相続税の大まかな計算方法を教えてもらえますか?
質問者:N.O
相続税は、最初から各相続人の遺産取得状況に応じて税額を求めるのではなく、最初に課税遺産総額に対する相続税の総額を求めるところからスタートしますので、若干遠回りな方法での計算になります。
相続人各人の課税価格を算出する
それぞれの相続人につき取得する遺産の額を調べ、それらをすべて合計します。 遺産の額を算出するにあたり注意しておきたいのは次の点です。
・みなし相続財産(死亡保険金等)を加える。
・債務がある場合は差し引く。
・非課税財産がある場合は差し引く。
・相続開始前3年以内に行われた贈与を加える。
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相続税の対象になる金額を算出する
上記の課税価格を合計した金額から、基礎控除といって「ここまでは相続税がかからない」とされる金額を差し引きます。現在の具体的な基礎控除は「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」とされています。たとえば、配偶者と子供2人が法定相続分(民法で定められた相続分)の場合は4800万円となりますのでこれを差し引くことになります。
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法定相続分で課税遺産総額を分ける
各相続人の法定相続分によって課税遺産総額を分けます。上記の配偶者と子供2人の例では配偶者が2分の1、子供2人がそれぞれ4分の1ずつということになります。
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相続税の総額を算出する
各相続人ごとに、その人の法定相続分による取得金額に税率をかけて相続税額を算出します。これらを合計した金額が今回の相続についての相続税額のすべてになります。 相続税の税率というのは、取得した金額に応じて設定されていますが、税率については取得金額が多いほど税率が上がる「超過累進税率」が採用されています。
各相続人の相続税額を出す
最終的に、各相続人の個々の事情に応じて適用するべき税額控除や加算を行って具体的な納税額が決まります。 たとえば、「未成年者控除」といって、20歳未満の相続人については次の金額を差し引くことができます。 (20歳-相続開始時の年齢)×10万円=控除額 また、「障害者控除」といって、「一般障害者(障害等級3~6級)」と「特別障害者(障害等級1~2級)」でそれぞれに次の金額を差し引くことができます。
・一般障害者 (85歳-相続開始時の年齢)×10万円=控除額
・特別障害者 (85歳-相続開始時の年齢)×20万円=控除額
逆に、税額が増える「2割加算」という制度もあります。 相続財産を取得した人が被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹や孫、おい、めい、血のつながりのない第三者だった場合は相続税額の20%に相当する金額を加算して納税することになります。
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