相続税のかからない財産があると聞きましたがどういったものがそれに当たるのでしょうか?
質問者:R.Y
基本的に相続税は被相続人(亡くなった人)名義となっていた「財産価値のあるもの」すべてが課税の対象になりますが、中にはその財産の性質上、また、相続人のその後の生活等を考慮して非課税とされている部分があります。
墓地、仏壇など日常礼拝の対象にするもの
墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚などは通常の相続財産とは分けて考えられています。これらは親族にとって日常礼拝の対象になるものだからです。
ただし、分不相応に豪華な仏具をいくつも保有しているなど、明らかに不自然な状況であれば税務署によって非課税財産であることを否認されてしまうこともあるため、節税目的の過度な購入は避けた方がよいでしょう。
国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付したもの
相続財産を相続税の申告期限までに国や地方自治体、特定の公益法人などに寄付した場合は非課税となります。
公益事業に使われる財産
宗教、慈善、学術など、公益的な目的で事業を行う人が取得した財産で、その公益事業に使われることが明らかであるものは非課税となります。
相続人が取得した保険金のうち一定の額
生命保険金や死亡退職金など、被相続人の死亡を原因として受け取った金銭は、「みなし相続財産」と呼ばれます。 これらは民法の上では相続財産として扱われない、つまり、被相続人が死亡した瞬間に受取人の固有財産になるとされており、遺産分割協議を経なくても指定の受取人が自分だけで手続きして受領することができます。
ただ、税法上は相続財産とされていることに要注意です。これらは相続税の課税財産として参入するにあたって一定の範囲を除くことができます。
具体的には「500万円×法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の数」が非課税とされています。 なお、保険金は非課税枠を節税のために利用するだけではなく、他にも非常に効果的に使うことができます。 たとえば、「遺産分割対策」です。相続財産の構成が極端に不動産に偏っているような場合にはどのように遺産分割するかで揉めることが予測されますが、保険金があれば不動産を相続できない相続人に対して保険金で手当てするという方法をとることもできます。
また、「納税資金確保」の手段にもなります。相続税は基本的に相続開始から10カ月以内に申告と現金での納付まで行わなければならないため、多くのケースで現金の不足が問題となります。そのような場合にすぐ入手できる保険金があれば不動産など他の財産を売って現金を調達する必要もなく、非常に便利です。
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