっくりとした表現にすると、不動産を相続することになった相続人が、法務局へ「私がこの不動産の相続人です」と申出て記録してもらうことで、簡易的に申請義務を果たすための制度です。
では、相続人申告登記はどんなときに活用するのでしょうか。
相続登記が間に合わない場合に相続人申告登記を活用!
相続手続きを開始するためには、まず、相続人を確定する作業をしますが、「相続人の中には音信不通の人がいて相続手続きが進まない」、相続人の間で不動産を含む遺産を分ける話がこじれてしまい「遺産分割協議がまとまらない」といったケースがあります。
しかし、2024年4月1日からは相続登記の義務化により、相続人は相続により不動産を取得したことを知った時から3年以内に相続登記をしなければならず、登記を放置した場合には罰則も設けられました。この罰則は10万円以下の過料という額の大きなものです。
そのため、前述のようにやむを得ない事情で期限内に相続登記ができないケースに対しては、自分が相続人であることを登記官(法務局)へ届け出ることで、3年という相続登記の期限の期間経過のカウントをリセットでき、罰則の対象になることを一旦回避できる仕組みが相続人申告登記なのです。
ただし、相続人申告登記はあくまでも相続人であることを記録するだけであって、相続人申告登記したことでその不動産の所有者になったわけではなく、相続登記とは異なるものであることにご注意ください。
なお、相続登記の義務化については「【令和6年4月1日から施行】相続登記の義務化で違反の場合は罰則!必須知識をまとめて解説」で詳しく説明しています。
相続人申告登記の申出期限
相続人申告登記の申請にも期限があります。
相続人申告登記も相続登記の義務化による期限と同じ、相続等により所有権を取得したことを知った日から3年以内に申出をしなくてはなりません。正当な理由なく期限を過ぎてしまうと10万円以下の過料が科せられる可能性があるので注意しましょう。
相続人申告登記の届出方法
相続人申告登記の届出は、相続人のうちの一人が単独で申し出ることができ、相続登記の手続きよりぐっと簡素化され、以下のような方法でおこないます。
- 届出の必要書類を集める
- 法務局へ届け出る
1.必要書類を集める
相続人申告登記をする際の必要書類は以下のものです。
- 不動産の持ち主(被相続人)が死亡した日が分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)
- 申出をする人が相続人であることがわかる戸籍謄本等
- 相続人申出書
相続人申出書は法務局、または法務省のWEBサイトからも入手できます。
必要書類は相続の方法で変わる
必要書類は、被相続人と申出人との関係によって異なります。所有者が亡くなり、その配偶者と子が相続人である場合がケース1、所有者(A)が亡くなり、次に相続人(B)が亡くなった後の、子(C)が相続人の場合をケース2として比較します。

| 項目 | ケース1(直接の相続) | ケース2(数次相続) |
|---|---|---|
| 相続の状況 | 所有者が亡くなり、その配偶者と子が相続人である場合 | 所有者(A)が亡くなり、次に相続人(B)が亡くなった後の、子(C)が相続人の場合 |
| 必要な戸籍の範囲 | 1段階分の証明(被相続人の死亡 + 申出人との関係) | 2段階分の証明(Aの死亡 + Bとの関係 + Bの死亡 + Cとの関係) |
| どの戸籍の証明書が必要か判断が難しい場合の対処法 |
|
|
2.法務局への届出方法
法務局へは以下の方法で届け出ることができます。
- 法務局の窓口
- 郵送
- オンラインかんたん登記申請
登記完了すると、申出人へ登記所から、登記が完了した旨の通知(通知書)が交付されます。
相続人申告登記の費用
相続人申告登記は無料で申請できます。申請のための必要書類取得のための実費のみです。ただし、司法書士などの専門家に申請を依頼する場合は報酬が発生します。
相続人申告登記の注意点やデメリット
このように相続登記より簡単な手続きでおこなえる相続人申告登記ですが、相続登記の完了を意味するものではありませんので、最終的には相続登記の申請を行う必要があります。あくまで、過料を回避するための一時的な措置であることに注意しましょう。
相続登記をしないと不動産を処分できない
所有者が決まらない状態でいると、売ったり、貸したりすることができません。
