田舎に山とか田んぼとかがあります。売らないと現金がないのにすぐに売れないし相続税の期限は迫っているし、どうしたらいいのかわかりません。
質問者:H.S
相続財産の構成が不動産ばかりという家庭は、相続税の納税資金を事前に準備しておかないとこのような事態になってしまいます。 では、申告・納税の期限が迫っている場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
まず、検討するのは「延納」
相続税の納税は原則、現金一括で行わなくてはなりません。 もし相続税の申告期限(相続開始の翌日から10カ月以内に相続税申告、納税を行う)までに現金が準備できない場合でも、そのまま期限を過ぎてしまうことだけは避けなくてはなりません。何もせずに期限を過ぎると延滞税や無申告加算税など、余分な税金まで課せられることになるからです。 そのような場合、相続人自身の財産から資金調達することも難しければ「延納」を検討してみましょう。
延納は、税額を分割して収める方法ですが、無条件にできるわけではなく、次の要件を満たさなくてはなりません。
1.延納申請書を相続税の納付期限までに提出すること
2.税額が10万円を超えていること
3.現金で一度に納めるのが困難な理由があること
4.担保を用意すること
税務署が審査した結果、条件を満たしていなければ却下されたり、担保の変更を求められることもあります。 そして、延納の期間は原則として5年以内とされています。
ただし、取得した相続財産のうち不動産の割合が大きい場合、最長で20年まで認められます。 そして、延納が認められたときでも、利息にあたる「利子税」を支払わなくてはなりません。
物納は非常に難しい
延納ですらも難しいという場合、次に検討するのが「物納」です。物納は文字通り、現物を差し出してお金の代わりにするものですが、国としても価値のある物をもらわなくては意味がありませんので、物納できるものが限られています。
第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
第2順位 社債、株式等
第3順位 動産
となっていますが、不動産なら何でもよいというわけではなく、やはり相続税の申告期限までに相続税物納申請書を提出して、税務署の許可を得なくてはなりません。 実務上、物納はなかなか認められていないのが実態です。
納税資金を準備しておく
このような事態にならないためにも被相続人(亡くなった人)があらかじめ相続税の納税資金を準備しておく必要があります。 一例として、死亡保険金を利用すれば納税資金の準備だけではなく法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)×500万円の非課税枠を使うこともできます。 なるべく早い段階で税理士に相談しておいた方がよいでしょう。
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