【よくある質問】妻と子供3人がいますが、配偶者控除で相続税がかからないなら遺書で妻に全て相続したほうが残された家族にとって得になるのですか?
妻と子供3人がいますが、配偶者控除で相続税がかからないなら遺言書で妻に全て相続したほうが残された家族にとって得になりますか?
相続税の配偶者控除を使えば、法定相続分(民法で定められた相続分)と1億6000万円のいずれか多い金額までは相続税がかかりませんので、これを有効に使えば大きな節税につなげることができます。しかし、妻にすべて相続させると二次相続の際に相続税が多くなってしまう可能性があります。
▶相続税の配偶者控除は1億6000万円まで非課税の方法!要件や必要書類、計算例やデメリットも解説二次相続の際に莫大な相続税がかかるおそれがある
相続税の配偶者控除を使って妻にすべてを相続させようとする場合に必ず考えたいのが、「二次相続」の問題です。
二次相続とは、たとえば夫の死亡後に妻が死亡した場合の「二回目の相続」のことですが、もし最初の相続で妻に多額の財産を遺してしまえば二次相続の相続税が結局上がることになるため、子供に分散させる方が二回分のトータルでの税額を下げることができます。
仮に、もともと妻自身の名義の資産がそれなりの金額にのぼるような場合には、余計に二次相続の問題をしっかり考え、試算しておかなくてはなりません。相続に詳しい税理士に相談してみるのも良いでしょう。
相続税のシミュレーションをしてみる
年齢が近い夫婦の場合、単純に平均寿命から考えると夫の方が先に亡くなることを想定するのが自然でしょう。 二回の相続のシミュレーションをする場合、次の三パターンを「二回分の相続税の合計金額」を計算し、比較してみましょう。
- 一次相続で配偶者にすべて相続させた場合
- 一次相続で配偶者の税額軽減の上限まで使った場合
- 一次相続で法定相続分に基づき遺産を分割した場合
1と2は、一次相続の相続税は軽くなるものの、二次相続で大きな負担を強いられ、トータルでの税額も多くなりがちですが、3は一次相続で若干多めの相続税を負担することができれば二次相続はだいぶ軽くなり、トータルでの税額も1、2と比べて軽くなる可能性があります。
相続が短い期間に続いた場合の「相次相続控除」
父母の相続が短い期間に連続で起きるということも決して珍しくありませんが、そのような場合の相続人は納税資金の準備ができないままに次の相続を迎えるため、負担が相当重くのしかかってくることになります。
そこで、10年以内に二回の相続が相次いで起こった場合には「相次相続控除」といって、「二次相続までの期間につき、一次相続の相続税額を1年につき10%ずつ減額した金額」を二次相続の際に差し引くことができます。なお、この控除は法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)にのみ適用されます。
要するに、一次相続と二次相続の期間が短ければ短いほど控除額が増えるので相続税負担は軽減されることになります。
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