売却タイミングや運用の機会を逃すおそれがあります。相続した不動産の売り方は「遺産相続したマンションの売り方|売り出し準備から売却までの8つのステップ」を参考にしてください。
固定資産税も共有
不動産の所有者が決まらないうちは、法定相続人全員の共有物になります。そのため、その不動産の固定資産税は全員が納付する義務を負います。これによるトラブルが起きる心配がありますので、詳しくは「相続した不動産の固定資産税、相続人が決まってないとき税金を負担は誰か?納税方法は?」を参考にしてください。
相続人であることを他人に知られる
不動産登記簿は法務局で誰でも取得できます。
相続人申告登記をすれば自分がその不動産の相続人であることが登記簿に載るため、その不動産登記簿を取得した人は相続人が誰なのかを知ることができます。そのため、不要な営業を受ける可能性考えられます。
相続人が各自で相続人申告登記を行う必要がある
相続人の一人が申出をしても、他の相続人が自動的に手続きを済ませたことにはなりません。各自で申出を行う必要があります。
ただし、代表者一人が他の相続人の分もまとめて「代理」で申し出ることも可能です。
相続人申告登記と相続登記の違い
相続人申告登記と相続登記をする場合ではどんな違いがあるのか比較をしてみました。
| 相続人申告登記 | 相続登記 | |
|---|---|---|
| 費用 | 必要書類発行の実費(登録免許税はかかりません。) | 登録免許税(不動産価格×0.4%)や必要書類発行の実費 |
| 登記できる人 | 各法定相続人 | 不動産を所有することになった人(所有者が決まらない場合は全ての法定相続人が共有者として登記する) |
| メリット | 罰金の回避 | 権利が確定するので売却などが可能 |
| デメリット |
|
|
相続人申告登記へのよくある疑問
不動産の所有者が亡くなって3年以内に「相続登記」ができない場合、この「相続人申告登記」をすればいいのでしょうか?
その通りです。相続人申告登記は、期限内に名義変更が間に合わない人のための「救済措置」です。
相続人申告登記をすれば罰金はかからない?
相続登記が義務化によって原則として「相続を知った日から3年以内」に名義変更をしないと、10万円以下の過料(罰金)の対象となる可能性があります。しかし、以下のような理由で3年以内に登記ができないケースは多々あります。
- 親族間で話し合い(遺産分割協議)がまとまらない
- 相続人が多すぎて、全員の書類を集めるのに時間がかかる
- 誰が継ぐかすぐには決められない
このような場合に「相続人申告登記」の手続きを済ませておけば、正式な名義変更(相続登記)をしていなくても、法律上の義務を果たしたとみなされ、罰金を科される心配がなくなります。
相続人申告登記したら相続登記しなくてもよいですか?
相続人申告登記はあくまでも相続人であることを記録するだけであって、相続登記は必要です。誰がその不動産を継ぐか決まったら、そこから3年以内に正式な名義変更を行う義務があります。
相続人申告登記したけど、ずっとその状態でいてもいいの?
相続人申告登記期後の期限は設けられていませんが、10年以内に登記を済ませましょう。
なぜなら、特別受益と寄与分を主張できるのが10年であり、つまり、実質遺産分割協議で相続人で話し合った任意の割合で遺産を分けることができるのが10年だからです。10年を超えると法定相続分での相続となります。
相続人申告登記したら相続放棄できない?
相続人申告登記を行うことは、単純承認※とはならないと考えられています。そのため、相続人申告登記をしたあとに相続放棄をすることは可能です。※単純承認:相続人が、被相続人の権利や義務の全てを無条件で相続することをいいます。
まとめ
以上、相続人申告登記について大まかな解説をしてきました。
相続人申告登記制度は、相続手続きにおける新たな選択肢として提供されますが、利用に際しては、慎重な検討と適切な準備が必要となるでしょう。
また、不動産をお持ちの方は相続に関する将来の対策、例えば遺産分割で揉めて相続登記が滞るのを防ぐために遺言書の作成などについても検討してみてはいかがでしょうか。
いい相続では相続に強い専門家をご紹介していますので、是非お気軽にご相談ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、専門家に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。


