夫が亡くなってから生前浮気をしていたことが発覚し、さらに子供がいることがわかりました。この場合、その子供にも相続の権利があるのでしょうか。

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質問者:M.Y
相談者のケースで、浮気相手との間にできた子供に相続権があるかどうかは、ご主人がその子供を認知したかどうかで結論が異なります。
嫡出子と非嫡出子
日本の民法では、出生する子供を大きく「嫡出子」と「非嫡出子」に分けています。前者は、婚姻関係にある男女の間に生まれた子供、後者は婚姻関係ではない男女の間に生まれた子供を指します。 非嫡出子については、母親との親子関係は分娩という事実によって確定することができますが、父親との親子関係は認知によって発生します。
つまり、このケースではご主人が認知の手続きをしていたら父親としての子供に対する各種の義務や子供の相続権が発生することになるのです。
▶相続人とは|法定相続人の範囲や順位、法定相続分と遺留分
非嫡出子の権利
もし、認知によって父親との親子関係が生じると、父親には子供の扶養義務が発生します。 また、父親が死亡した場合に子供に相続権が発生します。
以前、民法では「非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1」と定められていました。ただ、この定め自体が「日本国憲法が保障している法の下の平等」に反するという指摘が以前からされてきており、不合理な差別ではないかという議論が戦わされていました。
結果として平成25年9月4日の最高裁判決で、非嫡出子の相続分を少なく定めていることは違憲であると判断されました。これによって嫡出子と非嫡出子の相続分は平等となったのです。
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家族関係が複雑な家庭には遺言書が必須
相談者のように嫡出子、非嫡出子が両方いるケース、また、被相続人(亡くなった人)が再婚しており両方に子供がいるケースなどでは被相続人の死亡後、相続をめぐって紛争が発生する確率は通常の家庭よりも非常に高くなるといえます。
もし、遺言書がなければこういった複雑な当事者である法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)が全員で遺産分割協議をしなければならないことになるため、現実的に不可能ということも多くなります。 話し合いができなければ家庭裁判所に調停を申し立てるなどの方法しかなくなってしまいますので、できればこういった事態を未然に防がなければなりません。
一番有効な方法としては、被相続人が相続人各人との関係を考慮した上で財産の配分を決め、それを公正証書遺言の形で残しておくことです。できれば、「付言」という項目をつけてなぜその配分にしたのかということも明記しておくことが望ましいでしょう。こうすれば各相続人が納得しやすいこともありますし、手続き上もとても楽になるからです。
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