亡き父から土地の権利はもらいましたが、現金の相続はほとんどありませんでした。相続税って現金でないといけないのですか?
質問者:S.M
相続税とは、申告期限内に全額を「金銭で」納付することが原則です。しかし現実的にはほとんど現金や預貯金の相続財産がなく、不動産など現金化しづらい財産ばかりのこともあります。そのような場合はどうすればよいのでしょうか。
相続税の延納
相続税は基本的に「被相続人が亡くなった翌日から10カ月以内」に現金で全額を納付しなければならないのですが、どうしても一括払いが不可能な事由がある場合は申請によって「延納」といって分割で納めることが認められる場合もあります。
ただ、これには4つの条件を満たしていなければなりません。
・延納申請書を相続税の納付期限までに提出すること
・相続税額が10万円を超えていること
・現金で一度に納めるのが困難な理由があること
・担保を差し出せること(ただし、延納の税額が100万円以下で、延納期間が3年以下であれば担保は不要)
延納が認められる期間は原則して5年以内です。ただ、相談者のように相続した財産がほとんど不動産ということもありますので、そのような場合は最高20年まで認められることがあります。
もし延納をする場合には利息に相当する「利子税」を支払わなければなりません。
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相続税の物納
また、不動産や債券など、現金以外の物によって相続税を納付できる場合もありますが、これを「物納」といいます。
では、物納が認められる条件を見てみましょう。
・延納しても現金で納められない、やむを得ない理由があること
・物納する財産が国内にあり、一定条件に当てはまる財産であること
・その財産が「物納できない財産」(管理処分不適格財産)でないこと
・相続税物納申請書など必要書類を、相続税の納付期限までに提出すること
なお、上記の「物納が認められる財産」は
1.国債、地方債、不動産、船舶
2.社債、株式など
3.動産
のように順位が決められています。 ただ、実務的には物納が認められるのは厳しいことが多いと考えておいた方がよいでしょう。
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生前に納税資金の対策を取ることが基本
相続税がかかることが予測される家庭では、被相続人(亡くなった人)の生前から相続税シミュレーションを行い、無理なく納税できるだけの現金を準備する対策が必要です。 具体的には、受取人を指定する形での死亡保険金をかけておくことや、家賃収入が得られるような不動産を生前贈与しておくといった方法が考えられるでしょう。
相続開始から申告・納税期限まではあっという間ですので、そこから対策を考えるのは時間的にかなり厳しいといえるからです。
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